全裁判所において裁判記録「保存期間」を廃止せよ!

 

 現在、日本の裁判所の裁判官も裁判所書記官も裁判所事務官も、日本国憲法第98条第2項を無視し、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第14条「裁判を受ける権利」に基づく裁判を行っていません。

 その結果、民事事件においても、さらなる被害が拡大し、甚大な被害と犠牲者を拡大し続けています。

 

  東京高等裁判所においては、女性や高齢の当事者である原告(あるいは被告)を怒鳴りつけ、追いかけまわしたり猛烈な嫌がらせを組織的に行う等暴力的犯罪によって、市民の裁判を受ける権利をことごとく踏みにじり、コロナ禍を悪用し傍若無人の司法犯罪を強行し、社会の平穏を乱し、市民のささやかな生活と健康を破壊し続けています。

 

  東京高等裁判所民事訟廷記録係の国家公務員らは、日本国憲法も憲法第98条第2項も知らず、重大な人権侵害の犯罪を犯し、さらに人権侵害の司法犯罪を強行し続けています。

 

  そのうえ、裁判所にとって不都合な裁判記録を可能な限り早期に破棄するため「保存終期」を早めるために、裁判の手続き完了する前に、「保存始期」を指定し恣意的に「保存期間」を前倒しし、主権者の裁判記録を破棄しようとしているのです。

 

 筆者が東京高裁ホームページをチェックしたところ、この犯罪者集団・東京高等裁判所民事訟廷記録係は、

裁判記録の保存期間について令和3年5月20日付で、民事事件に関する記録及び事件書類の特別保存の要望についてとして、申請すれば延長を認める場合もあるとしました。

 

 


 

  未だ政府から独立した国内人権機関も設置せず、法の支配すら実現していない日本において、コロナ禍に外出もままならず、経済的困窮を強いられている裁判当事者にとって、政府と最高裁長官・法務大臣らの顔色のみを気遣い、被害者である主権者に憲法が保障している公正な裁判を受ける権利を踏みにじっている裁判官と裁判所書記官及び裁判所事務官らによるさらなる被害を食い止めなければなりません。

 いません。

 

第2次世界大戦侵略国である日本の政府が、1979年に国際人権規約を批准していながら、本日においても年にわたり司法における法の番人らが、三権の長だと強弁した安倍晋三の犯罪により、立法府も行政府犯罪によって、公文書を開示せず黒塗り又は破棄し国民の知る権利を踏みにじっている政府の犯罪を、容認するどころか、あおっている悪質な犯罪です。
 

 現在の日本の裁判所における裁判記録は、全て国際人権規約および国連憲章に照らし検証しなければなりません。

 

 よって、現在日本の所にある全裁判記録を、裁判所に破棄させてはなりません。

 

 

 

※事件記録等保存規程: (特別保存等) 

第9条 記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるものは、保存期間満了の後も、その事由のある間保存しなければならない。

2 記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは、保存期間満了の後も保存しなければならない。

3 前項の記録又は事件書類で相当であると認めるものは、最高裁判所の指示を受けてその保管に移すことができる。

 

 

 

 

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民事事件に関する記録及び事件書類の特別保存の要望

 

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民事事件に関する記録及び事件書類の特別保存の要望について

 

1 民事事件に関する記録及び事件書類の保存について


 裁判所における民事事件に関する記録及び事件書類(以下,併せて「記録等」といいます。)については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(事件記録等保存規程第8条第1項)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(事件記録等保存規程第9条)。

 

 「1項特別保存」とは,「記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第1項)と定められているもので,当該事件に関係する特別の事由により,同事件の当事者や関係者などからの要望に基づいて,特別保存とされるものです。

 

 これに対して,「2項特別保存」とは,「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第2項)と定められているもので,史料又は参考資料となるべき記録等が特別保存とされるものですが,この特別保存についても,一般の方々からの要望を受けることとしています。

 

2 要望の申出対象事件


 特別保存の要望の申出は,東京高等裁判所が第一審裁判所として審理していた(いる)事件であれば,事件が判決等により完結した後であっても,係属中であっても行うことができますが,当該事件の記録等が廃棄されると特別保存に付すことができなくなります。


 記録等は,保存期間満了日の翌年には廃棄の手続を行うことになりますので御注意ください。保存期間満了日は,当該事件の完結日(判決確定日,和解成立日など)から保存期間の経過した日ですが,記録の保存期間は事件の種類によって異なります。詳細は別表PDFファイルを御覧ください。


 なお,東京高等裁判所が上訴裁判所として裁判をした事件の記録についての特別保存の要望は,最終的な記録の保存裁判所である第一審裁判所に申し出ていただくことになります。

 

3 1項特別保存の要望の申出について


 1項特別保存は,例えば,再審事件が係属しているといった,当該事件に関係する事由により,特別保存に付すよう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が1項特別保存に付すかどうかを決定します。

 

(1) 1項特別保存に付すべき事件の例


ア 保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来する事件
イ 再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件
ウ その他の関連する事件が現に係属し,又は係属することが予想される事件

 

