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琉球新報 2014年8月22日
米軍基地の政策について「地元の意見を尊重すべきだ」といった指摘が相次いだ国連人種差別撤廃委員会=21日、スイス・ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所
【ジュネーブ=新垣毅】
国連人種差別撤廃委員会は20、21の両日、日本の人種差別状況について審査し、沖縄の米軍基地に関する政策をめぐっても議論した。米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設などに関して、委員からは「地元に関わる問題は事前に地元の人たちと協議して同意を得ることがとても重要だ」「政策に地元住民を参加させるべきだ」といった指摘が相次いだ。
委員会は、勧告を含めた「最終見解」を今月内にも発表する見通し。委員の一人は「沖縄の人々の伝統的な土地、資源への権利を認め、それを十分に保障し、彼らに影響を与える政策については、その策定に参加できるようにすべきだ。特に米軍基地の問題については初期の段階から地元住民の参加が大切だ」と強調した。
一方、日本政府の代表は委員会冒頭で「沖縄に居住する人や沖縄県出身者は憲法の規定により法の下に平等だ。日本国民としての全ての権利が等しく保護されている」と説明。振興策によって「本土との格差は縮小し、産業の分野でも着実に発展をしてきた」と説明し、沖縄振興計画の策定主体が国から県へと変更されたことで「より沖縄県の主体性を尊重した施策が講じられている」と述べた。
沖縄の人々を「先住民」と認めない日本政府に対し、委員からは「琉球の人たちが自らをどう考え、どう定義付けているかも重要で、それに注意すべきだ」との意見も上がった。
別の委員は「琉球・沖縄はユネスコによって独自の言語や歴史、伝統を持っていると認められており、その特異性をなぜ認めないのか。保護すべきだ」と促した。琉球諸語(しまくとぅば)の保護施策への質問も相次いだ。これに対し日本政府の代表は「沖縄の居住者・出身者は、生物学的、文化的諸特徴を共有する集団である、という見解が国内に広く存在するとは認識していない。従って人種差別撤廃条約の対象に該当しない」などと答えた。
委員からは「琉球王国は中国の明や清と深く関係した長い歴史がある。1879年に日本に併合され、その後、同化政策が取られた歴史を考えると、日本が沖縄の先住民性を認めないのは正しくない。歴史を踏まえ、住民の意思を尊重し、当然の権利を保障すべきだ」との指摘もあった。
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琉球新報 2014年8月21日
糸数参院議員、辺野古中止を国連で訴え
【ジュネーブ=新垣毅】
社大党委員長の糸数慶子参院議員は20日、スイスのジュネーブで開かれた国連人種差別撤廃委員会で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での新基地建設や、東村高江でのヘリパッド建設の「即時中止」を訴えた。糸数氏は琉装姿で出席し、「抗議の声を上げている多くの市民に対して、日本政府、沖縄防衛局は民間警備会社や県警機動隊、海上保安庁を使って弾圧を続けている」と報告。これらの基地建設の強行は「人権無視であり、琉球人への差別だ」と主張した。県選出国会議員による国連への“直訴”は初めて。
同委員会による意見聴取の場で発言する機会を得た糸数氏は、緊急課題として(1)琉球の民意の尊重(2)辺野古新基地計画の撤回と抗議する市民への弾圧停止(3)普天間基地の即時封鎖・撤去(4)高江ヘリパッド建設工事の即時中止と計画の撤回―の四つを訴え、国連の関与を求めた。
委員からは「日本政府は、沖縄の人を日本人と同じだと言い続けているが、言葉や文化など日本人との違いは何か」との質問が出た。糸数氏は独立国として500年の歴史があったことや、琉球諸語がユネスコで独自の言語として認められていることを説明した。
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参考資料
日本と国際社会の平和と安定に向けた取組
人権外交
平成26年3月14日
日本の基本的立場
- 国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の1つとして掲げ、また、1948年に世界人権宣言が採択されるなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的枠組における人権保護・促進に取り組んでいました。日本は、アジアでの橋渡しや社会的弱者保護といった視点を掲げつつ、国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献してきています。
- 国際社会の人権問題に対処するにあたっては、我が国は以下の諸点が重要であると考えています。
- (1)すべての人権及び基本的自由は普遍的価値である。また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではないこと。
- (2)人権保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何に関わらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であること。
- (3)市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利等すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権・権利をバランス良く擁護・促進する必要があること。
- (4)我が国としては、「対話」と「協力」の姿勢に立って、国連等国際フォーラム及び二国間対話等において、我が国を含む国際社会が関心を有する人権問題等の改善を慫慂するとともに、技術協力等を通じて、必要かつ可能な協力を実施する。
人権の主流化
2005年3月、アナン事務総長の報告書(「より大きな自由を求めて」
主要人権条約
国連における主な人権保護・促進メカニズム
国連における人権フォーラム(Charter-based body)
- 国連総会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 国連総会第3委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 国連人権理事会
- 国連婦人の地位委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 2009年ダーバン・レビュー会議http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 国連の場における演説
国際人権条約体(Treaty-based body)
- 自由権規約委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 社会権規約委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 人種差別撤廃委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 女子差別撤廃委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 拷問禁止委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 児童の権利委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
- 障害者権利委員会http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000025.gif
難民条約
国際人道法
国連憲章の下においては、一般に、自衛権や安保理の決定に基づくもの以外の武力行使は禁止されており、この結果、伝統的な意味での戦争は認められなくなっています。その一方で、武力紛争は現実に発生しており、そうした場合に、紛争の被害を少なくし、犠牲者を保護する観点から国際人道法が適用されます。