1月17日、大阪府立学校長会において中西大阪府教育長が「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」:教委高第 3869号を通達しました。
 この通達は、日本国憲法とともに自由権規約・社会権規約・拷問等禁止条約・こどもの権利条約に違反する重大な人権侵害の通達です。
 
 中西大阪府教育長は、重大な人権侵害の違法通達を直ちに撤回せよ!
 
  
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2009年10月5日 拷問等禁止条約委員会 弁護士会館での シンポジウム
 
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10月6日 人権セミナー 
「拷問等禁止条約選択議定書と国内人権機関の役割 」
拷問等禁止条約委員会メンバーと日本のNGOと国会議員が参加: 院内集会
 
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臨時府立学校長会次第
日時:平成24年1月17日 午前11-12時
場所:大阪府庁新別館北詑4階多目的ホール
1 挨拶、通達発出 (中西教育長)
2 手続きについて (津田教育振興室長)
3 閉会挨拶(川村教育監)
 
 
  入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
 国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きる_日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されているものである。
 また、平成2 3年6月1 3日、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例が公布・施行された。本条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の際に、教職員は起立により斉唱を行うことが定められている。
 ついては、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。
 
 
教委高第 3869号
                                                   平成24年1月17日
府立学校 校長  様
府立学校 准校長 様
                                                教育長
       入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
 国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きるEi本人としての自覚を養い.国を愛する心を育てるとともに、国旗及び団歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されているものである,
 また、平成2 3年6月1 3日、大阪府L17j施設における白旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例が公布・施行された。奉条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の除に、教職員は起立によ
り斉唱を行うことが定められている。
 ついては、入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう教職員に対し通達を行ったが、校長又は准校長からこの趣旨を徹底するよう職務命令を行うこと。
 
 
      平成2 3年度卒業式における国歌斉唱にかかる指導の流れ
 
教育長通達の受取  校長・准校長あて及び教職員あて   ※1月17日(火)
・ 「教育長通達」、 「役割分担表」及び「会場図」を示し、校長・准校長から職員会議等で職務命令を発出
 
※教職員全員が対象
※職員会議等の議事録に職務命令の発出を記録   ※約1週間前まで
   指導状況に応じて 教育委員会に相談
   ↓
  教職員各個人あてに校長・准校長から「職務命令書」及び「座席表」を手交
  ・教頭、事務(部)長が起立斉唱状況の現認
  ・校長・准校長は教育委員会に状況報告
 
  ※実施後、報告書を速やかに提出

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≪拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約≫
我が国(日本)は、1999年6月29日、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」の加入書を国際連合事務総長に寄託し、本条約の締約国となり、本条約は、同年7月5日に公布され、同年7月29日に我が国について効力を生じています。
 
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い
又は刑罰に関する条約 抜粋:
第2条
1. 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
2. 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
3. 上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
 
 第10
1. 締約国は、拷問の禁止についての教育及び情報が、逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束、尋問又は取扱いに関与する法執行の職員(文民であるか軍人であるかを問わない。)、医療職員、公務員その他の者に対する訓練に十分取り入れられることを確保する。
2. 締約国は、1に規定する職員、公務員その他の者の義務及び職務に関する規則又は指示に拷問の禁止を含める。
 
 第11
 締約国は、拷問が発生することを無くすため、尋問に係る規則、指示、方法及び慣行並びに自国の管轄の下にある領域内で逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束及び取扱いに係る措置についての体系的な検討を維持する。
 
 第12
 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問に当たる行為が行われたと信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、自国の権限のある当局が迅速かつ公平な調査を行うことを確保する。13
 締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問を受けたと主張する者が自国の権限のある当局に申立てを行い迅速かつ公平な検討を求める権利を有することを確保する。申立てを行った者及び証人をその申立て又は証拠の提供の結果生ずるあらゆる不当な取扱い又は脅迫から保護することを確保するための措置がとられるものとする。
 
 第14
1. 締約国は、拷問に当たる行為の被害者が救済を受けること及び公正かつ適正な賠償を受ける強制執行可能な権利を有すること(できる限り十分なリハビリテーションに必要な手段が与えられることを含む。)を自国の法制において確保する。被害者が拷問に当たる行為の結果死亡した場合には、その被扶養者が賠償を受ける権利を有する。
2. 1の規定は、賠償に係る権利であって被害者その他の者が国内法令に基づいて有することのあるものに影響を及ぼすものではない。
 
 第15
 締約国は、拷問によるものと認められるいかなる供述も、当該供述が行われた旨の事実についての、かつ、拷問の罪の被告人に不利な証拠とする場合を除くほか、訴訟手続における証拠としてはならないことを確保する。
 
 第16
締約国は、自国の管轄の下にある領域内において、第一条に定める拷問には至らない他の行為であって、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に当たり、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものを防止することを約束する。特に、第十条から第十三条までに規定する義務については、これらの規定中「拷問」を「他の形態の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰」と読み替えた上で適用する。
 
拷問禁止委員会 39 会期 2007 11 23 日 
CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
一般的意見 
 
パラグラフ2
 2 条1項は、各締約国に対して、最終的に防止に効果のある立法上、行政上、司法上その他のとるべき行動を通じて、拷問の禁止を強化することになる行動をとる義務を課している。実際にとられる措置が、いかなる拷問にあたる行為をも防止し又は罰するものであることが知られているということを確保するため、条約は2 条以下の条項において、そこで明示された措置をとる締約国の義務を概説している。
 
パラグラフ15 抜粋:
 条約は義務を締約国に課しており、個人に対しては課していない。国は、官吏と、それ以外の代理人、民間契約者その他公的資格に基づき又は国の代理として行動する者を含む他の者による作為及び不作為であって、国と連動し、その指揮又は支配、又はそれ以外の法の性質に基づくものに対して国際的な責任を負う。従って、各締約国は、抑留又は法的支配の全ての状況における拷問及び虐待をも禁じ、防止し、救済しなければならない。全ての状況とは、例えば、刑務所、病院、学校、児童・老人・精神病・障害者の養護施設、軍隊、その他の施設の他、国が介入しなかったことで、私人間で危害が及ぶ危険性が助長され、高まる状況もそうである。