皆さま                      髙嶋伸欣です

 

 本日午前、東京地裁に「裁判官が交代時の手続きを忘れた裁判は違法」とする

訴状の提出に併せて、「法廷の裁判官席に名前札を置いて下さい」という請願書

を地裁所長と高裁長官に提出しました。

 裁判所の事務担当者は”初体験(?)”に右往左往でした。

 

 9時40分 14階の地裁訴状提出窓口へ。「所長宛に『請願書』を出したいのです

が受付はどこになりますか」

 『請願? 裁判の審理についてですか?』

 「いえ、そういうことは法廷でやりとりします。これは、法廷の裁判官席に名前

札を置いて下さい、という要望です」

 『?』

 「このように文書にして、住所と名前が書いてあれば、全ての官公署は受理しな

ければならない、と請願法にあります」

 『? ちょっと待って下さい。聞いてきます』

   *数回、奥の衝立の陰などと往復。やがて主任(?)クラスの人物が登場。

 『請願なのですね。ここは訴状の受付ですのでーー』

 「そうですよね、どこの窓口なのか教えて下さい。これまでの経験では請願

書に受理印を押して、その受理印のある1枚目のコピーを控えとして渡してもら

えてます。」

 『もしばらくお待ちください』

 「はい」  *弁護士のお二人は脇で興味津々(?)

    *待つこと1~2分

 『少し時間がかかりそうなのですが』

 「では、この後10時から記者会見の予定があるので、それが済んでからまた来ます。

  その時に教えて下さい。11時過ぎぐらいになります」

 『分かりました、そうして下さい』

    **********

11時5分頃 再び14階の地裁民事訴状の受付へ

 『総務課文書第二係が受付になります。場所は分かりますか?』

 「いえ、ぜんぜん」

 『弁護士さんは?』

 「あ、帰られました」

 『そうですか、では、ご案内します。別の階になります』

    *14階から11階の総務課文書第二係へ。

      案内をしてくれた人がかなり詳しく経過説明や次に高裁長官にも出すことに

     していると伝えてくれた模様で、

 『説明をしておきました。こちらでどうぞ』

 「お世話さまでした。ありがとうございました」

 「これが、請願書です」

 『拝見します。ーーーー確認しました。受領印ですね』

 「はい、その後にコピーをお願いします」

 『分かりました。そうします』

    *目の前で受領印を押した文書のコピーを1部手渡してもらい、一段落。

 『高裁にも行かれるのですね。ご案内します』

    *17階の東京高裁総務課へ

 『こちらで受け付けてくれます』

 「お世話さまでした。ありがとうございます」

 『請願の提出ですか。拝見しますーーーー確認しました。受領印ですね』

 「はい。その後でコピーを頂きたいです」

 『コピーですか。うーーん。そのような場合は同じもの2部を出して頂いて、両

  方に受付印を押したうちの1部を持ち帰って頂くのですが』

 「それなら同じものを用意してあります。これです」

 『拝見します。ーーーー同じと確認しましたので、こちらにも受付印を押します

  のでお持ち帰り下さい』

 「わかりました」

  *かくして持ち帰り分(副本?)を受けとり、諸事終了。時に11時25分でした。

 

  (*受領印付きの「請願書」は添付の通りです(住所は伏せました)。)

 

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 最初の窓口職員の戸惑いとあちこち駆け回っていた様子や、1時間後の対応との落

差などから察するに、東京地裁・高裁とも、少なくとも現在の窓口担当者たちは「請

願書」の受理は初体験のように見えました。

 

 それだけ裁判所全体が、自分たちは請願から遠い存在で請願をわが身に関わる事柄

という認識など皆無のまま過ごしていたのではないかと思えます。

 

 それが、裁判官にも同様で、請願権案件の裁判を全くの他人事として裁いていたの

ではないかという気がします。

 

 そうした緊張感を欠いた裁判官、裁判所の雰囲気に冷水を浴びせる効果が、今回の

「名前札を置いて下さい」という要望には付随しているのだ、と今日の体験から改め

て感じました。

 

 この要望は、全国どこの裁判所にも適用できるはずです。各地でそれぞれ働きかけ

てみてはいかがでしょうか(郵送でも受理されるはずです)。

 くりかえしますが、どこかの裁判所が最初に実行した! という情報は楽しみです。

 

 請願法は請願書の受理を官公署に義務付けていますが、その後は「誠実に処理しな

ればならない」とあるだけなので、「受理されただけで有難いと思え」とばかりに、

その後は内容に目もくれず棚ざらしにしても、違法とはいえないと解される先行判決

が、最高裁から出されている状況です。

 

 最高裁はこのように憲法16条を空文化した状況を70年間も固定化させて恥ずかしく

ないのか、とう責任追及と憲法学界の怠慢などを衝いた「上告理由書」を先週7日に対

杉並区教委裁判の関係で提出したところです。

   *日弁連なども憲法16条にはほとんど無関心、勉強不足で、中には無意識に16条

    侵害に手を貸している弁護士さえいます。何度も弁護士たちに問題提起をして

    いますが、”暖簾に腕押し”で終わっています。

 

 今回の「請願書」は、2-⑤⑥にあるように、それぞれの裁判所長などがどれだけ自

主性をもった裁量発揮と権限行使をするかを確かめことにも、ねらいに込めてあります。

 

 まずは、東京地裁所長と高裁長官がどう対応するか、反応を楽しみにして待ちます。

回答がありましたら、報告いたします。

 

          以上 長くなりましたが ご参考までに      転送・拡散は自由です