日本の供託金制度は、国連加盟国193か国の中でも桁外れに高額!

 

 その上、法定得票数に達しないと全額没収。

 

 さらに、選挙の効力に異議を申し立て選挙のやり直しを訴えると、裁判が終るまで供託書を返還せず、立候補したことに対する罰のような兵糧攻めまで!

 

 これは、経済的弱者に対する差別であり、精神的・肉体的・社会的拷問です。

 

  国連自由権規約委員会が2008年、日本政府に、公選法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布することのできる文書図画の数と形式に対する制限など、表現の自由と政治に参与する権利に対して加えられている不合理な制限は、自由権規約 19条と25条違反であると指摘し、

「規約第19条及び 25条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律から、表現の自由及び政治に参与する権利に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告しています。

 

 この勧告に基づきNGOは、総理大臣、法務大臣、外務大臣、総務大臣、人事院に対し、公職選挙法と国家公務員法の改正を繰り返し求めています。

 

 自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 総括所見 2008年10月

 

 しかし、自公アベ・スガ・岸田政権は、この勧告もNGOの要請をも拒絶し続け、日本市民の参政権を確立しないという重大な罪を犯し続け、戦後一度たりとも「国会における代表者を選ぶ選挙」を行っていず、重大な犯罪を強行し続けています。

 

 昨年来の人災・コロナ禍に、オリンピック・パラリンピックを強行し、野党の国会開催要求も拒絶しパンデミックを引き起こしたにもかかわらず、さらに、テレビジャックで総裁選にうつつを抜かし、悪魔の奇襲攻撃・解散総選挙に打って出たのです。

 一体どれだけの人々が、わずか数日間で300万も600万円もの供託金を準備できるのでしょうか?

 

 憲法9条を改革するために、自公が総力を挙げて、IT化を強行し、さらに国民をだまし、選挙に有利なように大臣の椅子をあてがい、予算委員会すら開かず、コロナ禍にあえぎ死に直面している個人と業者を見捨て、総選挙に打って出たのです。

 

 憲法9条と日本国憲法は、300万人もの国民を殺した戦争犠牲者の国民とともに国際社会に対する公約です。

 

 四野党への政権交代は、日本市民にとって必要不可欠であるだけでなく、地球市民にとって、地球規模課題における最優先課題です。

 

 みなさん、ご一緒に、法の支配を実現し、参政権を確立する民主政権を樹立しましょう!

 

 総選挙は、比例と小選挙区、二回の投票があります。

 

 今回、「もう一つの総選挙」、最高裁裁判官の国民審査もあります。

 主権者である有権者が、11人の最高裁判所裁判官を罷免することができるのです。

 

 アベスガ自公政権が任命し、憲法違反、国際人権規約違反であるとともに国際連合憲章違反の今回対象11人全裁判官の欄には、すべて『×』をつけましょう!

 戦後の国民審査において、史上初の全裁判官罷免を実現し、衆議院と共に司法をも同時に民主化し、命とくらしと人権を守る政治と司法を実現しましょう。

 

 

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10/27(水) 10:02毎日新聞

タダでは立候補できない日本 高額の「供託金」なぜ必要?【#あなたの衆院選】

 日本では、タダでは立候補できない。立候補前に供託金を納める必要があるからだ。一定の得票数に達しなければ、没収されてしまう。経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で供託金制度を設けている国は少数派。しかも、日本は最高額で「憲法で保障された立候補の自由を制約している」との批判もある。

 

【道下寛子/デジタル報道センター】


 衆院選の供託金は小選挙区300万円、比例代表は600万円。重複立候補の場合は比例代表分の300万円が減額されるが、計600万円が必要だ。小選挙区では有効投票総数の10分の1に達しなければ供託金は没収され、国の収入になる。

 2017年の前回衆院選では、小選挙区で174人分の5億2200万円、比例は10団体の9億9000万円が没収された。ちなみに、地方選挙でも供託金制度があり、20年7月の東京都知事選に立候補した22人のうち、上位3人以外は供託金300万円が没収された。

