◇ 最高裁判決報告集会 7月30日(土)13:30~板橋文化会館大会議室

 ◎ 梔子の香は甘く漂えど

  ~7・7最高裁報告(3)


 ◆ 報告集会での弁護団の発言要旨(続)

 ■ 只野弁護士
 一審の時からついていて、その場面場面で最善を尽くしたが、本当にベストだったか、藤田さんには申し訳ないけども、僕は、もう少しやりようがあったんじゃないかと。高裁までの段階であまり取り組めていなかった点を最高裁になってから取り組んだ。通信では沢山書いてもらったが。表現の自由というのは、日本では何か、表現の自由も大事だけど、こっちも大事だと。等価値で語られる。今回の最高裁の判決もその従前の判例から1ミリも飛び出していない。秩序維持が頭にある。しかし、国際的な基準で表現の自由を考えたときこうではない。今回私も本当に沢山勉強させていただいた。


 原発も司法からは完全に見放されている。それでああいう事故が起こった。電源の喪失なんて言うのは、30年も40年も前から言い続けている人がたくさんいた。私も法廷で言った。そんなことは起こりっこないというのが裁判所の判断だった。あまりにも司法が力がなさすぎて、それは我々の力がなかったのかもしれない。いつの間にか制約されていて誰もものを言えなくなる社会なんて。本当に藤田さんお疲れ様でした。これからも一緒に闘っていけたらと思う。

 ■ 加藤弁護士
 皆さん遅くまでご苦労様です。判決は不当。最高裁を厳しく批判しなくてはいけない。内容に則して判決を分析したい。
 特徴点として事実関係を正確に把握していない。これが最高裁として問題。えん罪にかかわってきた経験から、よい判決のときは、事実認定をていねいにやっている。
 我々は200頁近い上告趣意書、最高裁でも3回出した。弁論が開かれることも期待していた。威力業務妨害、抽象的軽犯、昭和7年あたりの弾圧的な適用はあった。戦後も労働組合の弾圧として使われたが、最近は適用されなかった。起訴自体が*きわめて政治的だということだ。
 当初被害届は何の被害か非常に迷っている。都議会での土屋都議と横山教育長のやりとり、これで藤田さんの事件の構図が決まった。裁判所はそのあたりまったくずざんな判断をしている。きわめて抽象的な威力業務妨害の適用を変えていく必要がある。今回の事実認定にある怒号、喧嘆状態というが具体的なものはない。式の円滑な遂行に看過しえない影響を及ぼしたというが藤田さんはもうその場から出ている。開式前というのがわかっていない。
 最高裁としての役割を放棄している。批判をしなくてはならない。人権感覚に腹が立つ。裁判所を変えていく、社会に広く問うという意味がある。
 補足意見だが、ここでも宮川裁判官があえて述べている点は今後使えるものがある。藤田さんのたたかいの中で勝ち得たものだと思う。

 会場の使用時間ぎりぎりとなってしまった。今後を語ることは7月30日の集会に持ち越される。夜のご苦労さん会には30数名が参加された。
 (完)

≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
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