ご意見ご批判ください。
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
最高裁要請署名567筆(5・17現在)
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■ 都側「上告受理申立て理由書」批判
都側は、憲法判断を請求する「上告理由書」は提出せず、一審・二審判決で取り消された減給・停職処分の逆転是認を請求している。学校現場で減給以上の処分を発出していると共に、裁判でも執念深く減給以上の処分是認を狙っている。その主要な論点を取り上げ、批判しておく。
1,最高裁判決の「過去の処分歴等」の適用を謀る
都側は、昨年1・16最高裁判決が停職3月を是認した要件を、以下のように私のケースにも無理やり当てはめようとしている。
① 「特有の事情」
A:式典が年1回の卒業式だけであり、処分は1年1回だけであり、その間「反省」する機会があったという。確かに、当時の勤務校では国旗・国歌強制の入学式は行われなかった。むしろそのことは誇りであり、期間が1年だろうと「反省」するはずがない。都側は転向強要を自認している。
B:式典会場が狭い音楽室であり、影響が大きかったという。式典会場は校長を含めて全教職員の合意で決めた。私の不起立は、生徒に異なる考え・異なる行動を示すことであり、スローガンを叫んだり表示したのではない。大騒ぎしたのは校長の職務命令を受けた副校長の現認行動である。
② 2006年3月不起立による八王子市教育長「注意指導」
このときは職務命令が出ていなかったので、処分に至らなかった。私の不起立はむしろ遅きに失したのである。
2,「不起立前後の態度」=「確信的に職務命令に反する行動」=「悪質度合いが大きい」
確かに、私は立ったり座ったりはしなかった。座る理由がなかった。それだけのこと。「10・23通達」下の規律・秩序を維持してはならないと思う。
3,「学習指導要領の教育目標を阻害」
およそ学校教育における「学習指導」「指導するものとする」を語るには、児童生徒の学習の自由、教職員の教授の自由が保障されるのは前提である。「10・23通達」・職務命令こそ大綱的基準である学習指導要領の国旗・国歌条項を否定している。躊躇なく不起立・不斉唱を敢行した。
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最高裁要請署名 567筆(5・17現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びていますが、当面の目標である1000にはまだまだです。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。
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○ 小冊子『日中友好と教育の自由』について
組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
最高裁要請署名567筆(5・17現在)
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■ 都側「上告受理申立て理由書」批判
都側は、憲法判断を請求する「上告理由書」は提出せず、一審・二審判決で取り消された減給・停職処分の逆転是認を請求している。学校現場で減給以上の処分を発出していると共に、裁判でも執念深く減給以上の処分是認を狙っている。その主要な論点を取り上げ、批判しておく。
1,最高裁判決の「過去の処分歴等」の適用を謀る
都側は、昨年1・16最高裁判決が停職3月を是認した要件を、以下のように私のケースにも無理やり当てはめようとしている。
① 「特有の事情」
A:式典が年1回の卒業式だけであり、処分は1年1回だけであり、その間「反省」する機会があったという。確かに、当時の勤務校では国旗・国歌強制の入学式は行われなかった。むしろそのことは誇りであり、期間が1年だろうと「反省」するはずがない。都側は転向強要を自認している。
B:式典会場が狭い音楽室であり、影響が大きかったという。式典会場は校長を含めて全教職員の合意で決めた。私の不起立は、生徒に異なる考え・異なる行動を示すことであり、スローガンを叫んだり表示したのではない。大騒ぎしたのは校長の職務命令を受けた副校長の現認行動である。
② 2006年3月不起立による八王子市教育長「注意指導」
このときは職務命令が出ていなかったので、処分に至らなかった。私の不起立はむしろ遅きに失したのである。
2,「不起立前後の態度」=「確信的に職務命令に反する行動」=「悪質度合いが大きい」
確かに、私は立ったり座ったりはしなかった。座る理由がなかった。それだけのこと。「10・23通達」下の規律・秩序を維持してはならないと思う。
3,「学習指導要領の教育目標を阻害」
およそ学校教育における「学習指導」「指導するものとする」を語るには、児童生徒の学習の自由、教職員の教授の自由が保障されるのは前提である。「10・23通達」・職務命令こそ大綱的基準である学習指導要領の国旗・国歌条項を否定している。躊躇なく不起立・不斉唱を敢行した。
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最高裁要請署名 567筆(5・17現在)
4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びていますが、当面の目標である1000にはまだまだです。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。
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○ 小冊子『日中友好と教育の自由』について
組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30 第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30 第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30 第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30 第527号
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http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2