今も続く司法クーデター

 

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砂川事件と田中最高裁長官 米解禁文書が明らかにした日本の司法 

 

布川玲子・新原昭治編著、

日本評論社

、2013 年 11 月刊、

菊判、179 頁、

 2,600 円+税 

 

渡邊 健 

Tsuyoshi WATANABE

 

 

1.本書の概要 調査対象の「砂川事件」とは、1957 年 7 月、東京都砂川町にあった米軍立川基地の敷地内に、 同地区拡張計画に反対するデモ隊の一部が立ち入り、23 名が逮捕され、そのうち 7 名が「日本国とアメリカ合衆国との間における安全保障条約第 3 条に基く行政協定に伴う刑事特別法」違反で起訴されたものである。

 

 一審の東京地裁は米軍駐留自体を違憲として 7 名を無罪とした(1959 年 3 月 30 日)。

 

 これは裁判長の名前をとって「伊達判決」と呼ばれる。

 一審判決の翌月、国は最 高裁に跳躍上告し、破棄差戻し(最大判 1959 年 12 月 16 日)となり、最終的には罰金 2 千円の 有罪が確定した(最判 1963 年 12 月 27 日)。

 

「伊達判決」後に当時の田中耕太郎最高裁長官が、米国大使館に裁判の見通しを漏らしていた ことを裏付ける資料が発掘された。

 

 2008 年に編著者の新原が、2012 年に末浪靖司が計 16 件の資料を米国立公文書館(NARA)で、2013 年に編著者の布川が 1 件の資料を米情報自由法(FOIA) に基づく情報開示請求により入手したのである。

 

 本書では、これら 17 件に加え、砂川事件の元被告人坂田茂氏はじめ 40 名が申請人となって外務省に開示請求して入手した資料等、日本の外 務省開示文書 3 件、さらにその他 2 件の合計 22 件の資料の写しが提示されている。構成は大き く資料編と論説編に分かれ、資料編では各資料群の解題と内容、論説編では 4 名の論者が当時の 時代背景の分析等を含め、多面的な論考を寄せている。 

 

Ⅰ 資料編 

 

第 1 部

 

  砂川事件に関する米政府解禁文書-

 

「伊達判決」から跳躍上告まで 解題:

 新原昭治 

 

第 2 部 

田中最高裁長官と上告審に関する米政府解禁文書 解題:

布川玲子

 第 3 部 日本政府開示外交文書に見る安保改定交渉と砂川事件「伊達判決」 解題:布川玲子 

 

Ⅱ 論説編 

 

田中耕太郎最高裁長官と砂川事件-司法による自然法の実践 布川玲子 

マッカーサー大使と「伊達判決」の衝撃 

 

新原昭治 砂川刑特法事件を再考する-

 

解禁文書を読んで 内藤功

 「最高裁司法行政文書開示申出書」の解説 吉永満夫 

 

2.本書の内容 

 

資料編第 1 部は、新原が 2008 年に NARA で入手した資料 14 件の紹介である。14 件の内訳 は、ダグラス・マッカーサー 2 世駐日大使(当時)名による米国大使館から米国国務省宛の外交 電報 10 通、外交航空書簡 3 通、及び米国国務省から日本の米国大使館宛の外交電報 1 通である。

 

 

アーカイブズ学的な見地に立てば、これらの資料が NARA においてどのように整理されていた のか気になるところであるが、残念ながら「砂川事件関係ファイル」とされていたわけではなく、 多数の文書の中に「散在」していたものを新原が拾い集めたものであるらしい。

 

新原が書いてい る通り、NARA 所蔵の膨大な文書群の中から目当ての資料を探し出すのは簡単なことではな かっただろう。

新原は資料の内容のみならず、文書形式についても以下の通り説明しており興味 深い。

 

 ・文書の上部左端 REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES とあるのは NARA で複製を 作った証明印字である。

 

 ・文書の上部中央 1 行目 DECLASSIFIED 下、2 行目 Authority の NND 以下の数字は、NARA の 文書群ごとに付された「公開プロジェクト番号」である。

 

 ・文書の 3 行目、By と Date は、コピーを許可した NARA 閲覧室の担当者のイニシャルと日付 である。

 

 といった具合だ。 

 

資料からは、米国が「伊達判決」から最高裁大法廷判決に至るまで大変な関心を持ち続けてい たことがわかる。

また、東京地方検察庁が上告申立てを行った直後の米国大使館から米国国務省宛の電報では、田中長官がマッカーサー大使に最高裁判決に至るまでの時間的見通しを語ったこ とが記されている。

 

 資料編第 2 部は、末浪が 2011 年に NARA で入手した資料 2 件と、布川が 2013 年に FOIA に 基づく情報開示請求で入手した資料 1 件の紹介である。

 

