19条3項の適用
22.3項が明確に述べていることは、表現の自由に関する権利の行使はその特別の義務と責任を伴っており、そして、この理由により、この権利に関する2つの限定的な制限の領域が許されており、他人の権利あるいは名声を尊重すること、あるいは国家の安全あるいは公共の秩序または公衆衛生や公衆道徳を保護することに関係していることである。しかしながら、締約国が表現の自由の行使に制限を加えたとき、この権利自体を危険にさらすことはないだろう。本委員会は同時に、「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない」という、本規約の5条1項の規定を呼び起こす。本委員会は、権利と制限との関係そして規範と例外との関係が逆転してはいけないことを想起する。
23.3項は特定の条件を制定しており、制限が課せられるのはこれらの条件が唯一の対象である。すなわち、その制限は「法律により定められ」、3項の(a)と(b)に記載された条件のひとつに対してのみ課せられ、そしてこの条件のひとつに対して締約国にとって「必要」であると正当化されなければならない。
表現の自由への制限は正当性に関しての厳格な考査を満たさなければならない。たとえ本規約で保護されている権利、例えば公共の安全などへの制限として許されていても、制限は3項の中で特定されていない根拠では許されない。制限はすでに規定されているこれらの目的のために適用され、そして断定されているこの特定の必要性に直接関係していなければならない。
24.3項は複数政党民主主義や民主的信条、そして人権を主張することに対する口封じの正当性として決して行使してはいけない。いかなる環境においても、言論や表現の自由の行使により、不当逮捕や拷問、生命への脅威や殺人などの形態を含む人への攻撃は19条とは相容れない。ジャーナリストは彼らの行動により頻繁にそのような脅威や威嚇、そして攻撃の対象になる。人権状況についての情報を収集や分析に従事する人や、人権関係の報告を出版する人が大勢いる。ジャーナリストや人権運動家、そして他の人たちへの攻撃ないしは威嚇や嫌がらせなどすべての形態の申し立ては厳格に調査され、実行者は起訴されるべきであり、そして犠牲者、あるいは殺人の場合には彼らの遺族が適切な形で賠償を受けるべきである。
25.制限は法律によって定められなければならない。この点における「法律」は制定法が含まれるだろう、(そして、事例によっては、判例法)。これには国会特権による法律や法廷侮辱罪の法律が含まれるだろう。表現の自由に対するいかなる制限も人権への深刻な縮小を引き起こすので、慣習法にしるされる制限は本規約とは適合しない。
26.3項の目的のために、「法律」として性格づけられる規範は、個人が自分自身の行動を相応に規制できるような十分な正確性で整備され、そして公表されなければならない。法律は実行容疑の者に、表現の自由の制限に対する自由裁量を与えることはない。
27.規約の権利を制限している法律は、それ自体本規約の規定や意図、そして目的と適合しなければならない。法律は本規約の反差別規定を犯すことはない。法律は体罰のような本規約に適合しない罰則を定めることはない。
28.表現の自由に課される制限に対して法的な基盤を明らかにするのは締約国である。もし、ある特定の締約国に関して、特別の制限が法的で課せられているかを本委員会が考慮しなければならないとしたら、締約国は法律の範囲内で法律や行動の詳細を示さなければならない。
29.3項で列挙された制限の法的基盤の第一は他人の権利と名声に対する尊敬の基盤である。「権利」という用語は本規約やさらに一般的に国際人権法によって認められている人権を含む。例えば、17条の権利(39項を参照)と同様に、25条の投票する権利を保護するために表現の自由を制限することは適法であろう。このような制限は注意を持って構成されなければならない。すなわち、脅迫や強要をなす表現形式から投票者を守ることは許容されるだろうが、このような制限が、例えば強制ではない投票のボイコットの呼びかけを含む、政治的な議論を妨害してはならない。「他の人たち」という用語は個人的あるいは地域社会の構成員としての他人をさすだろう。従って、例えば宗教的信仰または民族性により定義される地域社会の構成員を表すことになる。
30.二番目の法的基盤は国家の安全あるいは公共の秩序、または公衆衛生あるいは公衆道徳の保護の基盤である。
31.締約国が最大の注意を払わなければならないことは、公的な秘密や煽動法など国家の安全に関係する反逆罪法や同じような規定が、3項に従う方法で作成され、そして適用されるよう確保することである。 例えば、正当な公益の情報を普及したことにより、ジャーナリストや研究者、あるいは環境活動家や人権運動家などを起訴するために反逆罪法を行使することは3項と相容れない。経済界や銀行、そして科学的発展に関係している部類の人たちの情報を国家機密法の事項の中に加えることは、一般的に適切ではない。本委員会が発見した一つの事例として、全国ストへの参集を含む、労働争議を支援する声明の発行を制限することは、国家の安全という理由では許されなかった。
