= プロジェクト ピースナイン = 
☆ 世界人権宣言70周年 

日本の人権鎖国政策を終わらせ、憲法9条を守りぬき、
憲法9条を世界の憲法にして、地球の平和を実現するプロジェクト



We, members of the Japanese Association forthe Right of Freedom of Speech (JRFS) call on you to join us in the parallelevent “Project Peace 9” aiming at spreading Article 9 all around the word to protectArticle 9 and build peace in Japan, Asia and the world in the eve of the 70thanniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
 
We call on you to press the Japanese Government to establish the rule of law by ratifying the all the optional protocols regarding the individual complaints mechanism for the human rights instruments that Japan has already ratified.
 
Please urge the Japanese Government to accept all the recommendations from the third Universal Periodic Review (UPR) and implement them jointly with the NGOs and citizens.
 
Written Statement for the 37th Session of the Human Rights Council (February26 to March 23)

☆ 第3回UPR(普遍定期的)日本審査
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2017年11月16日 人権理事会作業部会(国連欧州本部 (スイス:ジュネーブ)

 言論・表現の自由を守る会は、UPR審査が行われた国連欧州本部において、岡村大使、志野光子次席大使、杉浦人権人道課長に、個人通報制度批准を実現し法の支配を実現するよう要請しました。

国旗国家法と日の丸・君が代強制、フクシマ核惨害、アスベスト曝露被害、
歩道のない通学路・バス道路・市道を放置しつづけ死亡交通事故が急増している
習志野市・千葉県警による犯罪、
地上げしダミーを使った住民無視の高層マンション開発、液状化、

墜落しまくっている危険な軍隊のヘリが、
千葉県内トップクラスの習志野市:超高層と中・高層マンション住宅密集地上空を
習志野演習場と官邸や市ヶ谷を往復、

成田空港国際線のほかに、羽田空港国際線の飛行機も習志野市上空を飛んでいる!!!

一度も環境影響調査をせず
ラムサール条約登録湿地・谷津干潟シギ・チドリ飛来数激減
その隣に161メートル超高層マンション強行:

こどもたちが公園に行く歩道も、学校に通う歩道もなく、歩いて通える学校もない持続不可能な開発
三井不動産レジデンシャル、野村不動産、東京三菱UFJ
JR津田沼駅南口、奏の杜公園にもセアカコケグモ(市内3ヶ所で発生)

政府・財務省によるアスベストまみれの官舎・談合疑惑とアスベスト汚染・まちはかい :
自衛隊等の国家公務員官舎を京成電鉄・幼稚園経営者に売却し、
アスベストまみれ(レベル1~3)の公共施設を売却契約、解体
レベル2の施設一体型煙突のある習志野文化ホール、習志野市民会館・大久保公民館、大久保図書館、東習志野小学校、教員研修センター、劣化アスベスト断熱材を除去せず放置

市民と国連NGOに対する説明を拒絶し、
違法市道工事・開発を強行している習志野市長、習志野市教育長

 東京高裁、東京地裁、簡易裁判所も、アスベストまみれ!!!
先月1月10日から30日まで、庁舎内でアスベストが基準値以上飛散していたためエレベーターの使用を停止していたにもかかわらず、東京高裁長官は謝罪せず、庁舎を閉鎖せず、合理的な説明もせず、
裁判と裁判手続きを強行し、莫大な人びとにアスベスト曝露被害を与え続け、
全エレベーター使用再開後もアスベスト安全宣言を拒否し続けています。


