―――――――― 転載記事 ―――――――――
毎日新聞 2011年12月1日
東日本大震災:高速無料新制度 被災地-避難先の適用なし
東北地方で高速道路の新たな無料化措置が12月1日から始まる。震災被災者の支援が主な目的だが、原発事故のあった福島県から他県へ母子のみで自主避難して二重生活を送る家族だと、無料通行が認められないケースがあり、改善を求める声が上がっている。【前田洋平】
新たな無料化措置は▽太平洋側の岩手、宮城、福島全域などで全車種が全日無料▽秋田、山形などの日本海側は自動料金収受システム(ETC)搭載の普通車以下に限り土日祝日が無料▽震災の避難者らは従来通り、被災地支援区域内を入り口または出口とする、対象外区域との間の走行が全日無料--などの内容となっている。
ただ、これまでの無料化制度で悪用が相次いだため、東日本高速道路(NEXCO東日本)は原発事故の避難指示区域外からの自主避難者に対し、身分証明書と被災証明書に加え「実際に避難先に住んでいることを証明する書類」(避難先の電気料金の利用明細など)の提示を求めることにした。
しかし、福島県から他県へ自主避難したのは母子のみのケースが少なくない。仕事で福島に残る父親は自分名義の利用明細などが取れず、日本海側に避難した家族に会いに行く場合、平日は有料となる。NEXCO東日本広報部の担当者は「福島にとどまって仕事をしているなら、今回の措置では避難者として認定できず、無料にできない」と話す。
山形、福島両県などによると、福島から山形へ避難している1万2734人(11月17日現在)のうち、約1万人が避難指示区域外からの自主避難者とみられる。福島県伊達市から山形市に自主避難した山田悦子さん(30)は「伊達に残った夫は少しでも長く家族と過ごすため、金曜の夜に山形に来て、月曜の朝に帰る。平日に行き来するため毎回料金がかかってしまう」と戸惑う。避難先の住宅の家賃は補助を受けているが、光熱費は自己負担。「二重生活で経済的に苦しいのに、さらに負担が増す」と嘆く。
「山形自主避難母の会」代表の中村美紀さん(35)は「国や県は自主避難の実態を理解していない。自治体が福島の夫にも家族の証明書を発行する必要などがあるのではないか」と指摘している。
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ごぞんじですか?<ボランティア高速道路料金免除措置>
福島県HPより
「災害派遣等従事車両証明書」の交付について(9月1日)
平成23年9月1日 県災害対策本部
政府機関や地方公共団体等が災害救助のために使用する車両等(以下「災害派遣等従事車両」という。)について、「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。
本証明書を提示又は提出することにより、下記の有料道路の通行料金について、免除措置が講じられます。
本証明書を提示又は提出することにより、下記の有料道路の通行料金について、免除措置が講じられます。
記
1 災害派遣等従事車両証明書を発行する災害名
平成23年 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
平成23年 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
2 対象車両(災害救助等のために使用する車両)
以下のいずれかに該当するもの。
(1) 国・県・被災自治体等公的機関が災害救助のために使用する車両
(2) 国・県等公的機関からの要請を受けた事業に使用する車両
(災害対策本部からの救援物資等輸送を依頼されている車両、応急仮設住宅建設に係る車両など)
(3)原子力災害復旧作業に使用する車両
(4) ボランティア活動に使用する車両
(がれきの撤去や屋内外の片付けなどの活動に従事するものであって、かつ従事期間、活動内容などについて受入先との協議が整っている車両)
以下のいずれかに該当するもの。
(1) 国・県・被災自治体等公的機関が災害救助のために使用する車両
(2) 国・県等公的機関からの要請を受けた事業に使用する車両
(災害対策本部からの救援物資等輸送を依頼されている車両、応急仮設住宅建設に係る車両など)
(3)原子力災害復旧作業に使用する車両
(4) ボランティア活動に使用する車両
(がれきの撤去や屋内外の片付けなどの活動に従事するものであって、かつ従事期間、活動内容などについて受入先との協議が整っている車両)
3 料金の免除措置を行う事業者名及び路線名
(1)東日本・中日本・西日本高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(2) 福島県道路公社が管理するあぶくま高原道路
(矢吹中央IC~玉川IC)
(3) 首都高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(4) 阪神高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(5) 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(1)東日本・中日本・西日本高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(2) 福島県道路公社が管理するあぶくま高原道路
