特許発明(特許第3995133号)
国際人権(自由権)規約に違反した日本の司法の実情
車内検札(改札)システム特許発明:特許第3995133号「座席管理システム」
2021年3月1日
山田 能臣
1 はじめに
◇ 特許発明について
2 不正裁判の実態
(1)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求事件
(2)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求控訴事件
(3)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求上告提起事件
(4)私著「作為と虚偽」を出版
(5)その他の東日本旅客鉄道(株)に関連した事件
(6)東海旅客鉄道(株)損害賠償請求事件
(7)西日本旅客鉄道(株)特許権侵害損害賠償請求事件
3 結論
1 はじめに
日本の国民は、裁判所は法の番人が住む所であり公平で、判決は公正であると信じています。
しかし、日本の司法は、真面目に働く市民の人権を守ることはしないのです。
青色LEDでノーベル賞を受賞された現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二氏が著書「ごめん」で「日本の司法制度は腐りきっていた。」と述べられています。
日本の司法は大企業や国などの権力者の横暴から市民を守るためのものではないのです。
知人から「米国シリコンバレーの企業から特許ライセンス料が入金され起業した。
同じ特許発明が日本では裁判で使い物にならない」とメールがありました。
米国では、例え個人の特許発明でも正当に評価するのに、日本は企業と司法が共謀してそれを何としてでも無いものにしようとします。
日本の大企業は嘘を言っておけば司法が守るということなのです。
(市民的及び政治的権利に関する国際規約 第14条違反、日本国憲法第11条、第13条、第97条、第98条第2項違反)
それらの横暴な権力の監視を担うはずのNHKを始めとするマスコミは、それを申すだけで全く機能していません。(市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条違反)
これでは日本の司法が改善されるはずはありません。
このため、社会通念上のとんでもない非常識がここ裁判所村の常識としてまかり通っているのです。
個人が大企業相手にする事件は多くはありませんが、同様の裁判を体験した方は皆、世間に知られないまま泣き寝入りです。
裁判官は、万が一にも判断の誤りがあってはならないはずです。
万が一の誤りが見つかれば速やかに裁判をやり直すのが当たり前であるのに、そのことは再審請求の事由にはなりません。
精神的苦痛で自殺に追いやられる者もいると聞きます。 (拷問等禁止条約違反)
結局、大企業や国が相手の個人訴訟では、法廷での口頭弁論は名ばかりです。
提出書類の確認だけして、憲法第82条にあるとおりの口頭弁論をさせないまま結審です。
時に、口頭弁論をしても被告(大企業、国)が答えられないのを知ると、原告が何が起きたのかも分からないまま、突然、裁判長が何やら申して、原告が「異議あり」と叫んでも無視して退廷してしまいます。
元日本の最高裁判所の裁判官の瀬木比呂志著「絶望の裁判所」に、
「国、大企業相手の個人訴訟では初めに負かす者を決め裁判をする。
負かす側の証拠は読みもしない。
嘘をも正しいとする。
個人や弱い者には正義・法律を破った判決を書いても平気。」とあります。
私がこれまでに受けた一連の裁判の全てが、そのとおりを地で行くものばかりなのです。
法律や裁判所は、真面目に生きるしかない弱い立場の市民を権力の横暴から守るためにあるはずです。
しかし、国、大企業への尊宅と口利きが優先され、そこに付き物の腐った餌を前に尾っぽ振って阿って働きつくす様があるだけで、個人の正当な主張は無視され敗訴の判決が下されるのです。
それを不服で上訴しても、さらに再審請求、国家賠償請求しても、裁判官忌避の申立て、特別抗告等々をしても何も変わることはありません。
国費(税金)の無駄遣いも甚だしい。
それで生活しているそれら連中が許せません。
嘘八百を並べて脅迫し、市民を苦しめることを物ともしない詐欺犯人の大企業と、さらに数々の法を犯してそれを幇助する裁判官らによる権力に物言わせての悪行三昧のそれら連中は、巷の詐欺師や組織暴力団よりはるかにたちが悪いとしか思えません。