全て米国大使館から米国国務省への外交電報だ。

その内容は、田中長官がマッカーサー大使に最高裁判決までの時間的見通しに加え、審理の進め方や一審判決(「伊達判決」)に対する評価までも伝えているものである。また、最高裁 判決後の電報では、マッカーサー大使が田中長官の手腕を絶賛している。政府関係者であればと もかく、司法のトップが、利害関係者である米国に対してここまでセンシティブな内容を漏らし ていたという事実に驚きを禁じ得ない。 なお、ここには閲覧制限のためにファイルから取り除かれた文書についての NARA 資料も提 示されている。閲覧制限の理由は「安全保障に関わる情報」(Security−Classified Information)と なっている。

 

 資料編第 3 部は、日本の外務省が開示した資料が中心だ。手書き資料も含まれており、判読が 難しいものもあったようで、市民団体「伊達判決を生かす会」事務局の解読に基いた解説が付さ れている。

ここでは布川が、第 1 部で提示された NARA 資料に関連する記録を日本側の文書に 見出そうと試みているが成功していない。

ともあれ、日米両国が日本国憲法第 9 条と日米安保条約の関連について、議論を重ねていたことが窺い知れる。 

 

論説編一つ目の論文は、布川の「田中耕太郎最高裁長官と砂川事件」である。

 

本書で提示された資料のうち、田中長官がマッカーサー大使に裁判に関する見解を述べた資料を改めて紹介した 上で、田中長官の行動を法哲学的に分析している。

 

布川はまず、裁判所法 75 条 2 項に照らし、 田中長官が評議の秘密を洩らしたことに関して糾弾する。

他方、当該資料が日本で初めて紹介さ れた際の法学関係者の反応、即ち、「信じがたい驚き」とともに「田中長官なら、あり得る」と いう反応があったことを明かしている

そして、砂川事件の最高裁判決が下された 1959 年当時 の田中長官並びに最高裁に対する「司法権の独立」を援用した批判が、田中長官とマッカーサー 大使の密談文書が発見されてからはやや変質したと指摘する。「対米従属の司法」への批判が加 わったというのだ。布川は「田中長官なら、あり得る」という反応に関心を持ち、論文の大半は 法哲学者田中耕太郎の思想信条の分析に割かれている。裁判官としての活動は歴史家、法学者で あるに止まらず、その活動は、「社会技術家的活動によって綜合されなければなら」ず、「学者的 活動とはちがった特殊の個人的実際的才能を必要とする」というのが田中の考えであったという。 田中は砂川事件の最高裁判決に至る審理において、この社会技術家的、個人的実際的才能を発揮 した、というのが布川の解釈である。ソ連に代表される共産主義国家を暴力的侵略国家と位置付 けた田中は、それに対抗し得る「平和及び民主主義の使徒」、「自然法的正しさを具現すると考え る世界観とそれに基づく使命を共有する仲間」として米国を捉えていた。然るに、田中にとって 砂川事件への対処が米国との共同作戦となるのは当然だった、という見方である。

 但し、このよ うな田中の思想と行動が司法の信頼性という点で容認されたわけではない、と結論付けている。 

 

 論説編二つ目の論文は、新原の「マッカーサー大使と「伊達判決」の衝撃」である。新原は「伊達判決」を支持し、本件における米国の代名詞とも言えるマッカーサー大使を痛烈に批判する。 まず、日米安保条約の下で今日も継続している米軍駐留問題を日本国憲法第 9 条との関連で判断 した「伊達判決」の意義を強調する。米軍駐留は沖縄のみならず、日本の主権問題であるとの認 識だ。それを裏付けるエピソードとして、1951 年、6 人の全権が派遣された安保条約の調印式で 吉田首相だけしか署名しなかったことを指摘する。当時、安保条約の条文を知っていたのは吉田 首相だけであり、それは安保条約が米国の強制によって占領下という特殊な状況で締結させられたものであることを示しているという。とりわけ、「基地特権」は米軍駐留の根拠であり、それ は岸内閣が締結した改定安保でも変わらず受け継がれた、米国が日本を支配するための手段であるとする。

新原は、マッカーサー大使が日本に赴任する際、アイゼンハワー政権首脳から示された宿題、即ち「平和志向と核兵器反対が根強く、ソ連にもアメリカにも偏らない中立の道を希求し続ける非常に多数の日本国民を、どうすれば本格的な日米軍事同盟強化へと導き入れることができるか」が砂川事件への対処についての大使のスタンスに関係していたと考えている。 1950 年代の後半と言えば、朝鮮戦争からベトナム戦争への過渡期に当たり、日本はと言えば、 1956 年に鳩山一郎自身が訪ソし、領土問題を棚上げしてまで共同宣言に調印している。これに よって国連総会が満場一致で日本の国際連合加盟を承認した1) 、そういう時代であり、新原が改 めて提示した米国の懸念は当然のことであったろう。さらにこの論文で提示されているのは、1958 年 3 月 22 日にロバートソン国務次官がダレス国務長官に届けた書簡である。