32.公共の秩序を維持するとして、例えば、特定の場所での発言行為を規制することは、ある状況下では許されるだろう。表現形式に関係する法廷侮辱罪は公共の秩序の場に照らして考査されるだろう。3項を遵守するために、そのような法の手続きや刑罰は、それらを整然と維持する裁判所の力の遂行を証明して示されなければならない。
33.公衆道徳に関して、この用語の内容はそれぞれの社会で広く異なることを守られなければならない。普遍的に適用となる共通規範はないのである。しかしながら、本委員会が一般的意見22の中で述べたように、「道徳の概念は多くの社会的、哲学的、そして宗教的伝統に由来する。従って、道徳の擁護を目的とする制限は唯ひとつだけの伝統に由来することのない原則に基づかなければならない。」
34.制限は正当な目的のために「必要」でなければならない。従って、例えば、特定の共同社会で使用されている言語を保護する観点で、一言語のみによる商業広告を禁止することは、表現の自由を規制しない他の方法で保護が達成できるのであれば、検討する必要性に違反する。一方、本委員会が考慮したこととして、ある宗教地区に対して敵意を表す資料を出版した教師を、通学地域におけるその信条の子供たちの権利と自由を守るために教職以外の職場に配転した時、締約国は検討の必要性を遵守したということである。
35.本委員会は一般的意見27の中で、「規制手段は均衡の原則に従わなければならない。すなわち、その保護機能を達成するのに適したものでなければならないし、保護機能を得られそうな中でも最小の規制方法であるべきであり、そして守られるべき利益に均衡でなければならないのである。均衡の原則は規制を作り出す法律によるばかりではなく、法律を適用する行政及び司法機関によっても尊重されるべきである。」と述べた。均衡の原則は問題になっている表現の形態を同時に考慮しなければならない。例えば、制限のない表現について本規約で位置づけられている価値は、公共および政治の領域内の人物に関する民主的社会における公開討論の環境下では極めて高い。
36.締約国が表現の自由の制限に対して法的な立場を行使する時、締約国は具体的かつ個々に区別された方式で脅威の正確な性質や、表現と脅威の間の直接かつ緊急の関係を構築することにより、特別の行動を取る必要性を明らかにしなければならない。
37.締約国は特定の状況において、表現の自由の制限を必要とした事情の可能性を判断することを留保する。この点に関して、本委員会が想起することは、この自由の範囲が「評価の余地」を言及することによって査定されるのではなく、また、本委員会がこの機能を遂行するために、締約国はいかなる場合においても具体的な方法で、表現の自由を制限することとなった3項に列挙して記載されたすべての根拠に、脅威の正確な性質を明示しなければならない、ということである。
ある特定の分野における表現の自由に対する制限の限定的範囲
38.3項との矛盾をなくすため、表現の自由に対する制限はこの一般的意見で示された条件に沿う法的な規定で、記されなければならない。それらはまた必要性の検証と釣り合いの原則を満たしていなければならない。
39.本委員会に懸念の原因を与えた政治的論議に関する制限のなかには、戸別訪問の禁止2、選挙運動の中で配布される文書の数量と形式に対する制限3、選挙期間中に国内や海外メディアから情報源を入手する機会の遮断、そして対立する政党や政治家がマスコミへ接触する機会の制限がある。
あらゆる制限が3項と相容れないわけでない。例えば国家が選挙過程の公正を維持するために投票前の期間に、政治に関する世論調査を制限することは合法と認められるかもしれない。
40. 項目(14項と21項)で先に記されたように、政治的論議の内容に関し、本委員会は、政治の分野における公人に関する公開討論の情況においては、束縛されない表現について本規約によって位置づけられている価値は特別高いと、認めている。それ故、表現の形態が公人を辱めると考えられる単なる事実は、公人が本規約の規定から利益を受けるとしても、刑罰の賦課を正当化するには十分ではない。さらに、国家や政府の首脳のような最も高い政治上の権威を行使する人々を含むすべての公人は、合法的に批判や政治的対立の対象である。
従って、本委員会は、不敬罪、侮辱罪、権威に対する無礼、国家元首に対する名誉毀損、そして公務員の名誉の保護のような事柄の法や、法は非難されてきた人物を特定したという論拠でのみ、より厳しい刑罰を与えるべきではない、ということに関して懸念を表明してきた。
国家は軍隊や行政のような機関についての批判を禁じるべきではない。
41.マスメディアの規制に対する法律的及び行政的枠組みは、それらが3項の規定と矛盾しないことを確信するために見直されるべきである。規制システムは一方で様々なメディアの一点への集中にも留意しながら、出版物と放送分野とインターネットの間の差異を計算に入れるべきである。むしろ3項の適用ある明記された状況とは違ったやり方で新聞と他の印刷メディアの発行を許さないことは規約19条と矛盾する。そのような状況はもし特別の内容が不可分で3項に違反するのでなければ、特別の発行に関しての禁止は決して含まない。
締約国は地域及び商業放送局を含む放送メディアに対する厄介な許可条件や料金を課すことを避けなければならない。
