2015年度NGO・外務省定期協議会「第2回ODA政策協議会」における
JRFS事務局長の発言
日時・会場:2015年11月26日(木)14:00~16:20 外務省8階南893国際会議室
議題:『2.報告事項 (3)「積極的平和主義」について』の質疑での発言 (下記)
議題:『2.報告事項 (3)「積極的平和主義」について』の質疑での発言 (下記)
言論・表現の自由を守る会事務局長の垣内です。
言葉は正確に使っていただきたい。
この平和安全法制、いわゆる戦争法は「積極的平和主義」ではなく積極的戦争主義です。
戦争法は、明らかに憲法9条違反であるとともに、自由権規約(市民的政治的権利に関する人権規約)第20条1項に明確に違反しています。
第二次世界大戦の侵略国日本の政府が、自由権規約第20条違反の戦争法を強行採決で採択した世界人権宣言に敵対している事態は、重大な国際問題です。
法の支配を実現するために、外務大臣は総理大臣に提言し、個人通報制度批准をただちに閣議決定し、自由権規約をはじめとする国会での批准手続きが必要な個人通報制度については、年内に臨時国会を開いて批准すべきです。
法の支配が実現していない安倍自公内閣の深刻なこの事態は、憲法第13条、97条、98条2項、99条に明確に違反しています。
さらに、日本政府は(2016年)12月2日から予定していた、言論・表現の自由に関する特別報告者の来日調査をドタキャンしました。ドタキャンを直ちに撤回し、年内の来日調査を要望します。
私(JRFSの事務局長)は、「言論・表現の自由に関する特別報告者に来日調査していただきたい」と、2013年3月国連欧州本部での人権理事会にレポートを提出した上で、理事会でも発言し、同年10月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書予備審査にも出席し発言しロビーイングを行い、翌14年7月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査においてもレポートも提出した上で審査会場で発言し、三度にわたって繰り返し発言し来日調査を要請してきました。
言論・表現の自由に関する特別報告者による日本の調査を直ちに実現していただきたい。1年後の実現などとんでもありません。年内に必ず実現していただきたい。強く要望します。