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 東京高地簡裁のアスベストの安全性を証明するまで、すべての裁判所使用を中止せよ!

<タイトルをガムテープで隠したアスベストの標識>


7月2日 東京地方高等知財簡易裁判所 門扉前 工事掲示板

 

 

2021年7月5日

  意見書:
 ◎ 東京高裁地裁簡裁庁舎天井工事禁止仮処分命令申立書提出について

中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長 永倉冬史


 東京高裁地裁簡裁庁舎天井工事について、債務者 氏本厚司及び鹿島建設株式会天野裕正(以下「債権者ら」とする。)は、東京高裁地裁簡裁庁舎建物における改修等工事(以下、「本件工事」とする。)が、安全に行われることを、当該建物の中で働く労働者、公務員、施設利用者に説明し、安全性を確認できる見やすい掲示を、適切に掲示する義務がある。


 理由
 1  本件工事は、多くの中皮腫、肺がん等を発症し被害者を出し続けている発がん物質であるアスベストを含む建材の除去等を含む工事である。

 2  最高裁判所は、今年5月多くの建設労働者のアスベスト被害に関して、国及び製造業者の損害賠償責任を認めたが、アスベスト含有建材はいまだ全国の多くの建物に使用され続け、改修工事や解体工事の際のアスベスト粉じん対策は、本件工事に見られるように、当該建物使用者、近隣住民などに十分な安全性が示されないままに実施されている。建物利用者等は、工事の期間中、建物利用を控える等の選択肢を与えられていない

 3  過去のアスベスト粉じん飛散事例の多くは、解体工事ばかりでなく、学校施設や幼稚園、保育園、美術館等の公共施設の改修工事で発生している。裁判所は公共性の高い建物で、多くの労働者、公務員、一般市民が使用する建物である。十分なアスベスト対策と当該建物利用者への十分なリスクコミュニケーションの形成が必要である。リスクコミュニケーションの形成により、アスベスト粉じん飛散が事前に予防された事例は多い。

 4  2017年4月、環境省が「建築物等の解体工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」を策定し公開している。ガイドラインでは、「1.本ガイドラインの策定について」の「(2)本ガイドラインの策定の趣旨」(P.3)には、「リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションは、リスクを低減する上で有効な手段とされています。建築物等の解体等工事において、石綿の飛散防止に関し、周辺住民等とリスクコミュニケーションを図ることにより、工事が円滑に進むことが期待されます。」とあり、工事のリスクを低減する有効な手段と指摘している。

 5 当該工事は、建物を利用する国民にとって安全な工事でなければならない。債権者らは本件工事がアスベスト粉じん飛散に関して十分な対策に基づく安全な工事であることを、当該建物を使用する、労働者、公務員、一般国民に適切に説明しリスクコミュニケーションを形成する必要がある。少なくとも、アスベストに関する掲示について、掲示の表題が隠されている事実は、債権者による瑕疵である。

以上



 ◎ 東京高裁地裁簡易裁判所利用者及び裁判所職員等の安全を確認するまで、

全員の立ち入りを禁止せよ!

 7月2日、アスベストセンター習志野代表は、東京地方裁判所に、工事発注者の氏本厚司:最高裁判所事務総局経理局経理局長と鹿島建設に対する工事禁止仮処分を申し立てました。

 工事と裁判所使用禁止命令仮処分申し立てについて、7月5日月曜日午後3時から東京地方裁判所2階司法記者クラブで記者会見を行います。

 今、裁判所の1階と2階のホールと階段や廊下や天井全体が、白いシートと白い壁に覆われてしまい、空間が半分以下に狭くなり、さらに鹿島建設の作業員が闊歩し、コロナ禍に人間が密集しています。

 東京地裁民事第9部は、東京地裁高裁簡易裁判所の2階にあります。

 2日午後5時前、裁判所2階にある民事第9部に提出し、司法記者クラブに行こうと回廊を歩いていると、この「白い壁」の中から鹿島の下請け作業員たちが出てきました。

 しかし、作業員たちはアスベスト作業用マスクをしていませんでした。

 司法記者クラブで、記者会見を7月5日(月)午後3時に申し込みました。

 7月4日(日)は東京都議会議員選挙投票日です。

 このアスベスト暴露問題と都アスベスト規制条例の制定は、日本の首都で主要官庁のある東京都におけるすべての人々の命と健康を守るための重要な争点です。

 日本国憲法と国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約:自由権規約第19条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条および大気汚染防止法、石綿障害予防規則、都民の健康と安全を確保する条例等に基づき、建設アスベストによる患者さんとともに、建設アスベスト以外の中皮腫・肺がん・石綿肺等アスベストに原因する患者さんたちに対する医療と生活補償・賠償しなければなりません。

 アスベストを使用している建物の解体時のアスベスト飛散と使用調査・申請・対策と厚生労働省・環境省等関係省庁とすべての地方自治体との連携を抜本的に強化しなければなりません。そのために、国土交通省にアスベスト規制担当部署を設置することも緊急課題です。

 

◎ 東京高裁地裁簡裁庁舎天井工事禁止仮処分命令申立書


 東京地方裁判所民事第9部 御中

2021年7月2日
債権者 アスベストセンターならしの
代表 垣内 つね子
当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り

 

申 立 の 趣 旨


 第1 債務者 氏本厚司及び鹿島建設株式会社 天野 裕正(以下「債務者ら」とする。)は、債権者が使用している東京高等地方簡易裁判所建物における改修等工事以下「本件工事」とする。)をしてはならない

 第2  債務者らは、アスベストを安全に除去するまで債権者をはじめとする裁判所利用者及び裁判所職員等の安全を確認するまで、全員の立ち入りを禁止せよ

 第3  債務者らは、日本国憲法と国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約:自由権規約第19条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条)および大気汚染防止法、石綿障害予防規則、都民の健康と安全を確保する条例等に基づき、ただちに工事に関する表示をしなさい。

 すでに調査したデータと事実について詳細に説明し、本件工事がどのように安全に実施できるのか明細を開示せよ。

 

 

 

 

7月2日 東京地方高等知財簡易裁判所 門扉前 工事掲示板

 

 東京都千代田区霞が関1丁目1番地 東京メトロ 霞が関駅 2021年7月2日

 

 

 東京高裁地裁簡易裁判所家庭裁判所知財高裁裁判所は、

裁判所利用者をアスベストに暴露させてはならない!

中皮腫・肺がん患者を一人たりとも発生させてはならない!

 

7月は中皮腫啓発月間