東京都の「公有財産」に、民間営利企業の携帯基地局を建設することを、「目的外使用」として許可する根拠となっている文書がこれです。
 2009年の都立豊多摩高校のケースでは、当該教職員・PTA・地元住民などの反対で建設中止となりましたが、この「財務局課長名文書」がある限りいつでも建設は具体化しかねません。
 この文書には、携帯基地局特有の課題である「電磁波の人体に与える影響」についての記述が一切ありません。
 少なくとも「学校や病院」は別扱いする等の配慮が必要なのではないでしょうか。横浜市の行政指導や鎌倉市の「条例施行規則」では、学校は一般施設とは別扱いになっています。
10財管総 第124号
平成10年9月1日
 各局等公有財産管理担当課長 殿

財務局管財部総合調整課長
松村光庸(公印省略)


携帯電話基地局設置に係る使用許可の取扱いについて

 東京都の公有財産管理における統一的な事務処理を行うため、標記の件について下紀のとおり取扱い願います。





1 電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)にいう第一種電気通信事業者が、都の行政財産に携帯電話基地局を設置する場合は、PHS基地局設置と同様に、東京都公有財産規則(昭和39年3月31日規則第93号。以下、「規則」という。)第29条の2第三号「電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき」に該当し行政財産の用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるものであること。

2 行政財産である土地の一部に鉄塔等の堅固な工作物を建設して携帯電話基地局を設置しようとする場合は、鉄塔が存続する間は鉄塔敷地の外に使用することが不可能であることから、一般的には「行政財産の用途又は目的を妨げない」範囲を逸脱するものと認められるため、使用許可することは適当でないこと。(当該部分を用途廃止することが可能な場合のみ原則として売払いにより対応することとする。)

3 使用許可の期間については、ある程度長期にわたる使用が予想されるため、規則第30条ただし書き並びに「公有財産関係の条例及び規則の施行について」(昭和39年4月1日付39財管一発第149号。以下、「依命通達」という。)第二の七の(二)に基づき、最長3年間とすることができること。

4 使用を許可する場合、規則第46条ただし書き並びに依命通達第五の一の(三)、別紙第二の第一の三の(一)に基づき、東京都公有財産管理運用委員会への付議を省略し、依命通達第五の四の(一)により、財務局管財部長協議を行うものとすること。

5 使用料、光熱水費については、PHS基地局と異なり、固定料金等の特別の取扱いは行わないものであること。

 ※上記文書は、渥美昌純氏(福士敬子都議の政務調査秘書)が情報公開で得た資料の一部です。

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