東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 反省すべきは都教委 再発防止研修
/岸田さん 東京高裁で勝訴
● 事実無根の選挙妨害 鳥越都知事候補への誹謗、中傷
都知事選は鳥越俊太郎候補の「東京から憲法守れ」の訴えが浸透しつつある。こうした中これを恐れたのか、本日発売の週刊文春が鳥越さんの誹謗、中傷記事を載せた。これに対して、本日午前、弁護団は「事実無根の選挙妨害」として週刊文春を刑事告訴した。
※弁護団抗議文 → http://shuntorigoe.com/archives/22
※弁護団コメント → http://shuntorigoe.com/archives/44
投票日まであと10日。争点を隠し「泥仕合」に持ち込もうとする謀略をはねのけ、正々堂々と「憲法守れ・都政を都民の手に取り戻す」の声を広げよう。
下記街頭演説に参加しよう。
● 総がかり行動実行委員会 鳥越俊太郎さん応援街頭演説
7月22日(金)18時30分 新橋駅汐留口
発言予定 鳥越俊太郎、香山リカ、町田ひとみ、本間信和、上原公子、ほか「鳥越支援市民団体連絡会」から
7月26日(火)18時30分 新宿駅東南口
◆ 反省すべきは都教委―「思想転向」を強要するイジメ研修をやめよ!
7月19日及び21日、3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分されたYTさん(19日 都立O高校教員)、KSさん(21日 都立M高校)に対する都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」(2回目のセンター研修)に抗議し、該当者を支援する行動が現地で行われました。
この行動は、被処分者の会の呼び掛けによるもので、両日とも約40名が早朝から3時間にわたる行動に参加しました(21日は雨の中での行動となりました)。たった一人で研修の受講を強制された該当者(受講者)からも「シュプレヒコールが部屋まで聞こえ、心強かった」と支援・激励に対して感謝が寄せられています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に始まり、毎年繰り返されて来ました。特に2012年以降質量共に強化された再発防止研修が、「違憲違法の可能性がある」とした裁判所の決定(2004年7月)を無視して、毎年毎回同じ内容で行われてきました。これは、まさしく、被処分者を「恫喝」し精神的・物理的圧迫を加える「イジメ」です。教職員をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。違憲違法な研修を繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
受講者は研修室に缶詰にされ、都教委職員・校長ら5人取り囲まれ、「研修」を強要されるのです。にその内容は、用意された質問への応答、都教委の「模範解答」の指導、受講報告書作成、振り返りのチェック、研修部長指導・訓話などです。
「研修」の度に、①職務命令に従え、②「君が代」を率先垂範して歌うのは教職員の責務、が強調されます。
このように都教委が、教員に授業をさせず、生徒の授業を受ける権利を侵害し、違憲・違法な研修を優先していることは教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対する都民の期待に背くものです。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈せず、生徒が主人公の学校を取り戻すため、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜きます。
◆ 岸田さん処分事件 東京高裁で勝訴!
7月19日、岸田静枝さん(元小学校教員、音楽専科)の都人事委員会修正裁決・減給処分取消訴訟(東京高裁 平成27年(行コ)第395号懲戒処分取消等請求事件)の判決があり、岸田さんが勝訴しました(岸田さん、おめでとう!)。
東京高裁第7民事部(菊池洋一裁判長)は、一審東京地裁判決(2015年10月)を支持して、岸田さんのピアノ不伴奏による職務命令違反を理由とした処分について、「本件処分は・・・社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量を逸脱したものとして違法」と判示し、東京都教育委員会による停職1ヶ月の原処分(2010年3月30日付)の都人事委員会による減給10分の1・1月への修正裁決(2013年2月7日付)を取り消しました。
岸田さんは、過去4回(2004年5月戒告処分・不起立、2004年12月減給1月・再発防止研修を受講せず、2005年3月・減給6月・不起立、2005年12月戒告処分・再発防止研修でのゼッケン着用)の処分歴がありますが、過去の処分歴を理由とした今回の処分を「違法」として取り消したことになります。累積加重処分及び都教委に追随して最高裁判決が違法とした減給処分を出した都人事委員会裁決が断罪されたのです。
岸田さんは、クリスチャンとして、職務命令が憲法19条思想良心の自由に反するのみならず、憲法20条の信教の自由にに反すると一貫して主張してきました。
判決では、「制約される信教の自由の内容、制約の目的や必要性、制約の態様、程度等を総合して判断されるべき事柄」として原告らの主張を斥ける一方、一審にはなかった「内心における信教の自由は憲法19条の思想及び良心の自由の宗教的側面」という文章が加えられています。
