控訴人(山田能臣)は本日2021年4月13日、午前10時30分知的財産高等裁判所第4部裁判所書記官田代敦子に「弁論再開申立書」(下記)を提出し、11時の判決言い渡し(裁判長裁判官菅野雅之、裁判官中村恭、同岡山忠広)期日を取り消し弁論を再開するよう請求しました。
■令和2年(ネ)第10041号 損害賠償請求控訴事件
知的財産高等裁判所 第4部ハ係 御中
2021年4月13日
控訴人 山田 能臣
弁 論 再 開 申 立 書
頭書事件(以下「本件」とする。)におけるJR東海株式会社による控訴人の被害は、日本国憲法前文とともに同法第11条【基本的人権の享有】、同法第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】、同法第29条【財産権】及び第97条【基本的人権の本質】違反であるとともに、これらの憲法違反の事実は、同法第98条【最高法規・条約及び国際法規の遵守】第2項において「条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」としている国際人権規約:経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)とともに市民的・政治的権利に関する国際規約(自由権規約)違反である。
さらに、これらの日本国憲法と国際人権規約違反の犯罪は、国際連合憲章第55条違反である。
よって、本日2021年4月13日の本件判決言い渡しを取り消し、弁論を再開しなければならない。
以上