peace 9
大韓民国・韓国も、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約:自由権規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約:社会権規約)を批准しています。
そして、韓国は、自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も批准しています。
そのため文在寅大統領政権における韓国では、すでに法の支配が実現しており、三権分立が確立しています。
他方、日本政府は、1979年に国際人権規約を批准していますが、個人通報制度を批准していません。
79年当時、自民党政権下の衆参両外務委員会では全会派一致で、『(個人通報制度)も早期に批准しましょう』と決議をあげているにもかかわらず、この宿題をいまだにさぼり続けています。
日本政府は、日本国憲法第98条第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
に違反しています。
人道の罪には、時効がありません。
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元慰安婦訴訟 日本は控訴せず、判決確定 強制執行が今後の焦点
韓国の元慰安婦が日本政府に損害賠償を求め、ソウル中央地裁が1人1億ウォン(約950万円)の支払いを命じた第1次慰安婦訴訟の判決は、日本政府が控訴せず、23日午前0時に確定。今後は原告側が、日本政府の資産差し押さえなど強制執行の手続きに入るかが焦点となる。 日本政府は、主権国家が外国で裁かれない「主権免除」を主張し、訴訟手続きに関与しない姿勢を貫いている。地裁は、判決文を受け取ったとみなす公示送達を8日の判決後に行い、翌9日に効力を発生させた。控訴は送達から2週間可能で、期限は23日だった。 原告は元慰安婦の支援施設「ナヌムの家」で暮らす李玉善(イ・オクソン)さん(93)ら12人。資産差し押さえについては、公館保護を保障したウィーン条約により、在韓日本大使館などは対象外となる。原告側の金江苑(キム・グァンウォン)弁護士は「執行可能な被告資産をまだ把握できていない」と述べ、日本企業を被告とする徴用工訴訟以上にハードルが高いことを認めた。 判決を巡っては文在寅(ムン・ジェイン)大統領が18日の新年記者会見で「正直困惑した」と発言。文大統領は強制執行より外交解決を優先する姿勢を示しており、大統領の発言を「言う必要のない言葉だ」(金弁護士)などと非難する原告側との溝は広がりつつある。 「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連、旧挺対協)などが支援し、李容洙(イ・ヨンス)さんら20人が日本政府に損害賠償を求めた第2次慰安婦訴訟も進行している。
【ソウル堀山明子】