また、「1審原告の過去の非違行為は、いずれも、1審原告個人の信仰及び歴史観・世界観のために職務命令に違反したという点で共通しており、1審原告個人の信仰等に照らし、同様の職務命令の回数が増えればこれに伴って現実の支障や混乱の有無にかかわらず違反行為の回数だけは増えるという関係にあり、1審被告(注・都側)の主張は、これをそのような事情のない一般の非違行為と同列に論じる点で相当ではない」、「1審原告が本件不伴奏行為を反省していないとの一事をもって、本件処分に裁量権の行為を誤った違法がないということはできない」と都教委の主張を斥け、累積加重処分を断罪しています。
全体として、一審判決よりも踏み込んだ判決になっており、都教委が2週間の期限内に最高裁に上告/上告受理申立をするのか注目されます。
◆ 粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判の傍聴をお願いします。
―お気軽にどうぞ―
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟・控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
→地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
7月25日(月)
13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
13時30分開廷
東京高裁511号
報告集会:511号となりの控え室
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
7月27日(水)
10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
11時開廷
東京地裁527号法廷(定員42名)
報告集会:527号となりの控え室
*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。
都教委要請書、再発防止研修抗議声明掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(7月2日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。
◆ 反省すべきは都教委 再発防止研修
/岸田さん 東京高裁で勝訴
● 事実無根の選挙妨害 鳥越都知事候補への誹謗、中傷
都知事選は鳥越俊太郎候補の「東京から憲法守れ」の訴えが浸透しつつある。こうした中これを恐れたのか、本日発売の週刊文春が鳥越さんの誹謗、中傷記事を載せた。これに対して、本日午前、弁護団は「事実無根の選挙妨害」として週刊文春を刑事告訴した。
※弁護団抗議文 → http://shuntorigoe.com/archives/22
※弁護団コメント → http://shuntorigoe.com/archives/44
投票日まであと10日。争点を隠し「泥仕合」に持ち込もうとする謀略をはねのけ、正々堂々と「憲法守れ・都政を都民の手に取り戻す」の声を広げよう。
下記街頭演説に参加しよう。
● 総がかり行動実行委員会 鳥越俊太郎さん応援街頭演説
7月22日(金)18時30分 新橋駅汐留口
発言予定 鳥越俊太郎、香山リカ、町田ひとみ、本間信和、上原公子、ほか「鳥越支援市民団体連絡会」から
7月26日(火)18時30分 新宿駅東南口
◆ 反省すべきは都教委―「思想転向」を強要するイジメ研修をやめよ!
7月19日及び21日、3月の卒業式で「君が代」斉唱時に起立せず処分されたYTさん(19日 都立O高校教員)、KSさん(21日 都立M高校)に対する都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」(2回目のセンター研修)に抗議し、該当者を支援する行動が現地で行われました。
この行動は、被処分者の会の呼び掛けによるもので、両日とも約40名が早朝から3時間にわたる行動に参加しました(21日は雨の中での行動となりました)。たった一人で研修の受講を強制された該当者(受講者)からも「シュプレヒコールが部屋まで聞こえ、心強かった」と支援・激励に対して感謝が寄せられています。
卒・入学式などで処分された教職員を対象とした再発防止研修は、2004年8月に始まり、毎年繰り返されて来ました。特に2012年以降質量共に強化された再発防止研修が、「違憲違法の可能性がある」とした裁判所の決定(2004年7月)を無視して、毎年毎回同じ内容で行われてきました。これは、まさしく、被処分者を「恫喝」し精神的・物理的圧迫を加える「イジメ」です。教職員をイジメる都教委に「イジメ」を語る資格はありません。違憲違法な研修を繰り返す都教委こそ反省すべきであり、裁かれるべきです。
受講者は研修室に缶詰にされ、都教委職員・校長ら5人取り囲まれ、「研修」を強要されるのです。にその内容は、用意された質問への応答、都教委の「模範解答」の指導、受講報告書作成、振り返りのチェック、研修部長指導・訓話などです。
「研修」の度に、①職務命令に従え、②「君が代」を率先垂範して歌うのは教職員の責務、が強調されます。
このように都教委が、教員に授業をさせず、生徒の授業を受ける権利を侵害し、違憲・違法な研修を優先していることは教育条件の整備に責任を持つ教育委員会として断じて許されるものではなく、教育行政に対する都民の期待に背くものです。
私たちは、決して都教委の「懲罰・弾圧」に屈せず、生徒が主人公の学校を取り戻すため、「日の丸・君が代」強制を断じて許さず、「再発防止研修」強行に抗議し、不当処分撤回まで闘い抜きます。
◆ 岸田さん処分事件 東京高裁で勝訴!
