北千葉広域水道企業団ホームページより

■ 内部通報制度について

 この制度は、内部通報者の保護を図るとともに、企業団における事故や不祥事を未然に防止するためのものです。

通報できる方
① 企業団の職員
② 企業団と請負契約等をしている事業者の従業員の方で、当該契約に基づく業務を行っている方
③ 企業団に派遣されている職員の方
※ ②及び③の方は、通報に先立ち、事前に通報先に相談されることをお勧めします。

通報の対象となる出来事
 次に掲げる事実が生じ、又は生じようとしていると思料するとき
① 法令等に違反する行為の事実
② 人の生命、身体、健康、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重要な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
③ 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

通報先(通報のほか、通報に関連する相談も受け付けています。)
  ①内部通報相談窓口    総務部長
  ②外部調査員         弁護士
  ※通報(又は相談)した方の秘密は守られます。