当NGOは昨年12月14日、グテーレス事務総長と中満泉軍縮担当代表に情報を提供しました。


2018年1月31日、最高裁要請を行い、ただいま、ロビーイング継続中です。

来月3月14日、国連欧州本部(ジュネーブ)人権理事会にて、サイドイベント開催予定

現在4期目の人権理事国である日本政府は、下記すべての勧告に対する検討を行い、
 37 回人権理事会(2月26日~3月23日)に回答をしなければなりません。

☆ 国内でUPR第3回日本審査学習会を開催します。

プロジェクト ピース9募金にご協力いただいた方で、
住所と氏名を明記していただいた方を、学習会にご招待します。

お振込み手数料と学習会会参加交通費は、ご寄附してくださる皆様のご負担でお願い致します。


☆ プロジェクト ピース9 募金 : 渡航費、翻訳料、学習会開催費用等

☆ 寄付金の振替・振込先 
 
  ゆうちょ銀行(Japan Post Bank )  http://www.jp-bank.japanpost.jp/
 ■  郵便振替口座 : 口座記号番号 00230-7-11704 、口座名称 ピース9     
 ■  普通預金 (ordinary account a checking account) 
       口座名  ピース9 、 口座記号  10550 、口座番号  63877351
 
 ※ ゆうちょ銀行以外からの振込口座 ※
 
  ゆうちょ銀行 店名(店番)〇二九(ゼロニキュウ)店(029)
  当座預金: 口座番号 0117049 
   
 ※ お振込み手数料は、ご寄附してくださる皆様のご負担でお願い致します。
      The deflection including fee does a wish at customer load
                                     言論・表現の自由を守る会

UPR3回日本政府審査・結果文書(暫定版)(仮訳)(PDF
 
UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要のページに、上のPDFへのリンクが掲載されています。

『今 言論・表現の自由があぶない!』(2018/2/11)(続) ↓


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UPR3回日本政府審査・結果文書(暫定版)(仮訳)(PDF
 
序論
1.    人権理事会決議 5/1 に基づいて設立された普遍的定期的レビュー(UPR)作業 部会は、2017 11 6 日から17 日の間に第 28 回会期を開催した。
日本の審査は 2017 11 14 日の第 13 回会合にて行われた。
日本代表団の団長は岡村善文政府 代表(特命全権大使(人権担当))であった。
2017 11 16 日に開催された第 17 回会合において作業部会は日本に関する報告書を採択した。
2.    2017 2 13 日、人権理事会は日本の審査を円滑に進めるため次の報告者グループ(トロイカ)を選出した:ベルギー、カタール、トーゴ
3.    人権理事会決議 5/1 の付属文書のパラグラフ 15 及び決議 16/21 の付属文書のパラグラフ 5 に基づき、日本の審査のために以下の文書が発出された。
   (a) パラグラフ15(a)に基づき提出された国別報告書/作成された文書によるプレゼンテーション(A/HRC/WG.    6/28/JPN/1
   (b) パラグラフ15(b)に基づき国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が準備した編集文書(A/HRC/WG.6/28/    JPN/2
   (c) パラグラフ15(c) に基づき OHCHR が準備した要約書(A/HRC/WG.6/28/JPN/3
4. ベルギー、ブラジル、ドイツ、ノルウェー、ポルトガル、スロベニア、スペイン、スウェーデン、英国、米国及び
  ウルグアイによって事前に作成された質問票は、トロイカを通じて日本に伝達された。
これらの質問は UPR のエクストラネットに公開されている。
 
