経済的、社会的及び文化的権利委員会
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経済的、社会的及び文化的権利委員会 概要 略称 代表 状況 決議 活動開始 活動地域 公式サイト 母体組織
経済的、社会的及び文化的権利委員会 概要 略称 代表 状況 決議 活動開始 活動地域 公式サイト 母体組織
経済的、社会的及び文化的権利委員会(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりいいんかい;英語: Committee on Economic, Social and Cultural Rights)又は社会権規約委員会(しゃかいけんきやくいいんかい)は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の履行を確保するために国連経済社会理事会の下に1985年に設置された委員会である。英語略称CESCR。
概要
1966年に採択された社会権規約では、国際的実施措置として報告制度を設けているが、独自の条約機関は設けられず、国連経済社会理事会(経社理)が締約国から提出される報告の審査に当たることとされている。当初は経社理の会期作業部会が審査を補助することとされたが、実際の審査がなおざりになりがちであったことから、1985年、経社理の決議で社会権規約委員会が設置され、1987年から活動を開始した(→#沿革)。
委員会は報告審査のほか、一般的意見の発出を通しても、社会権規約の概念確定と規約の実効性強化に努めている。他の人権条約機関以上に独立性を発揮し新機軸を打ち出している、また野心的な作業を行っているとの評価がある(→#活動)。
沿革
社会権規約は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択され、1976年1月3日効力を発生した。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)では実施機関として規約人権委員会が設置されたのに対し、社会権規約ではこのような条約機関の設置が定められなかった。これは、経済的・社会的権利の市民的・政治的権利との違い(前者については締約国は即時実施の義務を負わず、司法判断にもなじまないこと)を理由に、自由権規約のような実施措置を望まない国の意見があったためである。その結果、社会権規約が定める唯一の国際的実施措置である報告制度については、締約国は国連事務総長に政府報告書を提出するとともに、その写しを経済社会理事会(経社理)に提出し、独自の実施機関ではなく経社理がこれを審議することとされた。
経社理は、当初、1976年の決議により会期作業部会 (Sessional Working Group) を設置し、社会権規約の報告書審査を補助する任務を与えた。作業部会は、締約国の代表15名から構成され、その選出に際しては地理的配分に考慮を払うこととされた。しかし、作業部会による審査については、表面的であり政治的に利用されている、報告書の検討・評価の基準が設定されていない、作業部会の報告書で実質的な結論が示されていない、専門機関、特に国際労働機関 (ILO) の参加を阻む動きがあった、構成員が固定せず出席もまばらである、審査に与えられた時間が短い、審査の実質面では締約国の政策の背景にある事情を考慮していないなどの多くの問題が指摘されていた。また、社会権規約21条による経社理から総会への報告も8年間全く行われなかった。
そこで、1985年5月28日、経社理は、作業部会を改編する形で、18名の個人資格の専門家から成る社会権規約委員会を設置し、社会権規約の実施措置に関する業務を行わせることとした(決議1985/17)。委員会は経社理の責務を援助するために「締約国の報告と専門機関が提出する報告の検討に基づく提案、及び一般的な性格を有する勧告を行う」こととされた。委員会は1987年に第1回会期を開催して活動を開始した。
社会権規約委員会は、他の人権条約機関と異なり、条約上明示的な基礎を持たない点、また委員は締約国ではなく経社理により選ばれる点で、正確には条約機関ではないとされる。しかし、他の人権条約機関以上に独立性を発揮し、規範や概念の明確化作業に取り組んでいると評価されている。その背景として、委員会設置当初から委員を務めたオーストラリア出身の国際人権法学者フィリップ・オルストン (Philip Alston) をはじめ、有力な法律家が委員としてそろったことが貢献しているとされる。