(2) 要望の申出の受付期間


 要望の申出対象事件は,前記2のとおりですが,事務手続の都合上,要望の申出は,要望の申出をしようとする事件につき保存期間の満了日の属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします(例えば,事件の種類が選挙に関する行政訴訟事件で,事件完結の日が平成28年7月25日であれば,記録の保存期間は5年ですので,保存期間の満了日は令和3年7月24日となりますから,令和3年の10月末日までとなります。)。

 

(3) 特別保存の終期


 1項特別保存については,特別保存に付すことが決定したときから10年間保存する取扱いとしています。引き続き保存の要望がある場合には,特別保存の終期が到来する前に再度の申出を行ってください。
 なお,10年より短い期間の保存を要望することもできます。要望書の備考欄に要望する期間を記載してください。

 

(4) 要望の申出方法


 1項特別保存の要望の申出は,1項特別保存要望書ひな型 PDFファイルに所定の事項を記入して提出してください。


 要望の申出をする事件の記載は,事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。  
 事件番号が不明な場合は,事件に関する情報欄に,判決があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。


 1項特別保存要望書は,下記の東京高等裁判所民事訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

 東京高等裁判所民事訟廷記録係
   (郵便番号 100-8933)
   東京都千代田区霞が関1-1-4
   ファクシミリ 03-3581-5527

 

4 2項特別保存の要望の申出について


 2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき記録等について,保存期間満了後も保存をするものです。
 裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,特別保存に付すものもありますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,特別保存に付すことを決定するものもあります。

 

(1) 2項特別保存に付すべき事件の例


ア 重要な憲法判断が示された事件


イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件


ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件


エ 世相を反映した事件で史料的価値の高い事件


オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件


カ 調査研究の重要な参考資料になる事件

 

(2) 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件


 以下の事件は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,東京高等裁判所において,2項特別保存に付します。


ア 「最高裁判所民事判例集」又は「最高裁判所裁判集(民事)」に判決等が掲載された事件


イ 当該事件を担当した部から「重要な憲法判断が示された」,「法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された」,「訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された」ものに該当するとして申出があった事件


ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件

 

(3) 要望の申出の受付期間


 要望の申出対象事件は,前記2のとおりですが,東京高等裁判所では,その年に保存期間が満了する記録等について,同年の10月以降に,2項特別保存に付すものを決定する事務手続を始めますので,要望の申出は,要望しようとする事件につき保存期間の満了日の属する年の10月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします。


 その年に保存期間の満了日を迎える事件については,その概要を下記アのとおりお知らせしますが,詳細まではお知らせできません。要望しようとする事件の保存期間の満了日が分からない場合には,下記イまでお問合せください。保存期間の満了日を迎える前又は事件が完結する前の事件については,要望の申出があったことを記録しておき,保存期間の満了日を迎えた際に2項特別保存に付すかどうかの決定をすることとします。

 

 

ア 令和3年10月末日までに要望の申出をしていただきたい事件
 令和3年に保存期間の満了日を迎える事件(民事通常訴訟事件や行政訴訟事件であれば,平成28年1月1日から同年12月31日までに,判決の確定や和解等により事件が完結したもの)


イ お問合せ先
  東京高等裁判所民事訟廷記録係
  電話 03-3581-2132
  ファクシミリ 03-3581-5527

(4) 2項特別保存としたことの公表
 2項特別保存の要望があった事件については,東京高等裁判所において,「保存記録選定委員会」の意見を聴いた上で,2項特別保存に付すかどうかを決定し,翌年6月を目途に,2項特別保存とされた事件の一覧表をHPに掲載します。


 なお,これまでに2項特別保存とされた事件についても同様に一覧表を掲載します。


 要望の申出の結果については,この一覧表を御覧ください。


 おって,一覧表に記載されている以外の結果については,要望の申出をされた方から上記(3)イのお問合せ先に照会いただければ,個別にお知らせします。

 

(5) 要望の申出方法


 2項特別保存の要望の申出は,2項特別保存要望書ひな形 PDFファイルに所定の事項を記入して提出してください。


ア 要望の申出をする事件の特定


 事件番号が判明している場合には,事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。
 事件番号が判明していない場合には,事件に関する情報欄に,次の記載例のように判決があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。 


(記載例)
(ア) ○年○月○日に判決があった,原告○○,被告○○の損害賠償事件


(イ) ○年○月○日の○○新聞朝刊に掲載された被告○○に対する(○○被害に関する)損害賠償事件


イ 記録等の一部についての要望の申出


 記録等の一部について2項特別保存に付すよう要望をすることもできます(一部の保存を要望する旨の記載がない場合には,記録等の全てが対象になります。)。その場合には,要望書の備考欄にその旨及び範囲を記載してください。


ウ 要望の理由


 要望の申出のあった事件については,保存記録選定委員会が,要望がされた理由を検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,東京高等裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを決定します。


 要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できるよう,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,申出をした理由を記載してください。


エ 要望の申出先等


 2項特別保存の要望書は,下記の東京高等裁判所の民事訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

東京高等裁判所民事訟廷記録係
  (郵便番号 100-8933)
  東京都千代田区霞が関1-1-4
  ファクシミリ 03-3581-5527

・ 別表(PDF:84KB)PDFファイル
・ 1項特別保存要望書(PDF:78KB)PDFファイル
・ 2項特別保存要望書(PDF:77KBPDFファイル