それを痛感する私は、これまでに受けた一連の不正裁判で、私にとっては精神的苦痛(暴力)でしかないそこから逃れられないで毎日が憂鬱で気の休まる日がありません。
そこで、腐れ切った日本の司法の実情を、国際連合経済社会理事会と自由権規約委員会委員の皆さんと市民社会の人々とNGO関係者に知っていただき、私の事例を、法の支配が確立していない日本(3権分立が確立していない)問題として、すべての人々の課題として捉えていただきたとの思いで本稿を作成しました。
◇ 特許発明について
~ 私の車内検札(改札)システム: 特許発明(特許第3995133号「座席管理システム」)
2000年に特許取得 ~
日本は、年間30数万件もある特許出願の内の4、5万件が特許登録されています。しかし、特許登録された特許発明のすべてが世に出るのであれば、年間3万件として3万件/365≒82件/日という数になりますが、そのようなことはありません。それらの特許登録された発明の殆どは、その実用性に乏しく、その中でも世に出て使われる本件特許発明のように優れたものは数十年に一つともいえるほどに極々限られたものでしかありません。
本件特許発明に係る車内検札(改札)システム関連の出願状況をみても、私の特許発明(特許第3995133号「座席管理システム」)以外に有効なものはなく、その他は、おおよそ実用にならないものであるか、あるいは私の特許発明の上を行くものはなく、実際、使用されていません。
しかも、発明は極々限られた者の特権です。
それがなければ新しい技術は生まれません。
また、当業者であれば特許公報等によってそれを知れば製作して使用できます。
それなのに、個人が大企業を相手にする特許権侵害に係る裁判では、これ程おいしい話はないとの裁判官のはしたない自身の思惑と都合で、尊宅や口利きで得られる腐った餌を前にして、何の恥じらいもなく中学生にも劣る下手な作文をしそれを判決正本に記載して、原告(個人)敗訴の判決を下します。
人の痛みを知らないまま成長した大企業の役員と裁判官らのはしたない思惑で、嘘八百を並べて脅迫し、そこにある尊宅や口利きで働くだけのそれら連中が許せません。
また、最高裁では地裁の2倍の訴訟費を取りながら全く審理されないこと、さらに付け加えれば訴訟費用(手数料)は請求する損害額に応じて嵩むために、庶民には正当な額の請求ができないことなどは憲法第32条「裁判を受ける権利」がないにも等しいとしか思えません。 (経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約違反)
このことが問題視されないのも不思議です。
2 不正裁判の実態
以下は、私が受けた事件の裁判に関するものです。
そこには驚くべき腐りきった日本の司法の実態があるばかりです。
(1)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求事件
私は2009年7月22日、東日本旅客鉄道(株)との話合いによる解決が望めないことを知り、やむなく、その姿勢を正してほしいとの思いで公平な裁判を信じて、東日本旅客鉄道(株)が発行する幾つもの文献及び新幹線車内での原告訴訟代理人と車掌との会話記録などの証拠物件を添付して、その証拠物件を基に、東日本旅客鉄道(株)の「新幹線車内改札システム」は私の特許発明(特許第3995133号「座席管理システム」)の技術的範囲に属するものであることを証明した訴状を提出し、東日本旅客鉄道(株)を東京地方裁判所(知的財産)に提訴しました(平成21年(ワ)第25303号特許権侵害差止等請求事件)。
その東日本旅客鉄道(株)は、発明もなにもしないで楽をして私の特許発明を無断で使用しているのが知られると、これが超優秀な技術集団と弁護団によるものであるとは到底思えない「原告の特許発明とは異なる」と嘘八百を並べるなかで、幾度ともなく本件特許発明と同じであることを述べるなど、支離滅裂な虚偽の主張をされました。
しかも、その東日本旅客鉄道(株)は、新幹線への導入で、その次年度の決算短信、それに被告提出の準備書面等によれば、近年にない毎年数百億円規模の莫大な収益増(利益)を得ています。それであるのに、私に対し詐欺罪(刑法第246条)以外の何ものでもない嘘葉百を並べて精神的苦痛(暴力)を与えて、私の特許発明(知的財産)を強奪し、今なお司法の真っ黒いお墨付きを得て何食わぬ顔をして使っているのです。