 I. 審査手続きの議事録概要 [2017 11 24 日完成予定]
A. 被審査国による発表
B. 双方向の対話及び被審査国からの回答
 
5. 双方向の対話では、106 の代表団が発言を行った
対話においてなされた勧告 は本報告の項目 II.に記載されている。
 
 II. 結論及び/又は勧告

 6. 以下に記載されている勧告は日本により検討され、2018 3 月の第 37 回人権理事会までに回答がなされる予定である

 
6.1. 国際人権条約への既存の留保の撤回を検討すること。(ウクライナ)
6.2. 個人通報を受理し検討する人種差別撤廃委員会の権能を認めることを 検討すること。(カザフスタン)
6.3.自由権規約第二選択議定書、並びに拷問及び他の残虐な、非人道的な 又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)選択議定書に加入すること。(スロベニア)
6.4. 法律上死刑を廃止することを検討し、自由権規約第二選択議定書の批准を進めること。(アルゼンチン)
6.5. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を批准すること。(モンテネグロ、スペイン、スウェーデン、  トーゴ)
6.6. 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を批准し、その間は死刑執行モラトリアムを導入するこ    と。(クロアチア)
直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、 死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を批准すること。(ドイツ)
 6.7. 死刑適用にモラトリアムを導入し、自由権規約第二選択議定書の批准を検討すること。(モンゴル)
 6.8. 自由権規約選択議定書の批准及び,死刑廃止を目指して第二選択議定書の批准を検討し、検討中は、死刑廃止を目的として正式な死刑執行モラトリアムを宣言し、死刑を自由刑に切り替えること。(ウルグアイ)
 6.9. 自由権規約、女子差別撤廃条約、拷問等禁止条約及び障害者権利条約の選択議定書を批准すること。(グアテマラ)
6.10. 社会権規約選択議定書を署名・批准すること。(ポルトガル)
6.11. 女子差別撤廃条約選択議定書の批准を検討すること。(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
6.12. 女子差別撤廃条約選択議定書及び拷問等禁止条約選択議定書の批准を 検討すること。(ジョージア)
6.13.すべての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約(移住労働者権利条約)及び拷問等禁止条約選択議定書の批准を検討すること。(チリ)
 6.14. 女子差別撤廃条約選択議定書を批准すること。(パナマ、トーゴ、トルコ)
 6.15. 女性に対する法律上及び慣習上のあらゆる差別及び固定観念と闘う措置を継続し、これに関して、女子     差別撤廃条約選択議定書を批准すること。 (ブラジル)
 6.16. 人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑制し及び処罰するための 議定書(人身取引議定書)を批准すること。(パナマ)
6.17. 拷問等禁止条約選択議定書の批准を検討すること。(カーボヴェルデ、 ウクライナ、ウルグアイ)
6.18. 拷問等禁止条約選択議定書を可能な限り速やかに批准すること。(ガ ーナ)
6.19. 拷問等禁止条約選択議定書を批准すること(デンマーク、スペイン、 トルコ、イエメン)。
6.20. 移住労働者権利条約の批准を検討すること。(ウルグアイ)
6.21. 移住労働者権利条約を批准すること。(エジプト、キルギス、 セネ ガル、シエラレオネ、ベネズエラ)
移住労働者権利条約に加入すること。 (ホンジュラス)
6.22. 移住労働者権利条約を早期に批准すること。(グアテマラ)
6.23. 移住労働者権利条約を署名・批准すること。 (トルコ)
6.24.移住労働者権利条約を批准し、地域の移住労働者権利条約締約国代表との議論を拡大する目的で関連機関と関係者間の討議を継続すること。(イ ンドネシア)
6.25. 移住労働者権利条約及び ILO 189 号条約の批准についての真摯な検討を継続すること。(フィリピン)
6.26. 集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)を批准すること。(アルメニア)
6.27. 侵略犯罪に関するローマ規定のカンパラ改正を批准すること。(リヒ テンシュタイン)