2008年12月10日、国連総会で、個人通報制度、国家通報制度、調査制度を定める経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書が採択された。これが発効すれば、委員会に新しい任務が加わる[16]。
構成
社会権規約委員会は、人権の分野において能力を認められた個人資格の専門家18名で構成されることとされ、その選出については公正な地理的配分、及び異なる社会的・法的システムからの代表性に配慮することとされている。委員は、社会権規約締約国の推薦した者のリストの中から、経社理で秘密投票により選挙される。任期は4年であり、再選可能である。2年ごとに半数が改選される。
委員会は、委員の中から、公正な地理的配分を考慮しながら委員長、3人の副委員長及び報告者 (Rapporteur) を選出することとされ、その任期は2年で再選可能である。委員会の定足数は12人である。各委員には1票ずつの投票権があり、多数決によって決定を行うことができるが、コンセンサスによる意思決定を行うよう努力することとされており、実際、委員会では全ての意思決定をコンセンサスで行っている。
国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR) が事務局を務める。
活動
社会権規約委員会は、当初の経社理決議においては、毎年最大3週間の会期をジュネーヴとニューヨークで交互に開催することとされていたが、開催地については、1986年、ジュネーヴとすることが決定された。また、締約国の増加とともに提出される報告書の数も増えたため、1993年以降は3週間を追加して年2回(各3週間)の会期が認められるようになった。1995年、締約国の数が委員会設置当時の1.5倍を上回る133か国となったことを踏まえ、経社理は、恒常的措置として、年2回、5月と11月-12月にそれぞれ3週間の会期を開くとともに、それらの会期に引き続き、次回会期の検討事項を準備するため委員5名による5日間の会期前作業部会を開くことを認めた。
委員会の公用語はアラビア語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語であり、作業言語は英語、フランス語、ロシア語、スペイン語とされている[31]。議事は、委員会で非公開とする決定を行わない限り、公開で行われる。委員会の報告書、正式の決定その他の公式文書は、原則として一般に公表される。
報告審査
報告書の提出義務
社会権規約の締約国は、規約において認められる権利の実現のためにとった措置、及びこれらの権利の実現についてもたらされた進歩に関する報告を提出することとされている(規約16条)。
社会権規約自体には、締約国による報告書提出の時期については具体的な定めはなく、17条で経社理に委ねられている。経社理は、当初、規約の個別的権利規定を(1)6条から9条まで、(2)10条から12条まで、(3)13条から15条までの三つに分け、それぞれ2年間で提出することとしていた。これは、ILO、WHO、FAO、ユネスコのような専門機関が関与しやすいよう、各専門機関の分野に対応して審査を分けようとしたものであったが、ソ連等のILOへの反感が原因となって専門機関の関与は進まなかった。他方で、1か国の審査を終えるのに最低6年を要し締約国の負担が大きい上、各国の全体的な状況を把握しにくいという弊害があった。そのため、1988年から、単一の包括的報告書(グローバル・レポート)を5年ごとに提出することとされた(第1回報告書の提出は当該国に対する規約発効から2年以内)。1995年1月以降提出の報告書は全てグローバル・レポートとなっている。
報告ガイドライン
社会権規約委員会は、報告書の形式及び内容について締約国に指針を与えるため報告ガイドラインを定めている。2006年、各人権条約に共通な事項の報告をまとめた共通コア文書 (common core document) と条約別文書 (treaty-specific document) に分ける「調和ガイドライン」が成立したことを受けて、2008年に社会権規約の条約別文書の報告ガイドラインが改訂された。
同ガイドラインによれば、条約別文書には、規約1条から15条までの法律上及び事実上の実施に関する情報を、委員会の一般的意見や、規約上の権利の実現に影響する最近の進展を考慮しつつ、具体的に記載することとされている。また、権利の実現に向けての具体的な取組、実績について、さらに第2回以降の定期報告書では前回委員会の最終所見で指摘された事項に関する取組についても記載することとされている。その上で、1条から15条までに分けて記載すべき事項が詳細に規定されている。