(矢吹中央IC~玉川IC)
(3) 首都高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(4) 阪神高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
(5) 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する路線
(輸送等開始地から最寄りのIC~目的地から最寄りのIC)
4 災害派遣等従事車両証明書の期間
平成24年3月10日まで
平成24年3月10日まで
5 申請手続(対象車両・受付窓口・必要書類等)
申請書・添付書類をすべて揃えてから、下記の窓口に提出してください。
※(FAXでは受け付けていません)
(1) 災害派遣等従事車両証明発行基準・申請書記載内容
申請の方は、平成23年9月11日からの適用基準を必ずお読みください。
(2) 受付窓口
※原則、月曜日から金曜日(ただし、祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
なお、相双地方災害対策本部、いわき地方災害対策本部においては、土曜日、日曜日、祝日も受付を行います。
申請書・添付書類をすべて揃えてから、下記の窓口に提出してください。
※(FAXでは受け付けていません)
(1) 災害派遣等従事車両証明発行基準・申請書記載内容
申請の方は、平成23年9月11日からの適用基準を必ずお読みください。
(2) 受付窓口
※原則、月曜日から金曜日(ただし、祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
なお、相双地方災害対策本部、いわき地方災害対策本部においては、土曜日、日曜日、祝日も受付を行います。
受 付 窓 口
|
連 絡 先
| |
県
|
県災害対策本部
(住民避難・安全班(生活交通課)) |
024-521-7158
|
各地方災害対策本部
|
(県 北)024-521-2363
(県 中)024-935-1214
(県 南)0248-23-1512
(会 津)0242-29-5240
(南会津)0241-62-5203
(相 双)0244-26-1123
(いわき)0246-24-6027
|
(3) 受付窓口へ提出する書類
・添付書類
|
※ 必要な添付書類について、「平成23年9月11日からの適用基準」を参照してください。
<ボランティアの方へ>
「災害派遣等従事車両証明書」(高速道路料金免除措置)の発行を希望するボランティアは、まず初めに「受入承諾書」又は「確認書」の発行を受入先の被災自治体、社会福祉協議会、社会福祉協議会のボランティアセンターに申請していただきます。<参考> 詳しくはこちら
(4) 申請する際の注意
有料道路を通行する際は、証明書の原本を所持する必要があります。
遠隔地から出発する方については、郵送により切手を貼付した返信用封筒を同封して申請するか、もしくは、
最寄りの都道府県又は市町村に申請してください。
郵送による場合、申請書・添付書類の受理後、確認の上証明書を郵送して配達されるまで、相応の期間を要しますので、
余裕を持って申請してください。
有料道路を通行する際は、証明書の原本を所持する必要があります。
遠隔地から出発する方については、郵送により切手を貼付した返信用封筒を同封して申請するか、もしくは、
最寄りの都道府県又は市町村に申請してください。
郵送による場合、申請書・添付書類の受理後、確認の上証明書を郵送して配達されるまで、相応の期間を要しますので、
余裕を持って申請してください。
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎8階
福島県災害対策本部 住民避難・安全班 生活交通課宛
福島県災害対策本部 住民避難・安全班 生活交通課宛
5 その他
(1) 証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1あたり1枚が必要になります。
(2) 有料道路の通行に当たっては、一般レーンを通行してください。料金所において一時停止の上、証明書を提示又は提出してください。
(3) 証明書は、事前の申請に基づき発行しますので、高速道路利用後における申請は受付いたしませんのでご注意ください。
(1) 証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1あたり1枚が必要になります。
(2) 有料道路の通行に当たっては、一般レーンを通行してください。料金所において一時停止の上、証明書を提示又は提出してください。
(3) 証明書は、事前の申請に基づき発行しますので、高速道路利用後における申請は受付いたしませんのでご注意ください。