VII
国連によって招集された国際会議およびその準備プロセスへのNGOの参加
  1. NGOが国連によって招集される国際会議に参加するよう要請されるとき、その参加認定は、それぞれの準備委員会を通して行使される加盟国の特権である。そのような参加認定は、各NGOの適格性を判断する適切なプロセスを経た上で行われなければならない。
  2. 国連によって招集される国際会議、ならびにその会議の準備組織の会合に参加したいとの意志を表明する総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOは、原則としてその参加を認定される。参加認定を求めるその他のNGOは、以下の要件に従い、その会議の事務局に申請することができる。
  3. 会議の事務局は、会議およびその準備プロセスへの参加認定を求めるNGOからの申請を受け付け、それを予備的に評価する責任を有する。この機能を遂行するに当たり、会議の事務局は、事務局NGO課と密接な協力と調整の下で活動し、更新された経社理決議1296XLIV)の関連規定に従わなければならない。
  4. そのようなすべての申請に、当該NGOの能力、会議および準備委員会の作業に対するその活動の関連性に関する情報、ならびに会議の議題と準備活動に関してその能力および関連性が属する特定領域を示す情報が添付されなければならない。それは、特に以下の情報を含むべきである。
    1. 組織の目的
    2. 会議および準備プロセスに関連する分野における当該NGOのプログラムと活動、およびそれらが行われる国(単数または複数)。参加認定を求めるNGOは、会議の目標と目的に対する関心を確認するよう要求される。
    3. 国、地域、または国際レベルでの当該NGOの活動の確認
    4. 財務報告、および政府を含む財源と寄付の一覧を伴った、当該NGOの年次報告書またはその他の報告書の写し
    5. 当該NGOの運営陣のリスト、およびその国籍
    6. 全メンバー数、メンバー組織の名称、その地理的な分布を含む、当該NGOのメンバー構成状況の説明
    7. 当該NGOの憲章および/または内規の写し
  5. 会議およびその準備プロセスへの参加認定を求めるNGOの申請の妥当性を評価するに当たり、その決定は、会議のテーマ領域における当該NGOの活動経験および関与の状況に基づいて行われることが合意されている。
  6. 事務局は、受理された申請書の最新リストを定期的に発行し、加盟国に配布する。加盟国は、そのリストを受け取った日から14日以内に、その申請に対する意見を提出することができる。加盟国の意見は、当該NGOに伝えられ、反論する機会が与えられる。
  7. 本決議に従って提出された情報に基づき、当該NGOが準備委員会の業務に関して能力と活動の妥当性を確立していると事務局が判断する場合、事務局は、その組織の参加認定を与えるよう準備委員会に勧告する。事務局が参加認定を与えると勧告しない場合、事務局は、その理由を準備委員会に伝える。事務局は、各会期が開始する1週間以上前に、準備委員会の委員がその勧告内容を知ることができるようにしなければならない。事務局は、参加認定を勧告しない理由を当該NGOに通知し、そのNGOが反論および必要な付加的情報の提供を行う機会を与えなければならない。
  8. 準備委員会は、事務局の勧告が準備委員会の本会議に提出されてから24時間以内に、その参加認定に関するすべての勧告に対して決定を行う。この期間中に決定が行われない場合は、決定がなされるまでの間、暫定的な参加認定が与えられる。
  9. 4関連する地域委員会の準備会議を含め、準備委員会の会合に参加を認められたNGOは、その後のすべての準備委員会の会合および会議そのものに出席することができる。
  10. 会議とその準備プロセスの国際的な特性を認識し、会議へのNGOの積極的な参加は歓迎されるが、その参加に交渉の役割は伴わないものとする。
  11. 国際会議への参加が認定されたNGOは、確立された国連の慣行、および関連する組織の議長の裁量とその組織の同意に従い、準備委員会、本会議、その補助機関で簡単な演説を行う機会を与えられることがある。
  12. 会議への参加が認定されたNGOは、適切だと見なされる限り、準備プロセスの間に、国連公用語で書面による見解表明を行うことができる。これらの書面による見解表明は、国連の手続規則に従う場合を除き、公式文書として発表されない。
  13. 協議資格を有しないが国際会議に参加し、後に協議資格を得たいと望んでいるNGOは、更新された経社理決議1296XLIV)によって確立された通常の手順を通して申請しなければならない。その会議に出席したNGOの参加がそのフォローアップ・プロセスにおいて重要であることを認識し、NGO委員会は、その会議への参加認定を求めて当該NGOによってすでに提出されている文書、および実行段階に貢献する当該NGOの関心、関連性、能力を支持するためにそのNGOから提出された付加的な情報に基づいて、その申請の検討を行う。同委員会は、それらのNGOが会議の実行段階に参加することができるよう、申請書をできる限り迅速に検討する。その決定までの間、国際会議への参加を認定されたNGOがフォローアップに関する機能委員会の業務、およびその会議内容の実施へ参加するかどうかについて、経社理が決定する。
  14. いかなる段階であれ、国連の国際会議に対するNGOの参加認定の停止および撤回は、本決議の関連条項に基づいて行われるものとする。