毎日新聞 2013年11月21日
社説:衆院「違憲状態」 怠慢国会もう許されぬ
最大2.43倍だった昨年12月の衆院選の「1票の格差」をめぐる訴訟で、最高裁大法廷が「違憲状態だった」との判決を言い渡した。2009年の衆院選をめぐる判決に続く「違憲状態」の判断だ。
「違憲状態」とは、投票価値が不平等な状態での選挙ではあるが、それを正すにはもう少し時間がかかるので「違憲」としないことを意味する。それでも憲法の求める投票価値の平等が実現しない区割りでの衆院選が、2回続けて行われた事実に変わりはない。また、14人の裁判官のうち3人は「違憲」の判断だった。
◇最高裁の消極性に疑問
こうした点を踏まえれば、国会や政府は「違憲」にまで踏み込まなかった最高裁の判断を軽くみるべきではない。国会は、抜本的な格差是正につながる選挙制度の改革に、今こそ本気で取り組むべきだ。
最高裁は11年3月、最大格差2.30倍の09年選挙を「違憲状態」とし、47都道府県に1議席ずつを割り振る1人別枠方式が格差の要因だとして、廃止を求めた。
だが、民主党政権下での是正への取り組みは進まなかった。昨年の衆院選は、最高裁が「違憲状態」とした区割りで、1人別枠方式も維持されたまま実施された。
一方、国会は昨年11月、小選挙区の定数を「0増5減」し、1人別枠方式を法律から削除する選挙制度の改革法を成立させた。だが、選挙には間に合わず、改正公職選挙法の成立で区割りが見直され、格差が2倍未満に縮小したのは今年6月だった。しかも、1人別枠方式は事実上温存されており、抜本的な制度の是正とはほど遠い内容だ。
今回の最高裁の判決は、こうした国会の取り組みをどう評価するかが最大の焦点となった。場合によっては、違憲・無効の厳しい判断もあり得たからだ。
最高裁の多数意見は、「0増5減」の法改正について「是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正が成立に至っていた」と前向きにとらえた。
また、「1人別枠方式の構造的な問題が解決されているとはいえない」としつつ、「(定数是正)問題への対応や合意の形成にさまざまな困難が伴うことを踏まえ、選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねて実現していくことも国会の裁量として許容される」と述べた。
結局、是正のための時間に客観的な物差しがあるわけではない。国会の裁量権を広くとらえたことが、「違憲」に踏み込まない要因となった。だが、こうした最高裁の消極的な姿勢は疑問だ。政治への配慮が、国会の怠慢を許すことに明らかにつながっているからだ。
選挙権は、議会制民主主義の下で、主権者である国民がその意思を表明して国政に参加することを保障するものだ。