◆ 大阪府「国旗・国歌条例」、職務命令の違憲・違法性を認めぬ判決を弾劾する。
3月26目、大阪地裁内藤裁判長は、7名の府立学校教員・元教員が府教委による「戒告」処分を不当として訴えた裁判で、極めて反動的な判決を下しました。
内藤裁判長が、「君が代」斉唱時に起立・斉唱を行わない者は、「秩序に反する特異な行動」に及ぶものであり、「厳しい非難に値するもの」との、およそ思想・良心の自由、信教の自由を何よりも保障・擁護すべき裁判官にあるまじきファッショ的な信条をもって、この裁判に臨んできたことが判決文からも明らかになりました。
こうした裁判長が、まともな証拠調べも、大阪府「国旗・国歌」条例やそれを基とした「職務命令」の違憲性・違法性の指摘に踏み込めないこともまた明らかです。
7名の原告は、府教委処分や裁判所の判断の不当性を、身をもって感じ、控訴に向けて闘いを継続することを決意しています。以下に、原告団が判決日当日発表した「声明」(リンク)を掲載します。
また、各原告の声をお伝えします。今後一層原告団への連帯と協力をお願いします。
◆ 裁判官としての職責を放棄した内藤判決
「『君が代』不起立・戒告処分取消し」共同訴訟の第一審は完全敗訴となりました。
判決理由は、すべて内藤裁判長ら3人の裁判官による「原告らによる本件職務命令違反行為は、…自己の教育上の信念等を優先させて、あえて式典の秩序に反する特異な行動に及んだ」という独断と偏見です。
私への職務命令の有無についても、尾之上校長自身が証人尋問で「職務命令」という文言を使わなかったことをはっきりと認め、裁判所もその事実を認定しているにもかかわらず、それは尾之上校長の「誤解」だと勝手に事実をねじ曲げました。
判決は、もはや、「君が代」斉唱で「起立しない」行為そのものが「特異な行動」「厳しい非難に値する」と断じてしまわなければ、「処分」を正当化できなくなったことの裏返しです。そこまで内藤裁判長を追い込んだのだと思います。
2016年の参院選後、自民党は党のホームページに特設サイトを設け、「政治的に中立ではない」と思う教員の指導や授業があれば、学校・教員名、授業内容などを党に送信するよう呼びかけました。
今年2月には、名古屋市立中学校で、「総合的学習」の授業の一環として行われた前川喜平・前文部科学事務次官の講演に対し、自民党文部科学部会とその意図を汲んだ文科省が、名古屋市教委と当該の中学校に対する政治的圧力を執拗に加えていた事実が明らかになりました。
憲法及び教育基本法が禁ずる国家・行政による教育介入の典型です。
さらに、自民党は、公立学校の教員が授業やホームルーム等で「政治的中立を損なう場合の罰則」を規定する「教育公務員特例法」の改悪案作成にも着手しています。
このような現実に対して、私たちは、偏狭な国家主義を子どもたちにすり込んでいく教育の強制に従うことはできません。
信念に基づく行動が「特異」で「厳しい非難に値する」などと断じる「内藤判決」こそ、裁判官としての職務を放棄したものとして「厳しい非難」にさらされるべきです。
◆ 司法よ、憲法を守れ!
「君が代」は歌えない、それは思想の問題じゃないよ。
だって、卒業式や入学式でみんなは何も考えずに右へならえとやっていることなんだから、あなたが「君が代」を歌ったところで、だれも、それがあなたの思想の表明だとは思わない。みんなやっているんだからね。
ましてそれが命令なら、命令にしたがったとしか思わないよ。
だから、「君が代」起立斉唱命令は、あなたの思想及び良心を直ちに制約するものとは認められないわけなんだよ。
こんな理屈が通用するのだろうか?近所のおっちやんが言うのだったら、まだわからなくはない。いろんな人がいるのだから。
しかし、これは、一連の「君が代」裁判において最高裁が作りあげた論理(屁理屈)なのだ。いわゆる“慣例上の儀礼的所作”論である。
本裁判で、内藤裕之裁判長は、予想通り何のてらいもなく、この最高裁の詭弁を踏襲した。
いったい彼に裁判官としての職業倫理があるのだろうか。
いや、それを彼に求めるのは土台無理な話だ。これに先立つ減給処分取消訴訟において、彼は虚偽に事実を認定し、独断と偏見により原告敗訴の判決に導いた前例があるのだから。
正直なところ、7名の原告のうち誰かの処分が取り消されることはあっても、私の処分は取り消されることはないと思っていた。
それでも、訴訟に加わったのは、最初に記した「君が代」不起立処分に関する、司法すなわち最高裁の詭弁を知ってほしいからだ。
私たちが最も問題にしているのは、その思考停止の状態で、右へならえと従う集団同調圧力の危険性である。
それなのに、最高裁は、その集団同調圧力をもってして、個人の思想・良心の自由を否定した。逆ではないか!
憲法は、そんな個人を抑圧する世間を戒めなければならないはずであるが、世間が憲法を牛耳ってしまっているのだ。そして、司法がそんな世間におもねっているのが「君が代」裁判の現状だ。
司法よ、世間ではなく憲法に則れ。
「君が代」を恐れるな!
