転載記事
がん手術で医療事故、麻酔科医に無罪判決
がん手術で医療事故、麻酔科医に無罪判決
読売新聞 9月18日
神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で2008年4月、乳がん手術を受けた女性患者の麻酔器具が外れて脳障害などの後遺症を負った医療事故を巡り、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪判決を言い渡した。
毛利晴光裁判長は、言い渡しの後、「捜査が十分ではないのに起訴した疑いが残る。このような捜査処理がないことを望む」と検察側に注文をつけた。
麻酔科医は女性に全身麻酔をかけた後、別の手術に立ち会うために手術室を退出。その後、酸素を送る管が外れたまま約18分間放置された結果、女性に脳障害や手足のまひなどの後遺症を負わせたとして起訴され、検察側は罰金50万円を求刑していた。
毛利晴光裁判長は、言い渡しの後、「捜査が十分ではないのに起訴した疑いが残る。このような捜査処理がないことを望む」と検察側に注文をつけた。
麻酔科医は女性に全身麻酔をかけた後、別の手術に立ち会うために手術室を退出。その後、酸素を送る管が外れたまま約18分間放置された結果、女性に脳障害や手足のまひなどの後遺症を負わせたとして起訴され、検察側は罰金50万円を求刑していた。
判決では「麻酔科医は患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、何かあったら連絡するよう看護師にも伝えていた」と指摘。「麻酔科医の行動に許容されない問題性があったとは言えない」とした。
<医療事故>手術中の患者が脳障害 麻酔科医に無罪判決
毎日新聞 9月18日
神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で全身麻酔手術中の女性患者の観察を怠ったため高次脳機能障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医の男性(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「検察側主張の注意義務は認められない」と判断した。
男性は2008年4月、当時44歳の患者の乳房部分切除を行う際、麻酔を施した後に引き継ぎをせず退室したため、その後に麻酔器から酸素供給の管が外れ、患者に脳機能障害を負わせたとして起訴された。
検察側は、手術室を離れたことが注意義務違反に当たると主張したが、判決は「患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、刑事罰を科すほどではない」と退けた。 当初、横浜区検が男性を略式起訴したが、横浜簡裁は「略式不相当」と判断して正式裁判に移行していた。 判決言い渡し後、毛利裁判長は検察側に対し「慎重な法律判断をすべきだ」と述べた。【飯田憲】