総務省「乱立を防ぐため」
 供託金制度は昨年12月に町村議選(15万円)にも導入され、全ての公職選挙に広がった。なぜ必要なのか。総務省は「当選を争う意思のない人が売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐため」と説明する。

 日本では、資産に関わらず立候補や選挙運動の機会を与えるため、国や地方自治体が選挙運動用ポスター製作費や選挙カーのレンタル代・燃料費といった運動費用の一部を一定の範囲で公費負担する「選挙公営」制度が導入されている。供託金制度によって、無責任な候補を抑制して公費負担を減らしたり、街中を選挙カーが走り回る事態を避けたりしたい――というのが国の考えだ。

 供託金制度は1925年公布の「普通選挙法」に始まった。公職選挙法が制定された50年当時は3万円だったが、貨幣価値に合わせて上昇。衆院選の場合、92年に現在の300万円になった。


OECD加盟国の国政議会選挙における供託金額

これまでに違憲訴訟も

 立派な政策や理念を持っていても、供託金がハードルになって立候補を断念する人がいるかもしれない。「供託金制度は憲法15条が保障する立候補の自由に反する」などとして、国を相手取った違憲訴訟がこれまで何度も起こされてきた。訴えたのは、地方議会選挙に立候補したものの没収されたり、参院選に立候補しようとしたが供託金を工面できず断念したりした人たちだ。


 最近では、14年の衆院選小選挙区に立候補しようとしたが、供託金を工面できず立候補を断念したという、さいたま市の近藤直樹さん(61)が16年、国に300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 近藤さんは東日本大震災でエネルギー政策に疑問を抱き、立候補を考えた。当時、通信機器を販売する会社で働き、合間に塾講師をすることもあったが、金銭的に厳しく供託金を捻出するのは難しかったという。借金で工面する方法もあったが、そうしなければ立候補できないことに疑問を感じて提訴したという。

 1審、2審ともに棄却され、20年12月に敗訴が確定した。「供託金制度は立候補を萎縮させる効果があり、立候補の自由に対する制約になっている」としつつも、「制度決定は国会の裁量で、それを逸脱しているとは言えない」というのが裁判所の判断だった。違憲訴訟弁護団の事務局長、鴨田譲弁護士(埼玉弁護士会)は「議員に選ばれる能力と財産を持っているかは別の能力。(当選する見込みが極めて低い)泡沫(ほうまつ)候補になるかどうかを決めるのは有権者で、国が決めるものではない」と語る。

署名で代用する国も
 弁護団などによると、OECD加盟国38カ国のうち、国政選挙で供託金制度を設けているのは日本など13カ国。米国やイタリア、フランスなど25カ国は設けていない。日本の300万円は最高額で、韓国(小選挙区)の約2倍だ。

 違憲判決によって制度が廃止された国もある。カナダでは下院選挙を巡り17年に違憲判決が出て廃止された。アイルランドでは違憲判決後、下院選挙の無所属候補者の場合、有権者30人の署名を提出することで供託金の代わりとすることができるようになった。

 日本では09年に衆院選小選挙区の300万円を200万円に減額することなどを盛り込んだ公選法の改正案が衆院で可決されたが、解散により廃案となっている。

専門家「減額が必要」
 一橋大の只野雅人教授(憲法学)は供託金制度について「立候補の自由を強く制約している。主要政党ばかりが候補者を出し、新しい声が届きにくくなっているのではないか。段階的に引き下げていくことが現実的だ」と指摘。国が説明する売名目的の立候補を抑止するという制度目的については「売名目的であっても、資金力があれば立候補できてしまう。一方でまじめに立候補しようとしても、資金力がなければ出られない。本来の目的が達せられているのか」と疑問を呈する。

 駒沢大の大山礼子教授(政治制度論)は「衆院選の場合、選挙区と比例で重複立候補する人も多く、合わせると600万円の供託金は高額だ。選挙費用には公費が支出されるので、供託金全廃は無理としても、特に重複立候補者については減額すべきだ。地方議会では供託金廃止も考えてよい」と話し、供託金の代わりに署名を求める案については「うその署名が提出される可能性もあり、制度にするには難点もある。まずは、供託金の減額を検討すべきだ」と指摘した。

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