(「戒告処分取消共同訴訟」原告の声 続)
3月26目、大阪地裁内藤裁判長は、7名の府立学校教員・元教員が府教委による「戒告」処分を不当として訴えた裁判で、極めて反動的な判決を下しました。
内藤裁判長が、「君が代」斉唱時に起立・斉唱を行わない者は、「秩序に反する特異な行動」に及ぶものであり、「厳しい非難に値するもの」との、およそ思想・良心の自由、信教の自由を何よりも保障・擁護すべき裁判官にあるまじきファッショ的な信条をもって、この裁判に臨んできたことが判決文からも明らかになりました。
こうした裁判長が、まともな証拠調べも、大阪府「国旗・国歌」条例やそれを基とした「職務命令」の違憲性・違法性の指摘に踏み込めないこともまた明らかです。
7名の原告は、府教委処分や裁判所の判断の不当性を、身をもって感じ、控訴に向けて闘いを継続することを決意しています。以下に、原告団が判決日当日発表した「声明」(リンク)を掲載します。
また、各原告の声をお伝えします。今後一層原告団への連帯と協力をお願いします。
◆ 裁判官としての職責を放棄した内藤判決
戒告処分取消共同訴訟原告 井前弘幸
「『君が代』不起立・戒告処分取消し」共同訴訟の第一審は完全敗訴となりました。
判決理由は、すべて内藤裁判長ら3人の裁判官による「原告らによる本件職務命令違反行為は、…自己の教育上の信念等を優先させて、あえて式典の秩序に反する特異な行動に及んだ」という独断と偏見です。
私への職務命令の有無についても、尾之上校長自身が証人尋問で「職務命令」という文言を使わなかったことをはっきりと認め、裁判所もその事実を認定しているにもかかわらず、それは尾之上校長の「誤解」だと勝手に事実をねじ曲げました。
判決は、もはや、「君が代」斉唱で「起立しない」行為そのものが「特異な行動」「厳しい非難に値する」と断じてしまわなければ、「処分」を正当化できなくなったことの裏返しです。そこまで内藤裁判長を追い込んだのだと思います。
2016年の参院選後、自民党は党のホームページに特設サイトを設け、「政治的に中立ではない」と思う教員の指導や授業があれば、学校・教員名、授業内容などを党に送信するよう呼びかけました。
今年2月には、名古屋市立中学校で、「総合的学習」の授業の一環として行われた前川喜平・前文部科学事務次官の講演に対し、自民党文部科学部会とその意図を汲んだ文科省が、名古屋市教委と当該の中学校に対する政治的圧力を執拗に加えていた事実が明らかになりました。
憲法及び教育基本法が禁ずる国家・行政による教育介入の典型です。
さらに、自民党は、公立学校の教員が授業やホームルーム等で「政治的中立を損なう場合の罰則」を規定する「教育公務員特例法」の改悪案作成にも着手しています。
このような現実に対して、私たちは、偏狭な国家主義を子どもたちにすり込んでいく教育の強制に従うことはできません。
信念に基づく行動が「特異」で「厳しい非難に値する」などと断じる「内藤判決」こそ、裁判官としての職務を放棄したものとして「厳しい非難」にさらされるべきです。
◆ 司法よ、憲法を守れ!
戒告処分取消共同訴訟原告 志水(辻谷)博子
「君が代」は歌えない、それは思想の問題じゃないよ。
だって、卒業式や入学式でみんなは何も考えずに右へならえとやっていることなんだから、あなたが「君が代」を歌ったところで、だれも、それがあなたの思想の表明だとは思わない。みんなやっているんだからね。
ましてそれが命令なら、命令にしたがったとしか思わないよ。
だから、「君が代」起立斉唱命令は、あなたの思想及び良心を直ちに制約するものとは認められないわけなんだよ。
こんな理屈が通用するのだろうか?近所のおっちやんが言うのだったら、まだわからなくはない。いろんな人がいるのだから。
しかし、これは、一連の「君が代」裁判において最高裁が作りあげた論理(屁理屈)なのだ。いわゆる“慣例上の儀礼的所作”論である。
本裁判で、内藤裕之裁判長は、予想通り何のてらいもなく、この最高裁の詭弁を踏襲した。
いったい彼に裁判官としての職業倫理があるのだろうか。
いや、それを彼に求めるのは土台無理な話だ。これに先立つ減給処分取消訴訟において、彼は虚偽に事実を認定し、独断と偏見により原告敗訴の判決に導いた前例があるのだから。
正直なところ、7名の原告のうち誰かの処分が取り消されることはあっても、私の処分は取り消されることはないと思っていた。
それでも、訴訟に加わったのは、最初に記した「君が代」不起立処分に関する、司法すなわち最高裁の詭弁を知ってほしいからだ。
私たちが最も問題にしているのは、その思考停止の状態で、右へならえと従う集団同調圧力の危険性である。
それなのに、最高裁は、その集団同調圧力をもってして、個人の思想・良心の自由を否定した。逆ではないか!
憲法は、そんな個人を抑圧する世間を戒めなければならないはずであるが、世間が憲法を牛耳ってしまっているのだ。そして、司法がそんな世間におもねっているのが「君が代」裁判の現状だ。
司法よ、世間ではなく憲法に則れ。
「君が代」を恐れるな!
(「戒告処分取消共同訴訟」原告の声 続)