6・30集会を目前に、
国公法弾圧堀越事件と世田谷事件
被害者と支援者が最高裁前宣伝行動・最高裁要請
合同弁護団も大法廷回付決定申立書と上告趣意補充書提出し裁判所と懇談

最高裁前での宣伝行動
事件当事者の堀越明男さんは、
「『最後の人権の砦』と言われる最高裁が公正な判断をするよう、大きな力をよせてください」、
宇治橋慎一さんは「沖縄防衛局長の選挙への介入は不問にされ、なぜ私たちは罰せられるのか。
社会の実態を踏まえた判決を」と訴えました。

言論・表現の自由を守る会(JRFS)事務局長と会員もビラ配布宣伝と要請行動に参加しました。
最高裁要請では、言論・表現の自由を守る会は堀越さんの事件を発端に、
市民団体として2004年に発足し、
次々に弾圧事件が裁判にかけられる中で6事件の支援を決定し、
NGOとして国連での活動にも取り組み、
2008年、国連自由権規約委員会の第5回日本政府報告書審査でビラ配布弾圧6事件を訴えた結果、
文書配布と戸別訪問を禁止している日本の公職選挙法と、
公務員の政治活動を一律全面的に禁止している国家公務員法の撤回を求め勧告したにもかかわらず、
この法改正を行っていないため、日本の参政権が確立していないこと。
憲法前文には、「日本国民は公正に選挙された国の代表を通じて行動し・・・」とあるが、
この2つの法律によって、日本では戦後一度も公正な選挙が行われたことがなく、
この裁判は堀越さんと宇治橋さんの人権を守るとともに、
日本の市民の参政権を確立させる裁判であり、
2008年の国連自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果勧告した、
『国家公務員の政治的行為を一律・全面的に禁止する国家公務員法は、
自由権規約19条及び25条違反であり、撤回せよ』と勧告していることを最高裁も受け入れて、
2事件を大法廷に回付して、
国際人権規約・自由権規約19条と25条に照らして、
堀越さんと宇冶橋さんの無罪判決とともに、
参政権にかかわる法律改正を半示するよう要請しました。
あわせて、JRFSが国連経済社会理事会NGO正式協議資格を取得した事を報じたニュースと、
今年4月に日本政府が自由権規約委員会に提出した
国連勧告に敵対している証拠である『第6回日本政府報告書』の抜粋を裁判所に提出しました。
支援者の要請行動では、全国から寄せられた署名7635人分を提出し、
参加者は「表現の自由を守る判断を」求めて発言しました。

国公法弾圧2事件の合同弁護団も、支援者の要請の後、最高裁会議室にて、
大法廷回付決定申立書と上告趣意補充書を提出し懇談しました。
