高浜原発差し止め 関電の異議退ける 大津地裁
  2基 運転禁止継続

  関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた3月の仮処分決定について、大津地裁(山本善彦裁判長)は12日、関電が取り消しを求めて申し立てた異議を退ける決定をした。仮処分の効力が今後も維持されることになり、2基は法的に運転できない状態がさらに続くことになった。
 関電は決定を不服として大阪高裁に抗告する方針。6月には仮処分の効力を一時的に止める執行停止の申し立ても地裁が退けており、関電は運転禁止の期間が長期化する可能性があるとして2基の燃料を8月に取り出すと既に表明している。
 山本裁判長は3月の決定や、執行停止申し立ての却下決定も担当。原子力規制委員会の新規制基準や関電の安全対策などに疑問を示し、運転を認めなかった従来の判断を踏襲した形となった。(中略)
 また、関電側の「事故発生時の住民側に対する人格権侵害の具体的な危険性が不明だ」との主張に対しても、安全性の立証責任は電力会社側にあり、立証を尽くさなければ安全性の欠如が推認されるとあらためて強調。「現実に起きた東京電力福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている」とした。
   (7月13日東京新聞朝刊1面より抜粋)