さらに、本件件事件を担当した東京地方裁判所(知的財産)の大須賀滋裁判長裁判官らは、被告の犯罪行為を幇助するため、憲法第76条3項に反して「すべて裁判官は、その良心に従ひ」をそっちのけにして、その後書きの「独立してその職権を行ひ」を専権とし、それに胡坐をかいて、是が非でも超巨大企業の東日本旅客鉄道(株)のために働きつくさねばと、人の道に外れた屑に成り下がって、腐った餌を前に尻尾振って阿って、原告が提出した数々の上記証拠物件を、民事訴訟法第247条に反して黙殺し、そのうえで、民事訴訟法第246条に反して、当事者が申し立てていない事項について、常識ある文章読解力がある者であれば中学生レベルの者にも劣るほどに、本件特許発明の明細書の特許請求の範囲の記載を間違って解釈し作為し作文した虚偽の事実認定をして、原告敗訴の判決を下しました。
したがって、大須賀滋裁判長裁判官らの行為は、前記虚偽の事実認定を判決正本に記載した刑法第156条「虚偽公文書作成等罪」に加えて、詐欺犯の東日本旅客鉄道(株)を幇助することによる刑法第60条「共同正犯」、刑法第193条「公務員職権濫用罪」、その他、数々の犯罪行為であるのは明白であり、憲法第32条「裁判を受ける権利」、延いては、憲法第14条「法の下に平等」等をないがしろにするものであるという他はありません。よって、それらのことによってされた原告敗訴の判決は、憲法第98条「国の最高法規」によりその効力を有さない、即ち、無効なのです。
(2)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求控訴事件
2011年1月6日、私は、上記事件の原告敗訴の判決を不服として知的財産高等裁判に控訴しました(平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件)。
そこで、2011年9月26日、知的財産高等裁判所の中野哲弘裁判長裁判官らの指揮の下で、本件事件の当事者双方と3名の専門委員が同席して、技術説明会が行われました。
そこで、被控訴人の東日本旅客鉄道(株)は、原審においてされた虚偽の主張を全て削除して、新たに「上記認定を言い換えると」とし、原判決の虚偽の事実認定を引用し作成された「技術説明会説明資料」を基に、支離滅裂な主張をされました。その後で私は、前記「技術説明会説明資料」に記載の矛盾を指摘し、原判決の虚偽の事実認定及び被控訴人の支離滅裂な虚偽の主張の誤りを立証しました。
しかし、中野哲弘裁判長裁判官らは、自身に都合が悪いその技術説明会の議事録及び3名の専門委員の報告書などを隠滅し、そのうえで、原判決にも増してそれに輪を掛けて支離滅裂な説示をし作為し作文した虚偽の事実認定をして、原判決と同じに数々の違法、違憲行為で控訴人敗訴の判決を下しました。
(3)東日本旅客鉄道(株)特許権侵害差止等請求上告提起事件
2012年4月5日、私は、上記控訴事件の控訴人敗訴の判決を不服として最高裁判所に上告しました(平成24年(オ)第788号特許権侵害差止等請求上告事件)。
しかし、本事件を担当した最高裁判所の第二小法廷小貫芳信裁判長裁判官らは、一度の法廷を開くこともなく、何ら審理判断をもしないで、そこ裁判所の決まり文句で、「本件上告を却下する。」と上告を却下し、上記(2)記載の平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の控訴人敗訴を確定しました。
結局、その最高裁判所は、私が三審制を信じて最高裁判所に第1審の2倍の訴訟費用として75万円以上もの大金を出して裁判をお願いしているのに、何もしないで紙切れ1枚の「調書(決定)正本」で「本件上告を却下する。」と上告を却下しました。これでは、私が75万円以上もの大金を出して仕事(裁判)をお願いしているのに、何もしないで紙切れ一枚で済ますところがここ裁判所以外に何処にあるのかと思い嘆くばかりです。
(4)私著「作為と虚偽」を出版
2014年3月28日、私は、これまでのことで、もはや、日本の司法には希望が持てないうえに、その司法に訴える手段は無いものと諦めて、そのことを広く一般に訴えようと私著「作為と虚偽」(東京図書出版)を出版しました。
(5)その他の東日本旅客鉄道(株)に関連した事件
私は、その後、本書「作為と虚偽」のご購読者との出会いがあって、それらの方々からのご助言とご支援をいただいて、再起を図って、裁判を再開しました。
