1200万円の賠償と街宣禁止命令は画期的な判決ですね。
在特会の街宣とヘイトスピーチは、明らかに自由権規約第20条に違反しています。
すでに3・11後、ファシズムが台頭してしまった日本において、全ての裁判と運動で、人権条約違反を主張することが重要です。
 
自由権規約
第20条
1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
 
日本の政府は、今年の元旦から3回目の人権理事国です。
すでに3・11後、ファシズムが台頭している日本において、全ての裁判と全ての運動(憲法9条改悪反対・ビラ配布弾圧事件・「日の丸・君が代」の強制・脱原発・消費税・秘密保全法・日米安保条約破棄・TPP・オスプレイ・年金問題・・・)において、人権条約違反を主張し活用することが重要だと考えます。

この機会に、日弁連のHP:「国際人権・国際交流」の「国際人権ライブラリ」をご訪問ください。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html

勧告は「総括所見」と表記されています。
最近の勧告からご覧いただくと分かりやすいと思います。
 
人権鎖国状態を解くカギは、個人通報制度の批准です。
 
当会は、個人通報制度の即時批准を求める署名運動を強化します。
 
みなさま、ぜひお力をお貸しください。
 
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京都新聞 2013年10月7日

在特会街宣は人種差別 京都地裁、「ヘイトスピーチ」に賠償命令

 京都朝鮮第一初級学校に押しかけ、民族や出自への差別的な憎悪表現「ヘイトスピーチ」を浴びせる街頭宣伝を繰り返し、民族教育を妨害したとして、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と同会関係者に3千万円の損害賠償と学校周辺での将来にわたる街宣の差し止めを請求した訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は「被告の示威行為は人種差別に該当し、差別行為に対する効果的な保護と救済措置となるような高額の損害評価が必要」として原告側の主張をほぼ認め、約1200万円の支払いと街宣差し止めを命じた。
 
 原告側弁護団は、ヘイトスピーチによる被害の悪質性を強く訴えており、「主張が実質的に認められたと考えられる。同種のヘイトスピーチに対する抑止となる画期的判決」と評価している。
 
 判決によると、被告らは2009年12月に当時南区にあった同校前で約50分間、街宣を行い「朝鮮学校、こんなものはぶっ壊せ」「犯罪者に教育された子ども」「端のほう歩いとったらええんや」などと拡声器でシュプレヒコールを上げるなどした。
 
 橋詰裁判長は、在特会などの行為を「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図がある」とし、「著しく侮蔑的な差別的発言を多数伴い、日本が加盟する人種差別撤廃条約が禁じた『人種差別』に該当する」と違法性を認定。損害は「街宣活動による物品の損壊など経済的な面だけでなく、業務の運営や社会的評価に対する悪影響など全般に及ぶ」と判断した。
 
ヘイトスピーチ>人種や民族、宗教などを理由に差別意識や偏見を抱き、激しい言葉で憎しみを表現すること。
「憎悪表現」と訳される。在日韓国・朝鮮人が多く住む東京・新大久保や大阪・鶴橋で、一部の団体が「殺せ」「たたき出せ」などと叫びながらデモを繰り返し、社会問題化。
これに反対する集団との乱闘事件も起きている。
日本は法的規制がない。
 
毎日新聞 2013年10月07日 12時46分
 

京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定

 京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で行われた学校を中傷する大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、同校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と元メンバーら9人を相手取り、3000万円の損害賠償と同校の半径200メートル以内での街宣活動禁止を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣を「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。

 ◇朝鮮学校周辺の街宣活動禁止

 学校事業に損害を与えたとして在特会側に1226万円を支払うよう命じた。学校周辺の街宣活動についても請求通り禁止を命じた。いわゆるヘイトスピーチの違法性を認定したのは全国で初めて。裁判所が、ヘイトスピーチとして問題になっている特定の民族に対する差別街宣について「人種差別」と判断したことで、東京・新大久保や大阪で繰り返される在日コリアンを標的にした差別街宣への抑止効果が予想され、ヘイトスピーチの法規制議論を促すことになるとみられる。
 
 判決は、2009年12月〜10年3月、在特会メンバーらが京都朝鮮第一初級学校(当時。現在は京都朝鮮初級学校=京都市伏見区=に移転)に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子やんけ」などと拡声機で怒号を浴びせた演説について、憲法が保障する「表現の自由」の範囲内かどうかなどについて検討した
 
 橋詰裁判長は街宣やその映像をインターネットで公開した行為について「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図のもとに示威活動及び映像公開をしたものと認められ、人種差別に該当と判断した。
 朝鮮学校側の「民族教育権」が侵害されたとの主張については、言及しなかった。【松井豊】

 ◇子どもの励みに…原告弁護団長

 原告側の塚本誠一弁護団長は「同種の街宣事案について、強い抑止効果を発揮すると期待している。日本全国の朝鮮学校で学んでいる子どもたちの大きな励みになる」と話した。

 ◇認められず残念…在特会副会長

 在特会の八木康洋副会長は「我々の行為が正当であると認められなかったのは非常に残念。判決文を精査して控訴するかどうかを考えたい」と話した。