<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(6月6日)、最高裁判所で嘱託不採用裁判の判決が出されました。
5月30日の判決同様の理由で棄却でした。
ただ、5人の裁判官のうち、宮川光治氏裁判官が「反対意見」を書いています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「少数ではあっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的問いを社会に投げかけているとみることができる」、
「本件各職務命令は、直接には、上告人らに対し前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を持つことを禁止したり、これに反対する思想等を持つことを強制したりするものではないので、一見明白に憲法19条に違反するとはいえない。しかしながら、上告人らの不起立不斉唱という外部的行動は上告人たちの思想及び良心の核心の表出であるか、少なくともこれと密接に関連している可能性があるので、これを許容せず上告人らに起立斉唱行為を命ずる本件各職務命令は憲法審査の対象となる」
「本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができるを思われる」
「本件各職務命令の合憲性の判断に当たっては、本件通達やこれに基づく本件各職務命令をめぐる諸事情を的確に把握することが不可欠である」
「厳格な基準により、・・・具体的に、目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ審査することとなる」
「その上で、本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか、より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等、会場の外における役割を与え、不起立斉唱行為を回避させることができないか)を検討することとなろう。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
したがって、「原判決を破棄」し、「原審に差し戻すことを相当とする」と述べています。しかし少数意見でした。
一方、金築誠志裁判官が判決の「補足意見」を次のように書いていました。
「本件各職務命令が、上告人らの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面を有すること、しかし、起立斉唱行為の性質、本件各職務命令の目的、内容、制約の態様等を総合的に較量すれば、その制約を許容し得る程度の必要性、合理性が認められることは、多数意見の判示するとおりである。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本来なら本日ここで、昨日の続き<「学習指導要領」と「慣例上の儀礼的所作」>について、を書く予定でしたが、長くなりますので明日に延期します。
あしからず。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日、都教委包囲首都圏ネットワークでは、『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』を開くことを決定しました。
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
集会終了後デモ
<場所>文京区区民センター
<内容>・最高裁判決の解説
・大阪府条例反対闘争の報告
・東京における不起立闘争の報告
・福島原発事故現地からのアピール
・その他
<資料代> 500円
改めてビラでもお知らせします。
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(6月6日)、最高裁判所で嘱託不採用裁判の判決が出されました。
5月30日の判決同様の理由で棄却でした。
ただ、5人の裁判官のうち、宮川光治氏裁判官が「反対意見」を書いています。
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「少数ではあっても、そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的問いを社会に投げかけているとみることができる」、
「本件各職務命令は、直接には、上告人らに対し前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を持つことを禁止したり、これに反対する思想等を持つことを強制したりするものではないので、一見明白に憲法19条に違反するとはいえない。しかしながら、上告人らの不起立不斉唱という外部的行動は上告人たちの思想及び良心の核心の表出であるか、少なくともこれと密接に関連している可能性があるので、これを許容せず上告人らに起立斉唱行為を命ずる本件各職務命令は憲法審査の対象となる」
「本件通達は、式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができるを思われる」
「本件各職務命令の合憲性の判断に当たっては、本件通達やこれに基づく本件各職務命令をめぐる諸事情を的確に把握することが不可欠である」
「厳格な基準により、・・・具体的に、目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ審査することとなる」
「その上で、本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか、より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等、会場の外における役割を与え、不起立斉唱行為を回避させることができないか)を検討することとなろう。」
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したがって、「原判決を破棄」し、「原審に差し戻すことを相当とする」と述べています。しかし少数意見でした。
一方、金築誠志裁判官が判決の「補足意見」を次のように書いていました。
「本件各職務命令が、上告人らの思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面を有すること、しかし、起立斉唱行為の性質、本件各職務命令の目的、内容、制約の態様等を総合的に較量すれば、その制約を許容し得る程度の必要性、合理性が認められることは、多数意見の判示するとおりである。」
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本来なら本日ここで、昨日の続き<「学習指導要領」と「慣例上の儀礼的所作」>について、を書く予定でしたが、長くなりますので明日に延期します。
あしからず。
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本日、都教委包囲首都圏ネットワークでは、『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』を開くことを決定しました。
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
集会終了後デモ
<場所>文京区区民センター
<内容>・最高裁判決の解説
・大阪府条例反対闘争の報告
・東京における不起立闘争の報告
・福島原発事故現地からのアピール
・その他
<資料代> 500円
改めてビラでもお知らせします。
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