7月19日、岸田静枝さん(元小学校教員、音楽専科)の都人事委員会修正裁決・減給処分取消訴訟(東京高裁 平成27年(行コ)第395号懲戒処分取消等請求事件)の判決があり、岸田さんが勝訴しました(岸田さん、おめでとう!)。
東京高裁第7民事部(菊池洋一裁判長)は、一審東京地裁判決(2015年10月)を支持して、岸田さんのピアノ不伴奏による職務命令違反を理由とした処分について、「本件処分は・・・社会通念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量を逸脱したものとして違法」と判示し、東京都教育委員会による停職1ヶ月の原処分(2010年3月30日付)の都人事委員会による減給10分の1・1月への修正裁決(2013年2月7日付)を取り消しました。
岸田さんは、過去4回(2004年5月戒告処分・不起立、2004年12月減給1月・再発防止研修を受講せず、2005年3月・減給6月・不起立、2005年12月戒告処分・再発防止研修でのゼッケン着用)の処分歴がありますが、過去の処分歴を理由とした今回の処分を「違法」として取り消したことになります。累積加重処分及び都教委に追随して最高裁判決が違法とした減給処分を出した都人事委員会裁決が断罪されたのです。
岸田さんは、クリスチャンとして、職務命令が憲法19条思想良心の自由に反するのみならず、憲法20条の信教の自由にに反すると一貫して主張してきました。
判決では、「制約される信教の自由の内容、制約の目的や必要性、制約の態様、程度等を総合して判断されるべき事柄」として原告らの主張を斥ける一方、一審にはなかった「内心における信教の自由は憲法19条の思想及び良心の自由の宗教的側面」という文章が加えられています。
また、「1審原告の過去の非違行為は、いずれも、1審原告個人の信仰及び歴史観・世界観のために職務命令に違反したという点で共通しており、1審原告個人の信仰等に照らし、同様の職務命令の回数が増えればこれに伴って現実の支障や混乱の有無にかかわらず違反行為の回数だけは増えるという関係にあり、1審被告(注・都側)の主張は、これをそのような事情のない一般の非違行為と同列に論じる点で相当ではない」、「1審原告が本件不伴奏行為を反省していないとの一事をもって、本件処分に裁量権の行為を誤った違法がないということはできない」と都教委の主張を斥け、累積加重処分を断罪しています。
全体として、一審判決よりも踏み込んだ判決になっており、都教委が2週間の期限内に最高裁に上告/上告受理申立をするのか注目されます。
◆ 粘り強く闘われている「日の丸・君が代」強制反対の裁判の傍聴をお願いします。
―お気軽にどうぞ―
★ 東京「再雇用拒否」第三次訴訟・控訴審第1回弁論
(東京高裁第5民事部。2011年再雇用拒否の損害賠償請求、原告3名)
→地裁の不当判決に反撃して逆転勝訴に向けた闘いが始まりました。
7月25日(月)
13時傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
13時30分開廷
東京高裁511号
報告集会:511号となりの控え室
★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事11部。2010~13年処分取消請求、原告14名)
7月27日(水)
10時30分傍聴希望者集合(傍聴抽選なし・先着順)
11時開廷
東京地裁527号法廷(定員42名)
報告集会:527号となりの控え室
*毎回満席で入廷できない人が多くいます。早めにお出でください。
都教委要請書、再発防止研修抗議声明掲載。
「お知らせ」、通達関連裁判進行状況等随時更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090-5327-8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160-0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(7月2日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
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