言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
☆ 国連経済社会理事会NGO正式協議資格を取得! ☆

 国連本部(ニューヨーク)の経済社会理事会NGO委員会において、5月21日からNGOの正式協議資格審査が行われ、初日の午後、言論・表現の自由を守る会の審査が行われ、その場で承認を受け、国連経済社会理事会におけるNGOの正式協議資格取得が決定しました!

 

 ☆ Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
 
- a Japanese national organization whose goal is to establish a lasting world peace, which could be attained in Japan through the establishment of the universal fundamental human rights, especially the right to freedom of speech.
http://www.un.org/News/Press/docs//2012/ecosoc6512.doc.htm


 ☆ NGO Branch
Department of Economic and Social Affairs
21 May: Cte on NGOs Opens, Recommending 35 organizations
The Committee on Non-Governmental Organizations today recommended 35 entities for consultative status with the Economic and Social Council, and postponed consideration of 10 applications, as it resumed its 2012 session. General, special and roster status is granted in accordance with such criteria as the applicants’ mandate, governance and financial regime. Non-governmental organizations (NGOs) enjoying general and special status can attend meetings of the United Nations Economic and Social Council and circulate statements, while those with general status can, in addition, address meetings and propose agenda items. Roster-status NGOs can only attend meetings. Organizations with general and special status must also submit a report every four years.
http://csonet.org/?page=view&nr=132&type=230&menu=14

 NGO委員会事務局メンバーから”Your aplication is very good”と、傍聴していた垣内つね子JRFS事務局長に声をかけていただき、マリア・パブロヴァ議長と事務局のみなさんとNGOの方々から”Congrtulation!””〃”と祝福していただき、NGO委員会事務局のみなさんの熱い期待を感じました!
 プロジェクトpeace9(ピースナイン)本格稼働のベースが準備できました。

 この場をお借りしまして、これまでご支援ご協力をいただきました皆様に、心から感謝申し上げます。
 JRFSは、ビラ配布弾圧6事件の現在最高裁に係属中の2事件:国公法弾圧堀越事件と世田谷国公法弾圧事件の堀越明男さん、宇治橋眞一さんの無罪判決を勝ち取るために、2事件を大法廷に回付して弁論を行い、よう運動を強めます。
 同時に、国際自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)の即時批准の実現で、昨年3・11後「日の丸・君が代」強制を目的とした弾圧事件被害者の板橋高校君が代弾圧事件(2011年7月7日罰金20万円の不当判決)の藤田勝久さんをはじめとする4事件の被害者6人の人権救済を目指します。
 すでに最高裁において国際人権規約を無視され、不当判決を受けた市民の人権救済が急がれています。
 2008年1月公選法弾圧大石市議事件 大石忠昭さん
 2008年4月 立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件 大洞さん他2名
 2009年11月 葛飾マンション弾圧事件 荒川庸生さん
 並行して、日本政府に対して、自由権規約委員会2008年勧告パラグラフ26:公職選挙法(文書配布禁止規定及び戸別訪問禁止規定)と国家公務員法(102条)を即時廃止を実現すべく取り組みを強化します。

 日本の参政権を確立させるために、自由権規約の個人通報制度の批准と、公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定の廃止と、国家公務員法102条(および人事院規則14-7)を廃止することが不可欠です。「日の丸・君が代」を教師に強制し、それを通じて子供に強制することが狙いです。この強制は精神的な拷問であり、加害者が罪を問われるべき重大な人権侵害行為です。

