大阪地裁民事5部
 ★ 内藤裁判長の辞任を求めます (グループZAZA)


 大阪地裁・内藤裕之裁判長は、「君が代」不起立を唯一の理由とした再任用合格取消の撤回を求める裁判の5月10日の判決はじめ「君が代」不起立処分にかかわる裁判で、次々と『絶望の裁判所』そのものの判決をくり返しています。私たちグループZAZAは、憲法19条「思想・良心の自由」を踏みにじる「君が代」の「踏み絵」を是認し、また、最高裁判決すら飛びこえて「権力の番犬」に堕した内藤裁判長の辞任を強く求めます!

 ★ 憲法19条「思想・良心の自由」を踏みにじる内藤裁判長
 ① 判決から肝心の「争点」を外して、「踏み絵」を是認していいのか!
 「君が代」不起立した教員に対して、「今後、卒業式・入学式等の国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従います」という「意向確認書」に署名捺印した者だけを再任用する、つまり「君が代」の「踏み絵」を踏んだ者だけを再任用する大阪府教育委員会のやり口は、再任用取消の撤回を求めた裁判の大きな「争点」でしたが、


 内藤裁判長は「判決文」で「争点」を15も挙げながら、これについては、「争点」15の眼目の中に入れませんでした

 大阪府商工労働部雇用推進室発行『採用と人権』という冊子によれば、「君が代」で立つか座るかを聞くことは、「思想・良心」に関わる質問であり、差別選考につながる「違反質問」だとしています。
 それゆえ、大阪府商工労働部労政課は、本年2月8日、このような「意向確認書」の提出は「違反質問」だとして、大阪府教育委員会に対し「改善要請」を行いました。

 ② 大阪府商工労働部が否(NO)としたのに、内藤裁判長はわざと削り、ねじ曲げて是(OK)とした!
 ところが、です。大阪府商工労働部労政課が「君が代」で立つか座るか聞くこと、「君が代」の起立斉唱の誓約を求めることは「違反質問」だとしたのに、内藤裁判長はこの「君が代」の「踏み絵」で再任用を決めるやり方について一切「判決」で言及しませんでした
 しかも卑劣なことに、「今後、卒業式・入学式等の国歌斉唱時の起立斉唱を含む」という文言を判決文からわざと意識的に削って、「意向確認書は、職務命令に従うことの確認を求めるもの」だとねじ曲げて、「教職員が職務命令に従うことは当然のこと」と書いたのです。

 この「意向確認書」の前半部分、つまり、「国歌斉唱時の起立斉唱」が問題なのに、わざとそれを削って、「君が代」の「踏み絵」が憲法19条「思想・良心の自由」に照らしてどうなのかを、判断もしない、「判決」でもふれないとは、何という卑劣さ!こんな「意向確認」、すなわち「君が代」の「踏み絵」で再任用を決めるやり方は、憲法19条に照らせば、キリシタン弾圧の「踏み絵」と同じことは、誰が見ても一目瞭然です。
 こうやって、内藤裁判長は、府教委がやっている「君が代」の「踏み絵」を踏んだ者だけを再任用する、しかし踏まない者はクビにするという、この思想・良心を踏みにじる再任用合否のやり方を認めたのです。
 こんな「君が代」の「踏み絵」を「判決」で是認するとは、それでも裁判官か!と怒りを禁じ得ません。

 ★ 不公平・不平等を是認する内藤裁判長
   ―飲酒運転や体罰による「停職」の者も再任用、
   しかし、「君が代」不起立者はクビ!こんなことを裁判所が認めていいのか!―

 「君が代」不起立によって戒告を受けた者は大阪府教育委員会の再任用審査会に上程されるが、他の事案の場合は戒告では上程されず、また、体罰や飲酒運転等で「停職6ヶ月」の者は再任用されているのに、なぜ、「君が代」不起立による「戒告」だけで、しかも現代の「踏み絵」を踏まないと再任用されないのか、こんなことが許されるのか?これも、この裁判の大きな「争点」でした。

 しかし、驚くべきことに、この事実について、5月10日の内藤判決は一言半句も言及がありません!「判決」に再任用審査会の「さ」の字もありません。

 しかし、私たちは問います。飲酒運転や体罰による「停職」より、「君が代」不起立を理由とする「戒告」の方が重いということなのか?
 再任用か否かの判断基準は、「君が代」で立つ、あるいは「踏み絵」を踏むということだと言うのか、と。裁判所が、こんな差別と不公平・不平等の再任用のあり方を是認していいわけがありません!

 ★ 理由も示さず、府の条例は「違憲ではない」とする内藤裁判長
 「府国旗国歌条例」は違憲・違法だという主張に対して、内藤裁判長は「各地方ごとの状況」「実情に応じた対応」を上げ、条例は「違憲・違法ではない」としました。
 しかし、大阪だけのどんな「地方ごとの状況」があるのか?大阪だけのどんな「実情」があるのか?内藤裁判長は一切書きません。

 それはそうです。大阪だけに「国旗国歌条例」が必要だなどという「状況」「実情」もありはしません。
 しかし、内藤判決は、ないものをあるとして「教育基本法と府国旗国歌条例との間に矛盾抵触」はないと強弁して、何の理由も示さず条例を是としました。
 判決に書けば何でも是となるのでしょうか。憲法19条「思想・良心の自由」に照らして、「府国旗国歌条例」がどうなのかを判断し、その理由も示して、万人が納得する判決を書くのが、裁判官の仕事ではないでしょうか。

 ★ 最高裁判決すら飛びこえ憲法を踏みにじる内藤裁判長は即刻辞任せよ!
 5月10日判決で、「君が代」の職務命令等が、「国旗国歌に対する敬意の表明が」「尊重されるべき」を「生徒らに感得させることを目的とする」と内藤裁判長は書きました。こんなことは最高裁すら、また、府教委ですら言っていません。
 これは、「君が代」に敬意を表明しなければならないという一方的な観念を子どもたちに植えつける内容の教育を行うことを教職員に強いるものであり、憲法19条「思想・良心の自由」に対する直接的制約を「判決」の名で"よし"とするものです。
 最高裁判決すら飛びこえ、憲法を踏みにじる内藤裁判長は即刻辞任すべきです。

 ★ なんということだ!大阪府労働委員会が「不当労働行為」と認定し、高槻市に謝罪命令を出したのに、内藤裁判長はその命令を取り消した!
 高槻市は姉妹都市のオーストラリア・トゥーンバ市から来ていた英語指導助手(AET)が雇い止め撤回を求めて労働組合に加入したことを理由に、2年前の小学校卒業式への出席を拒否しました。
 これに対し、大阪府労働委員会は、卒業式への出席拒否は不当労働行為であると認定し、高槻市への謝罪命令を出しました。しかし、高槻市は命令取消を求めて提訴しました。
 なんと、この裁判の10月の判決で、内藤裁判長は、高槻市がAETを卒業式に出席させなかったのは不利益取扱いであると認めながらも、命令を取り消すという珍妙な判決を出したのです。

 こんな判決は労働者の権利である組合活動を萎縮させるものです。あっちでも、こっちでも、権力や行政に味方する判決を連発する内藤裁判長は「権力の番犬」と言っても過言ではありません。

 ※ グループZAZA
 ZAZA(ザザ)は「座座」「すわる仲間」というような意味です。2012~16年の卒業式・入学式で、「君が代」不起立を理由に懲戒処分や再任用取消や拒否を受け、人事委員会や裁判で処分や再任用取消の撤回を求めて闘っている小中高校の教職員のグループが、グループZAZAです


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2