江戸時代から続く日本の女性差別

最高裁、国際人権条約(自由権規約・女性差別撤廃条約等)適用せず、
司法の役割を放棄した

未だ法の支配が実現していない日本も人権鎖国状態証明!

夫婦別姓:
平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件
平成27年12月16日 大法廷判決

■ 女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断 

 国に対する賠償請求棄却は不当! 
 
 「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする民法の規定は憲法違反だとして、岡山県に住む30代女性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、この規定の100日を超える部分は「憲法違反」とする初判断を示した。国への賠償請求は退けた。

 最高裁が法律を「違憲」と判断したのは戦後10例目。判決を受けて国は、規定を見直す民法の改正を迫られる。


 原告は、女性だけに再婚を禁止するのは、憲法が保障する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに、国会が怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料165万円を求めた。

 再婚禁止期間は、離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、子どもの父親が誰かをめぐって争いになるのを防ぐ目的で明治時代に設けられた。「6カ月」という期間は、妊娠していることが外見で判断できる期間とされた。

 1996年には法相の諮問機関「法制審議会」が答申した法改正案で、民法の別の規定で父親を決める上で必要な「100日」への短縮が盛り込まれた。

 国は、父親をめぐる争いを防ぐための合理的な規定で、性差別には当たらないと反論。憲法で保障された権利を侵害しておらず、賠償責任はないとしていた。

 
不当判決!<夫婦別姓>認めない規定を合憲とした最高裁

 夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は「合憲」とする初判断を示し、原告側の上告を棄却した。

 訴訟を起こしたのは東京都内に住む事実婚の夫婦ら5人。「結婚に当たって多くの女性は改姓を強いられている」などと主張し、法改正を怠ったことを理由に計600万円の支払いを国に求めていた。1、2審で敗訴し、上告していた。


◆最高裁判所全女性裁判官と2人の男性裁判官計5人が反対意見 夫婦別姓「憲法違反」◆

最高裁判所の裁判官15人のうち、女性裁判官全員を含む5人が「婚姻の自由を保障した憲法に違反する」という意見を示した。

最高裁判所の岡部喜代子裁判官、櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる女性裁判官3人は、連名で意見を出した。
:「女性の社会進出は著しく進み、結婚前の名字を使う合理性や必要性が増している。
96%もの夫婦が夫の名字を名乗る現状は、女性の社会的、経済的な立場の弱さなどからもたらされている。
妻の意思で夫の名字を選んだとしても、その決定過程には、現実の不平等と力関係が作用している」と指摘し、「多くの場合、女性のみが自己喪失感などの負担を負うことになり、両性の平等に立脚しているとはいえない。今の制度は結婚の成立に不合理な要件を課し、婚姻の自由を制約する」として、憲法違反だと結論づけました。

木内道祥裁判官も、「同じ名字でなければ夫婦が破綻しやすいとか、子どもの成育がうまくいかなくなるという考えは根拠がない」などとして憲法違反だと判断。

山浦善樹裁判官は、憲法違反だとしたうえで、「平成8年に、法制審議会が夫婦別姓を認める民法の改正案を出したのに、今も制度を変えていないのは、国会が立法措置を怠っているということだ」として、国に賠償も命じるべきだという反対意見を述べた。