 経済社会理事会正式協議資格取得を機に、日本政府による人権侵害の鎖国の重い扉を一刻も早くこじ開けて国際人権規約活用の道を急ぎます。

 ☆ プロジェクトpeace9(ピースナイン)/JRFS
 現在、第2次世界大戦における侵略国日本において、「戦争放棄」を定めている憲法9条があるからという理由で、自由権規約20条「戦争宣伝の禁止」に適応する国内法の制定をさぼり、個人通報制度批准も30年以上さぼり続け、その一方でこの5月18日(2011年)に、国会の与党議員たちが国民の世論を無視して憲法第9条の「戦争放棄」規定を改悪する目的で、改憲手続法に基づき改憲原案の審査権限を持つ憲法審査会の規定を採択し可決してしまい、直ちに審査会を始動させようとしています。
 日本においては未だ参政権が確立しておらず、21世紀に入って公権力によって自由権規約第18条、第19条、第25条に違反している国内法によって言論弾圧・思想弾圧が横行し、戦争する国づくり・人づくりが強権的に進められています。
 こうしたことから、2008年に国連自由権規約委員会が日本の人権保証システム全体について、具体的に法律を明示して、日本政府に改革を求めています。
 アジアに位置する人権理事国日本において、参政権にかかわる言論・表現の自由を確立し、世界人権宣言に基づく国際人権規約(自由権・社会権)などの人権条約を遵守し人権を尊重する社会を実現することは、日本国内においては日本国憲法第9条を尊重することを可能にし、日本の民主主義が確立することにより、憲法第9条で謳っている武力の放棄が可能となり、貧困と紛争と武力行使のない未来永劫の平和なアジアを実現し、同時に世界の平和に大きく貢献できると確信します。

 ☆ プロジェクト“ピース9”:UNDEF第5ラウンドに45万ドルの基金を申請中
 政府に批判的なビラを配布した市民を、逮捕し起訴し最高裁においても有罪としている日本は、未だ参政権が確立していない民主主義への道半ばの国です。
 私たちは、日本において、民主主義の死命を制する自由権規約第19条:言論・表現の自由を手に入れるために、国際人権(自由権・社会権)規約の普及と活用が極めて重要であり、第1選択議定書(個人通報制度)の1日も早い批准めざして活動を続けています。
 私たちは、日本に個人通報制度の批准を実現して、国際人権(自由権・社会権)規約を普及し活用するために、プロジェクト“ピース9”を企画し、現在UNDEF第5ラウンドに申請中です。
 とりわけ、この度の未曾有の被害を受けた日本の大地震と津波による天災と、『安全神話』による原発事故の人災によって、地震から2カ月半たっても尚、20万人以上の人々が家を失い、その大半の人々がまだ避難所生活を続け、故郷を追われています。この被害は、世界の歴史でもまれな災厄であり、日本社会全体が危機に立っています。放射能災害は100年単位で続くと専門家が指摘しており、戦争に匹敵する大災厄です。
 親や家族を亡くし被災した人々の命と健康と生活、基本的人権を守り、住民の意見を尊重して復興政策を立案するためには、民主主義を確立し国際人権規約に基づいて復興の法律を整備することが一刻も猶予なき事態です。
 この復興においては、市民の連帯、参加、協同を原理とする人間中心の共生社会に転換することが不可欠で、そのためにも一日も早く個人通報制度を批准することが何よりも急がれています。

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 ≪協議資格について :国際連合広報センター≫
 国連憲章第71条および経社理決議1996/31に基づくものです。
 決議1996/31に細かく列挙された権利および特権に従い、適格機関は、各国政府および国連事務局にとっての技術専門家、アドバイザーおよびコンサルタントの役割を務めることで、国連の作業プログラムと目標への貢献を行うことができます。
 場合によっては主張擁護団体として、これらの機関は、国連が採択した行動計画、プログラムおよび宣言を実施し、国連のテーマを推進しています。
 経社理およびその様々な補助機関への具体的な関与は、会合への出席、および、その検討事項に関する発言および書面を通じて行われています。
 さらに総合協議資格を有する機関は、経社理の新たな検討事項を提案することもできます。
 適格機関はまた、国連、特別総会およびその他の政府間機関が招集する国際会議へも招待されます。(NGOの参加形態は、当該機関の手続規則によって規定)しています。
 
 
 
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