この書簡には マッカーサー大使に知らされた「日本における長期的安全保障目標」が添付されている。

 

 1)軍事的に強力な日本。自国領域を防衛できるとともに、自由世界諸国防衛のため海外で喜んで軍隊 を使おうとする能力があること

  2)全般的な地域安全保障条約、又は関連の 2 国間又は限定的 な安全保障協定への日本の加盟。これにより極東の全自由世界のために集団的安全保障を提供で きること

  3)自由世界防衛に向けてわれわれの誓約を充たすための日本の軍事基地利用の権利付きの、現情勢下で必要とされる範囲での日本における引き続く米軍駐留 

 4)日本への核兵器 持ち込みに関する日本側の同意

  5)高い水準の雇用と上昇する生活水準並びに高い士気を伴い、 必要な軍備のための基礎構造を保証する強力な経済を持つ日本

  6)「自由アジア」並びに「自由 世界」諸国の経済にとって最大限の利益をもたらすよう経済が適応した日本。

 

これには、発展途 上国の経済成長と発展に貢献するための日本の技能、技術、資本、資本財の提供を含む といっ た内容だ。新原は、これらの期待は今日でも引き続き米国が持ち続けているものであろうと考え ている。1960 年の改定安保後も已むことのなかった日本の安保反対運動を受け、マッカーサー 大使が苦心してお膳立てしたアイゼンハワー大統領の訪日は中止され、岸内閣は退陣した。その際、大使が 1960 年 6 月 24 日に米国国務省に宛てた電報には、いみじくも自分が赴任した際に与 えられた宿題が遂に完成できなかったことが吐露されている。「反軍国主義感情、平和主義、核兵器恐怖心、知識人らのマルクス主義的偏向」がその原因であるというのだ。マッカーサー大使 には、砂川事件でデモ隊が示した行動、そして「伊達判決」に込められた日本国民の想いが、全く感知されていなかったのではないか、というのが新原のまとめである。 

 

論説編三つ目の論文は、内藤の「砂川刑特法事件を再考する」である。

まず、「伊達判決」の ポイントを挙げている。

端的に言えば、米軍駐留が憲法第 9 条や第 31 条に違反するというもの だ。

本書の中では最も丁寧に「伊達判決」について解説されている。

続いて「違憲判決破棄に向 けた異常な動き」が分析されている。

米国から跳躍上告が勧められていたこと、田中長官絡みで言えば、マッカーサー大使に対して、弁論日程や判決の「落としどころ」を知らせていたこと、 評議の内容にも立ち入って説明していたこと、である。内藤は、これらの事実が、本書に収録さ れた資料から明らかになったことの意義を強調する。

また、最高裁判決の組み立てについても論 じられている。

安保条約には高度の政治性があり司法の審査権は及ばないという判断、米軍は日本の戦力には該当しないという見解等である。マッカーサー大使が、田中長官が組み上げたこれ ら論理構成と裁判の進め方を絶賛したことは既述の通りだ。その背景にはこれで「社会主義者た ちは、政治的柔道の型で言えば、自分たちの攻め技がたたって投げ飛ばされることになろう」という期待があったわけだが、内藤は最高裁判決後も安保反対運動が盛り上がっていったことを もって、「期待は裏切られた」とする。そして、例えば今日でも常に憲法問題の大きな争点の一 つとなる「集団的自衛権」に関して、憲法上許されないとの解釈が破られないのは「伊達判決」 の影響が少なからずあるからではないか、と同判決の意義を分析・評価している。

 

論説編の最後は、吉永の「「最高裁司法行政文書開示申出書」の解説」である。

 

既出の「伊達 判決を生かす会」が、NARA 資料のうち、田中長官が登場する記録に関連するものが日本の最 高裁にも残っているのではないか、と考え提出した「情報開示申出書」に関する論考である。こ こでは、司法関係記録である「訴訟記録」と「司法行政文書」に対する利用請求権についてまと められている。

 

訴訟記録のうち民事訴訟記録は、民事訴訟法第 91 条 1 項により、また刑事訴訟 記録は、刑事訴訟法第 53 条 1 項により、原則公開となっている。前者は第一審裁判所が保管し ており、開示請求は裁判所書記官宛に行うことになるし、後者は検察庁が保管しているので、裁判所は公開手続には関与しない。

他方、司法行政文書について、情報公開法の対象になっていな いことから、最高裁においては「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」によって対応されている。ここには請求権の考え方はなく、従って論文のタイトルにあるように「情報開示請求書」ではなく、「情報開示申出書」を提出することになる。さて、吉永が代理人となって実施した「伊達判決を生かす会」の情報開示の申し出に対し、最高裁は、一部 は文書不存在、一部は探索時間の延長を通知してきたという。ここで単純な疑問として浮かび上がるのが、これらの資料が既に特定歴史公文書の扱いになっている可能性があるのではないか、 ということである。

