◆ 戦争と「日の丸・君が代」天皇制に反対します
3月26日、地裁内藤裁判長は戒告処分撤回(2012年3月)、減給処分撤回(13年3月)の2つの棄却判決を出しました。豊中市教委はこの戒告処分を大きな理由にして私の再雇用を拒否しました。内藤裁判長はすでに16年12月12日、再雇用拒否国賠請求訴訟(「君が代」解雇裁判)を棄却し「戒告処分」についての判断を下しました。
◆ 「戒告処分」撤回訴松~発言は教育労働者の権利
内藤判決は、最高裁判決(11年)の引用と私の地裁判決(「君が代」解雇裁判)をなぞつただけの不当判決でした。とりわけ、私の「日の丸・君が代」に反対します、の発言については、次のように書き、憲法に違反しないとしました。
教育労働者は授業で子どもの学習権・人権を保障しなくてはなりません。
教育労働者は、卒・入学式への「日の丸・君が代」持ち込みによる天皇制国家への忠誠という一方的な価値観をうえつけてはなりません。
教育労働者は、学校行事において子どもの思想・良心、人権を奪う「君が代」起立・斉唱を許してはならない。
発言は教育労働者としての教育活動であり、権利です。
◆ 「減給処分」撤回訴訟~卒業式からの排除は重大な人権侵害
豊中市教委・校長は前年の私の発言・不起立をなんとしてもさせないために式場外の係を作り上げ「職務命令」だとして卒業式から排除しました。
争点7(本件各職務命令が信条による差別として無効といえるか)について、〔・・原告は、他の教諭には教育活動の一環である卒業式への参加を認めながら、起立斉唱を約束しないとの理由で原告には卒業式に参加させないという点で、「信条」によって差別するものであり、憲法14条に反する旨主張する。〕としたうえで、
3月26日の判決は、「係分担を決める過程においても、起立斉唱に反対する立場を表明し、校長との話合いにも応じようとしなかった」そのため、校長は、私を卒業式に参加させれば、前年と「同様の言動を行うおそれが高いと考え」ありもしない「職員室管理係」の「職務命令を出した」とし、憲法14条違反ではないとしました。
そして、職務命令は「合理的かつ正当な理由に基づくもの」として認めました。
地裁は「卒業式」という「教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図る」ことの目的のためには、教育労働者として「日の丸・君が代」に反対しているという「信条」による差別を当然であり、最後の卒業式にでられないのは当然だとしたのです。
判決では前年の戒告処分について以下のように非難して、減給を当然としています。
控訴審では地裁判決の破棄を勝ち取りたいと思います。ご支援よろしくお願いします。
(続)
原告 佐藤訓子(元豊中市立小学校教員)
3月26日、地裁内藤裁判長は戒告処分撤回(2012年3月)、減給処分撤回(13年3月)の2つの棄却判決を出しました。豊中市教委はこの戒告処分を大きな理由にして私の再雇用を拒否しました。内藤裁判長はすでに16年12月12日、再雇用拒否国賠請求訴訟(「君が代」解雇裁判)を棄却し「戒告処分」についての判断を下しました。
◆ 「戒告処分」撤回訴松~発言は教育労働者の権利
内藤判決は、最高裁判決(11年)の引用と私の地裁判決(「君が代」解雇裁判)をなぞつただけの不当判決でした。とりわけ、私の「日の丸・君が代」に反対します、の発言については、次のように書き、憲法に違反しないとしました。
「本件行為のうち、「日の丸・君が代」に反対します。」との発言は、原告の思想・良心を外部に表現する行為であるところ、思想・良心が内心にとどまつている場合はともかく、それを外部に表現する行為については、公共の福祉の観点から制約を受けるものである。(争点6/本件指導や本件処分が憲法19条〔13条〕に基づく思想及び良心の自由を侵害するか)」卒業式は卒業生にとって最後の授業です。卒業生を送り出すという学校における「最後の授業」でもあるのです。
「卒業式は卒業生を送り出す学校における重要な儀式的行事であり、原告が自身の思想・良心を発露する場ではない(争点6)」
「静まりかえった中で、多くの参列者に聞こえる声量で、自らの考えを誇示するかのように、本件卒業式の厳粛な進行を妨げたのであるから、これによって卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったとしても、教育公務員としての品位を著しく害し、その職に対する信用を著しく失墜させた。(争点9/本件処分が相当でない〔重すぎる〕といえるか)」
教育労働者は授業で子どもの学習権・人権を保障しなくてはなりません。
教育労働者は、卒・入学式への「日の丸・君が代」持ち込みによる天皇制国家への忠誠という一方的な価値観をうえつけてはなりません。
教育労働者は、学校行事において子どもの思想・良心、人権を奪う「君が代」起立・斉唱を許してはならない。
発言は教育労働者としての教育活動であり、権利です。
◆ 「減給処分」撤回訴訟~卒業式からの排除は重大な人権侵害
豊中市教委・校長は前年の私の発言・不起立をなんとしてもさせないために式場外の係を作り上げ「職務命令」だとして卒業式から排除しました。
争点7(本件各職務命令が信条による差別として無効といえるか)について、〔・・原告は、他の教諭には教育活動の一環である卒業式への参加を認めながら、起立斉唱を約束しないとの理由で原告には卒業式に参加させないという点で、「信条」によって差別するものであり、憲法14条に反する旨主張する。〕としたうえで、
3月26日の判決は、「係分担を決める過程においても、起立斉唱に反対する立場を表明し、校長との話合いにも応じようとしなかった」そのため、校長は、私を卒業式に参加させれば、前年と「同様の言動を行うおそれが高いと考え」ありもしない「職員室管理係」の「職務命令を出した」とし、憲法14条違反ではないとしました。
そして、職務命令は「合理的かつ正当な理由に基づくもの」として認めました。
地裁は「卒業式」という「教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図る」ことの目的のためには、教育労働者として「日の丸・君が代」に反対しているという「信条」による差別を当然であり、最後の卒業式にでられないのは当然だとしたのです。
判決では前年の戒告処分について以下のように非難して、減給を当然としています。
「単に教員が何ら発言することなく国歌斉唱時に不起立不斉唱を行ったという事案とは異なり、規律や秩序を害する程度が相当大きいものである」内藤地裁判決は、教育労働者の教育の自由も子どもの学習権も一切の権利も自由も憲法で保障されるべき思想良心の自由と権利をすべて否定するものであり、絶対に認められません。
控訴審では地裁判決の破棄を勝ち取りたいと思います。ご支援よろしくお願いします。
(続)