こどものけんりじょうやく
だい 1 じょう
このじょうやくのてきようじょう、こどもとは、18さいみまんのすべてのものをいう。
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のあるこどもがそのこどもに影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、こどもの意見は、そのこどもの年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
2 このため、こどもは、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
1 こどもは、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についてのこどもの権利を尊重する。
2 締約国は、こどもが1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者がこどもに対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についてのこどもの権利を認める。
2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
1 いかなるこどもも、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
2 こどもは、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、こどもが国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特にこどもの社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、
(a) こどもにとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
(c) こども用書籍の作成及び普及を奨励する。
(d) 少数集団に属し又は原住民であるこどもの言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
(e) 第13条及び次条の規定に留意して、こどもの福祉に有害な情報及び資料からこどもを保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。