 

吉永は触れていないが、保存期限満了後の司法行政文書のうち重要なものに ついては、2009 年 8 月の内閣総理大臣と最高裁長官の申し合わせである「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」に則って、国立公文書館に移管されるこ とになっているのは周知の通りである。司法行政文書の保存期間は最長 30 年であるから2) 、1950 年代後半の砂川事件関連文書が残っているとしたら、移管されていることを想定する必要もあろう。 

 

 

3.本書の意義 

 

本書の最大の功績は言うまでもなく、砂川事件に関する米国資料を発掘し、とりわけ当時の司法トップの田中長官が米国大使館とコミュニケーションを取っていた事実を明らかにすることによって、「司法権の独立」と「対米従属の司法」という論点を単なる時代考証としてではなく、 今日的課題として提示したことにある。法学的、法哲学的に、これらの課題に関する議論が大い に進展することが期待できよう。

 

アーカイブズ学的には、アーカイブズ資源研究の観点から、関連する NARA 資料を読み込み、内容はもちろん、当時の時代背景や文書の形式を含めて解説した功績は大きい。

砂川事件に関心のある研究者のみならず、公文書館での資料探索経験が比較的少ない初心者にもわかりやすい内容となっている。

資料全点の写しが掲載されており、読者に とっては親しみをもって資料に接することが出来る。

また、新原らが実際に NARA で実施した資料探索は決して容易なものではなかったと思われるが、結果、改めて公文書や公文書館の必要性と有用性を示す業績となった。論説編に吉永論文が収められていることからも、編著者が資料 の読み込みだけでなく、民主主義の根幹を支える情報公開制度やアーカイブズといった社会インフラの重要性に高い関心を寄せていることが窺える。

 

 

4.結びにかえて:

 

 若干の問題点の指摘 

 

 幾つか指摘しておきたい点がある。 まず、伝統的なアーカイブズ学的観点から、資料編第 1 部の新原の解題は興味深かった。

資料 の入手経緯や文書の形式にも触れられており、記録管理学、編成記述論的にも有用であろう

残 念ながら、資料編第 2 部の布川の解題にはそれに類する記述はない。

 

 次に、「伊達判決を生かす会」で試みられている NARA 資料に関連する日本側資料の探索であるが、既述の通り、最高裁に対する情報開示の申し出のみならず、国立公文書館での閲覧請求を試み、その結果が併せて報告されるべきだったのではないだろうか。

また、新原のマッカーサー 大使に対する評価はいささかジャーナリスティックに過ぎるように思う。大使が職業軍人一家の 出であること、ベトナム戦争に直結したとされる「東南アジア集団防衛機構」条約の策定に大き な役割を果たしたこと等を挙げ、大使が残したオーラルヒストリーに至っては、「第二次世界大戦後の米国の外交活動が直面した「脱植民地主義」のことが実にしばしば出てくるが、結局のと ころはいずれもエピソード以上のものではなく、米外交の本質に関わる問題意識を何一つ感じさせない」と切り捨てられている。

砂川事件の経緯について本書で提示された資料を読み、当時の 時代背景を参酌する限り、評者はそこに「マッカーサー大使であったこと」の特殊性はさほど見出せないように思うのだがどうだろうか。

マッカーサー大使にフォーカスし過ぎることが、逆に米国の対日政策、対アジア政策、反共政策の全体像を矮小化してしまう危険性を感じた。 これらの指摘は、編著者がアーカイブズ学的観点を意識して本書をまとめているわけではないこと、新原がまさにジャーナリストであること等を考えれば逆に的外れなものかもしれない。かかる調査研究にアーカイブズ学的視点が入るような状況は、アーカイブズ学に携わる者たちが自覚的、能動的に作り出していくべきものだろう。

本書は法学者、弁護士、ジャーナリストの共同作業により生まれた。沖縄返還に関わる密約問題、安全保障分野の特定秘密保護の問題等、アー カイブズ学が法学、政治学とのコラボレーションで果たすべき役割は大きい。日本のアーカイブ ズ学は人文科学のみならず、自然科学や社会科学的見地からもより学際的に再構築されるべき段 階にあるのではないだろうか。

 

 

 1) 石川真澄『戦後政治史』、岩波新書、2004 年。

 2) 瀬畑源『公文書をつかう 公文書管理制度と歴史研究』、青弓社、2011 年。 

渡邊 健 株式会社データ・キーピング・サービス Tsuyoshi WATANABE Data Keeping Service Co., Ltd.

 

 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/archivalscience/20/0/20_137/_pdf