現在、消費者庁では、2010年3月に閣議決定された消費者基本計画に基づき、消費者事故等の独立した公正かつ網羅的な調査機関の在り方について検討が進められています。しかし、消費者事故についての事故調査体制は全体として極めて不十分であり、特に製品事故については、消費者の日常生活において多様な製品で多数の事故が現に発生しているにも関わらず、これまで事故調査機関のあり方について十分な検討がなされてきませんでした。

当連合会は、製品事故のみならず消費者事故全般についての事故調査機関の在り方に関し意見を述べ、新しい事故調査機関・制度の創設を提言するため、「消費者事故等についての事故調査機関・制度の在り方に関する意見書」をとりまとめ、2011年2月24日に消費者庁長官及び内閣府消費者委員会委員長に提出しました。(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110224.pdf

本意見書の趣旨

1 事故の原因究明の目的は第一に事故の再発防止にあるが、発生した被害の適正かつ確実な救済も事故原因究明の目的とされるべきである。

2 機能と権限を持つ新たな事故調査機関(以下「新事故調査機関」という。)を設置すべきである。

3 新事故調査機関においては、人的・物的体制及び国民生活センター商品テスト部及び製品評価技術基盤機構(NITE)事故調査部門との強い連携体制を構築する等を行うべきである。


日弁連HP
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110224.html