プロジェクト ぴーすナイン  
 日本国憲法9条を守り抜き
 9条を世界の憲法にして
 未来永劫の平和を築くプロジェクト

 第2次世界大戦のアジアにおける侵略国である日本において
国際人権条約 個人通報制度批准実現で、法の支配を実現し

 公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止および供託金制度と、
 一般国家公務員の政治活動を全面一律に禁止している国家公務員法102条と
その罰則規定;人事院規則14-7及び国家公務員法110条を廃止し日本市民の参政権を確立し、

日本国憲法第9条を守り抜き、
地球市民の皆さんと力を合わせて、9条を世界の憲法にし
未来永劫の世界の平和を実現します。

 安倍晋三総理大臣とその内閣は、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 (※拷問等禁止条約:、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為)第22条1項(※※) 、
市民的政治的権利に関する国際規約 (自由権規約) 第1選択議定書、
子どもの権利条約「通報制度を規定する選択議定書」をはじめとするすべての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、国会において最優先で審議・批准せよ!


個人通報制度とは:
人権侵害を受けた個人かその代理人が、国連にある条約機関;国連人権高等弁務官事務所(スイス・ジュネーブ)に通報し、通報を受け取った各条約機関に所属する人権の専門家が審査し、
通報者の主張、政府側の反論、訴えの争点、および条約機関が下した判断等をふまえ、人権侵害を認定した場合、政府に対して、その是正と救済を求め、被害者への賠償、さらに制度の改善等勧告します。

拷問等禁止条約の個人通報制度は、条約本文の第22条で定めており、日本政府は留保し続けています。閣議決定すればその日のうちに批准手続きに入ることができ、すみやかに手続きは完了し批准できます。



拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 (拷問等禁止条約)

第一条
  1. この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。

  2. 1の規定は、適用範囲が一層広い規定を含んでおり又は含むことのある国際文書又は国内法令に影響を及ぼすものではない。
第二条

  1. 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。

  2. 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
  3. 上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。

第十条

  1. 締約国は、拷問の禁止についての教育及び情報が、逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束、尋問又は取扱いに関与する法執行の職員(文民であるか軍人であるかを問わない。)、医療職員、公務員その他の者に対する訓練に十分取り入れられることを確保する。

  2. 締約国は、1に規定する職員、公務員その他の者の義務及び職務に関する規則又は指示に拷問の禁止を含める。
第十一条

 締約国は、拷問が発生することを無くすため、尋問に係る規則、指示、方法及び慣行並びに自国の管轄の下にある領域内で逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束及び取扱いに係る措置についての体系的な検討を維持する。


第十二条

 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問に当たる行為が行われたと信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、自国の権限のある当局が迅速かつ公平な調査を行うことを確保する。


第十三条

 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問を受けたと主張する者が自国の権限のある当局に申立てを行い迅速かつ公平な検討を求める権利を有することを確保する。申立てを行った者及び証人をその申立て又は証拠の提供の結果生ずるあらゆる不当な取扱い又は脅迫から保護することを確保するための措置がとられるものとする。


第十四条

  1. 締約国は、拷問に当たる行為の被害者が救済を受けること及び公正かつ適正な賠償を受ける強制執行可能な権利を有すること(できる限り十分なリハビリテーションに必要な手段が与えられることを含む。)を自国の法制において確保する。被害者が拷問に当たる行為の結果死亡した場合には、その被扶養者が賠償を受ける権利を有する。

  2. 1の規定は、賠償に係る権利であって被害者その他の者が国内法令に基づいて有することのあるものに影響を及ぼすものではない。
※※
第二十二条
  1. この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。

  2. 委員会は、この条の規定に基づく通報であっても、匿名のもの又は通報を行う権利の濫用であるか若しくはこの条約の規定と両立しないと認めるものについては、これを受理することのできないものとしなければならない。
  3. 委員会は、2の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて行われたいずれの通報についても、1の規定に基づく宣言を行いかつこの条約のいずれかの規定に違反しているとされた締約国の注意を喚起する。注意を喚起された国は、六箇月以内に、当該事案及び救済措置が当該国によりとられている場合には当該救済措置についての事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、委員会に提出する。
  4. 委員会は、関係する個人により又はその者のために及び関係締約国により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして、この条の規定に基づいて受理する通報を検討する。
  5. 委員会は、次のことを確認しない限り、この条の規定に基づく個人からのいかなる通報もしてはならない。
    (a)同一の事案が他の国際的な調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討されていないこと。

    (b)当該個人が、利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。

  6. 委員会は、この条の規定に基づいて通報を検討する場合には、非公開の会合を開催する。
  7. 委員会は、その見解を関係する締約国及び個人に送付する。
  8. この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、個人によるか又はその者のための新たな通報は、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。


NHKニュース5月14日 12時41分
G7教育相会合前にシンポ 「教育で世界平和に貢献」
G7=主要7か国の教育相会合が14日、岡山県倉敷市で開幕します。これに先立って開かれたシンポジウムで、馳文部科学大臣は教育を通じて世界の平和に貢献していきたいという考えを示しました。

G7教育相会合は、伊勢志摩サミットに合わせて全国各地で行われる10の閣僚会合の1つで、14日午後、岡山県倉敷市で開幕します。
これを前に、各国の教育相などが参加してシンポジウムが開かれ、馳文部科学大臣は「文明を世界平和のためにどのように生かしていくのかという極めて重要な課題が、教育に課せられている。それぞれの国で制度は違うが、よりよい学校教育や生涯教育を通じて、平和な社会づくりに貢献するのが私たちの使命だ」と述べました。

続いて、おととしノーベル平和賞を受賞したインドの人権活動家、カイラシュ・サティヤルティ氏が講演し、「経済格差の拡大や若者の失業率の高まり、気候変動、テロリズムという4つの大きな脅威が子どもの教育の機会や質に大きな影響を与えている。教育に資金を振り向けることは切迫した問題だが、国際機関どうしの連携強化や、各国の省庁、市民社会、企業が手を取り合って取り組むことも重要だ」と訴えました。

会合は午後開幕し、貧困や格差、テロなどの国際的な課題に対応するため、教育の分野でどのように協力していくかを巡って議論が行われ、15日、共同宣言を採択することにしています。