しかし、その後の行政訴訟に係る審決取消請求事件、特許権侵害差止等請求再審事件、国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求事、裁判官の忌避申立事件及び特別抗告事件等、及び下記(6)、(7)等々の事件を含め、それらを担当した20回にも及ぶ20×3名=60名もの裁判官によるその全ては、上述したとおりの担当裁判官らと同じに、自身のはしたない思惑と都合で、数々の違法、違憲行為で、原告(私)敗訴の判決が下されました。
(6)東海旅客鉄道(株)損害賠償請求事件
2018年10月4日、私は、東海旅客鉄道(株)が東海道新幹線で私の特許発明と同じ構成のシステムを使った「車内改札の方法」を知り、被告の東海旅客鉄道(株)を東京地方裁判所に提訴しました(平成30年(ワ)第31428号損害賠償請求事件)。
そこで、原判決は、被告が上記(1)ないし(3)で述べたとおりの平成23年(ネ)第10013号特許権侵害差止等請求控訴事件の控訴人敗訴を確定した判決の事実認定は「判例だから正しい」として引用し、それを前提に再三再四支離滅裂な説示をして、被告のシステムは本件特許発明の技術的範囲に属さないと主張されたことについて、その被告の主張は誤りであるとした原告の主張は正しいと判示しました。
しかもこのことは、これまでに私がその事実認定の誤りをどれだけ主張しても受け入れられなかった一連の裁判の判決の全ては誤りで無効であったことが立証されたことでもあり、私にとっては一大事です。しかも、当然、私(原告)の主張が正しく被告の主張は誤りであるのであるから、原告勝訴になるはずです。
しかし、本件事件を担当した柴田義明裁判長裁判官らは、ここでも、民事訴訟法246条に反して、当事者が主張していない事項につて自身の思惑と都合で作為し作文した虚偽の事実認定をして原告敗訴の判決を下しました。
その虚偽の事実認定は、本件特許発明の明細書の【発明の詳細な説明】に「例えば・・・」と問題がある実施例が記載され、その後に、前記問題を解決したもう一つの実施例が記載されています。ところが、柴田義明裁判長裁判官らは、自身のはしたない思惑で、そこに記載の前記問題がある実施例とその問題を解決したもう一つの実施例の2つの実施例の内、前者の問題がある実施例を「従来の技術においては、・・・」というように「従来の技術」として捉えて、後者のもう一つの実施例を「本件発明は、これと異なり、・・・」というように唯一の本件特許発明であると誤った解釈をして事実認定をしています。
そこで、私は、柴田義明裁判長裁判官らに対し、従来の技術であるして捉えたその事実を証明する文書の提出を申し立てたところ、「その必要性はない」との理由で却下されました。このように社会の非常識が常識として何であっても通ってしまうのが日本の司法なのです。
(7)西日本旅客鉄道(株)特許権侵害損害賠償請求事件
2018年11月20日、私は、西日本旅客鉄道(株)が山陽新幹線で私の特許発明と同じ構成のシステムを使った「車内改札の方法」を知り、被告の西日本旅客鉄道(株)を東京地方裁判所に提訴しました(平成30年(ワ)第36271特許権侵害号損害賠償請求事件)。
しかし、本件事件を担当した東京地方裁判所(知的財産)の田中孝一裁判長裁判官らは、上記(6)に記載の事件の担当裁判官らと口裏を合わせた如くに、被告の虚偽の主張の誤りを認め、そのうえで、前記事件と同じ虚偽の事実認定をして原告敗訴の判決を下しました。
また、本件特許発明の明細書の記載を従来の技術であるして捉えたその事実を証明する文書の提出を申し立てについても、「その文書の性質上、申立人が求める文書を原審裁判長裁判官が所持していると認めることはできないから、申立人の申立てはその余りの点を判断するまでもなく、理由がない。」との理由で却下されました。「その文書の性質上、」とは、紙媒体の文書であるのに、所持していると爆発するとか解けて無くなるという性質のものであるとでも言うのか、「その余りの点を判断するまでもなく」とは何のことなのか、それを言う裁判官らの頭の構造が疑われるばかりです。
その後、本件事件の原判決を不服として控訴するも、控訴人の主張を黙殺し、控訴人敗訴の判決が下されました。
3 結論
以上のとおり、日本の司法は、社会通念上の常識からかけ離れた、まさに非常識極まりない好き勝手放題です。社会通念上の非常識がここ裁判所村の常識であるから、個人が権力者に勝訴できる方程式はありません。即ち、日本の司法は、真面目に働く市民の人権を守ることはしないのです。
最後に、私が知る裁判の全ての開示可能な資料を提示する用意があります。
日本の腐れ切った司法を正すために、国連人権理事会と自由権規約委員会等に情報を提供する予定です。
どうぞ、皆様のご意見、ご支援を、よろしくお願いします。
以上