6.28. 1954年の無国籍者の地位に関する条約及び 1961年の無国籍の削減に関する条約に加入すること。
   (コスタリカ)
6.29. ILO111 号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)の批准を検討すること。
   (カーボヴェルデ)
6.30. ILO169 号条約(独立国における原住民及び種族民に関する条約)を批准すること。(グアテマラ)
6.31. 核兵器禁止条約を署名すること。(グアテマラ)
6.32.国連条約体の選挙に関して、国別候補の選定に際し,オープンで業績に基づいた選定プロセスを導入すること。(英国)
6.33.国民の幸福と完全な人権享受のためのイニシアティブを実施するために人権理事会との協力を継続すること。(チャド)
6.34.特に教育、健康、衛生、貧困削減に関連する国際的関与において持続可能な開発目標の重視を継続すること。(パキスタン)
6.35. TICAD プロセスを通じたアフリカの開発に対する支援提供を継続すること。(シエラレオネ)
6.36. 特にSDG3への 11億米ドルの資金援助公約で示されたような SDGの達成支援における主導的役割を継     続すること。(ブータン)
6.37. パリ原則に完全に適合する独立した国内人権機構の設立に向けた努力を継続すること。(ジョージア)、
パリ原則に適合した国内人権機構の設立に向けた努力を継続すること。(マレーシア、カタール、
ベネズエラ)
6.38. 独立性が確保されパリ原則に完全に適合する国内人権委員会の設立に向けた努力を加速すること
   (豪州)、
パリ原則に適合した国内人権機構の設立に向けた努力を加速すること。 (フィリピン)
6.39.公的機関による人権侵害に関する申立てを検討及び対応する権能、十分な財政的及び人的資源を持ち、パリ原則に即した国内人権機構の設立に向けた必要な措置を講じること。(モルドバ)
6.40. パリ原則に適合した国内人権機構を設立するための新たな法律の起草を促進すること。(コスタリカ)
6.41. パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設立する努力を強化すること。(ルワンダ)
6.42. パリ原則に適合した信頼できる国内人権機構を設立するために必要な措置を講じること。(ウガンダ)
6.43. パリ原則に適合する独立した国内人権機構の設立を検討すること。 (ウクライナ)
独立した国内人権機構の設立を検討すること。(アゼルバ イジャン)、
一般的に認められている原則に基づいた国内人権機構の設立を検討すること。(エチオピア)、
独立した国内人権機構を設立するための措置を講じることを検討すること。(インド)、
パリ原則に適合する独立した 国内人権機構の設立を検討すること。(アフガニスタン、パナマ)
6.44.パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設立すること。(チリ、 コロンビア、クロアチア、フィンランド、
    シエラレオネ)、
パリ原則に即し た公平な国内人権機構を迅速に設立すること。(フランス)
人権を促進・ 保護する国内機構の地位に関する原則に適合する独立した国内人権機構を設立すること。(グアテマラ)、
パリ原則に即し、独立し公平で信頼できる国 内人権機構を設立すること。(ケニア)、
パリ原則に即した幅広い権限とそれに見合ったリソースを持つ独立した国内人権機構を設立すること。     (ネパ ール)
6.45.明確な期限内に、パリ原則に適合する独立した国内人権機構を設立し、その権限範囲に女性の権利及びジェンダー平等を含めることを確保すること。(リヒテンシュタイン)
6.46. 法務局の働きを強化するとともに日本での国内人権委員会の設立に向けた努力を継続すること。
   (インドネシア)
6.47. パリ原則に適合した国内人権機構の設立プロセスを完了すること。 (カザフスタン)
6.48. 独立した国内人権機構及びその他の児童の権利を擁護する機構を設立すること。(イラク)
6.49. パリ原則に適合した国内人権機構を設立し、外国人に対するあらゆる形態の差別を撤廃すること
   (スーダン)
6.50. 権を担当する国内機構の強化を継続すること。(モロッコ)
6.51. 全てのレベルにおいて、人権についての啓発と教育を行う努力を継続すること。(モロッコ)
6.52. 既存の人権教育事業の短期的及び長期的影響を計測する効果的なツールの開発を進めること
   (イスラエル)
6.53. 法執行官への人権教育を拡大すること。(ベトナム)
6.54.法執行官が各自の業務分野に関連する人権基準について敏感になり,訓練するよう一層努力すること(カタール)
6.55.公務員に対し、偏見及び差別的行為に対するための差別禁止法及び基準の適用に関する効果的な研修を提供すること。(バングラデシュ
6.56. 人種差別表現に対するためのさまざまな法律上及び実務上の措置を導入すること。(ロシア)
6.57.市民でない者に対する全ての形態の差別を禁止及び抑止する法律上の措置、並びに女性に対する暴力の原因となる固定観念を撤廃する法律を採択すること。(マダガスカル)
6.58.ヘイトスピーチを明示的に禁止し,あらゆる合意によらない性行為を 処罰するため、女性、非嫡出子、種族的または民族的マイノリティ、LGBTI の人々に対する差別的な法規定を撤廃すること。(メキシコ)
6.59.年齢、ジェンダー、宗教、性的指向、種族又は民族に基づく全ての形態の直接的及び間接的差別の禁止を確保する目的で、差別の包括的な定義を含む、幅広く適用可能な差別禁止法を採択すること。(オランダ)
6.60. 幅広く適用可能でヘイトスピーチを効果的に刑罰化する差別禁止法を成立すべく法改正すること
   (シエラレオネ)
6.61.年齢、ジェンダー、宗教、性的指向、種族などに基づく差別を禁ずる法律を制定し、ジェンダー平等を確保する必要な措置を講じること。(ノルウェー)
6.62. 差別禁止法の実施を改善するプロセスを継続すること。(コートジ ボワール)
6.63.年齢、人種、ジェンダー、宗教、性的指向、種族又は民族に基づくあらゆる直接的及び間接的差別を禁止し制裁する包括的な差別禁止法を採択 及び実施すること。(ドイツ)
6.64. 日本国憲法第 14 条第 1 項に基づき、特に外国人に対する全ての形態 の差別を禁止する差別禁止法を公布すること。(ハイチ)
6.65.国際的義務及び基準に即して、性的指向及び性自認などを理由とする差別に対する包括的な法律を採択すること。(ホンジュラス)
6.66. 幅広く適用可能な差別禁止法を採択すること。(イラク)
6.67.被害者を保護する十分で相応の罰則を伴う差別禁止法を採択すること。(ケニア)
6.68. 包括的な法律の採択及び啓発活動の活用など、全ての形態の差別を 防止し対抗するよう努力を強化すること。(イタリア)
6.69.異なる先住民との協議などを通じ、マイノリティ及び先住民への差別を回避及び防止する措置の実施を継続及び深化すること。(パラグアイ)
6.70.性同一障害特例法の改正を含め、性的指向及び性自認に基づく差別に対する措置を講じること。(ニュージーランド)
6.71. 性的指向に基づく差別の撤廃に関する前向きな進展を継続し、国レベルで同性婚を承認すること。(スイス)
6.72.LGBTI の人々の権利を保護及び促進する包括的な差別禁止法を実施すること。(米国)
6.73.同性婚の公式な承認を国レベルに拡大するなど、地方自治体及び民間企業が性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための努力を促進すること。(カナダ)
6.74.ジェンダー、種族、肌の色、性的指向及び性自認などによるあらゆる種類の差別に対する措置の実施における進展を継続すること。(コロンビア)
6.75.性的指向及び性自認を含むあらゆる理由に基づく差別からあらゆる人を平等に保護する包括的な差別禁止法を迅速に導入すること。(アイルラ ンド)
6.76.市民でない者に対する人種や民族に基づく差別を制裁する適切な法を効果的に適用し、全ての疑わしい事例を調査するなど差別に対する現在の 努力を継続すること。(ガーナ)
6.77.人種差別的及び外国人排斥の言説を禁止するための努力を強化すること。(サウジアラビア)
6.78.人種的優位性及び憎悪を含む全ての形態の差別に対抗し、女性に対する固定観念を撤廃する効果的な措置を継続すること。(ウズベキスタン)
6.79. 出自が異なる人々に対するものを含む全ての形態の差別を根絶する措置の実施を継続すること。
   (キューバ)
6.80. 効果的に人種差別を撤廃する適切な措置を講じ、法を実施すること。(グアテマラ)
6.81.効果的に法を適用し調査や、制裁措置をとることにより、人種や民族を理由に市民でない者を一部公共の場及び施設から締め出す行為を撤廃する適切な措置を講じること。(イラン)
6.82.国内法に十分な人種差別の定義を盛り込むという課題に対応することを含め、人種差別に関するより積極的な政策を実施すること。(キルギス)
6.83.人種差別撤廃条約に適合する、人種差別の十分な定義を盛り込んだ人種差別に関する包括的な法律を採択すること。(ボツワナ)
6.84.人種、種族、性的指向及び性自認を理由とする差別を禁止する法律を導入するなど,効果的にヘイトスピーチに対処し、マイノリティの権利を保護するための一層の措置を講じること。 (オーストラリア)
6.85.差別とヘイトスピーチの問題について、特に十分なリソースの割り当て及び学校での教育・啓発プログラムを通じた対処を継続すること。(マレーシア)