そのような条件や許可料の適用のための基準は道理に合い目的に適った明解で公平で、差別のない本規約に準拠したものでなければならない。
視聴覚の地上波と衛星サービスのような限られた容量のメディアを通じた放送のための認可管理体制は、あっては公共用、商業用、そして地域の放送局の間に参入の権利と周波数の公平な配分を供給すべきである。
これまでそうしてこなかった締約国は放送申請を審査したり、許可を与えたりする権限を有する(行政から)独立した公共の放送認可機関を設立するよう推奨されている。
① http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18824874.html
③ http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18852138.html
22.3項が明確に述べていることは、表現の自由に関する権利の行使はその特別の義務と責任を伴っており、そして、この理由により、この権利に関する2つの限定的な制限の領域が許されており、他人の権利あるいは名声を尊重すること、あるいは国家の安全あるいは公共の秩序または公衆衛生や公衆道徳を保護することに関係していることである。しかしながら、締約国が表現の自由の行使に制限を加えたとき、この権利自体を危険にさらすことはないだろう。本委員会は同時に、「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない」という、本規約の5条1項の規定を呼び起こす。本委員会は、権利と制限との関係そして規範と例外との関係が逆転してはいけないことを想起する。
23.3項は特定の条件を制定しており、制限が課せられるのはこれらの条件が唯一の対象である。すなわち、その制限は「法律により定められ」、3項の(a)と(b)に記載された条件のひとつに対してのみ課せられ、そしてこの条件のひとつに対して締約国にとって「必要」であると正当化されなければならない。
表現の自由への制限は正当性に関しての厳格な考査を満たさなければならない。たとえ本規約で保護されている権利、例えば公共の安全などへの制限として許されていても、制限は3項の中で特定されていない根拠では許されない。制限はすでに規定されているこれらの目的のために適用され、そして断定されているこの特定の必要性に直接関係していなければならない。
24.3項は複数政党民主主義や民主的信条、そして人権を主張することに対する口封じの正当性として決して行使してはいけない。いかなる環境においても、言論や表現の自由の行使により、不当逮捕や拷問、生命への脅威や殺人などの形態を含む人への攻撃は19条とは相容れない。ジャーナリストは彼らの行動により頻繁にそのような脅威や威嚇、そして攻撃の対象になる。人権状況についての情報を収集や分析に従事する人や、人権関係の報告を出版する人が大勢いる。ジャーナリストや人権運動家、そして他の人たちへの攻撃ないしは威嚇や嫌がらせなどすべての形態の申し立ては厳格に調査され、実行者は起訴されるべきであり、そして犠牲者、あるいは殺人の場合には彼らの遺族が適切な形で賠償を受けるべきである。
25.制限は法律によって定められなければならない。この点における「法律」は制定法が含まれるだろう、(そして、事例によっては、判例法)。これには国会特権による法律や法廷侮辱罪の法律が含まれるだろう。表現の自由に対するいかなる制限も人権への深刻な縮小を引き起こすので、慣習法にしるされる制限は本規約とは適合しない。
26.3項の目的のために、「法律」として性格づけられる規範は、個人が自分自身の行動を相応に規制できるような十分な正確性で整備され、そして公表されなければならない。法律は実行容疑の者に、表現の自由の制限に対する自由裁量を与えることはない。
27.規約の権利を制限している法律は、それ自体本規約の規定や意図、そして目的と適合しなければならない。法律は本規約の反差別規定を犯すことはない。法律は体罰のような本規約に適合しない罰則を定めることはない。
28.表現の自由に課される制限に対して法的な基盤を明らかにするのは締約国である。もし、ある特定の締約国に関して、特別の制限が法的で課せられているかを本委員会が考慮しなければならないとしたら、締約国は法律の範囲内で法律や行動の詳細を示さなければならない。
29.3項で列挙された制限の法的基盤の第一は他人の権利と名声に対する尊敬の基盤である。「権利」という用語は本規約やさらに一般的に国際人権法によって認められている人権を含む。例えば、17条の権利(39項を参照)と同様に、25条の投票する権利を保護するために表現の自由を制限することは適法であろう。このような制限は注意を持って構成されなければならない。すなわち、脅迫や強要をなす表現形式から投票者を守ることは許容されるだろうが、このような制限が、例えば強制ではない投票のボイコットの呼びかけを含む、政治的な議論を妨害してはならない。「他の人たち」という用語は個人的あるいは地域社会の構成員としての他人をさすだろう。従って、例えば宗教的信仰または民族性により定義される地域社会の構成員を表すことになる。
30.二番目の法的基盤は国家の安全あるいは公共の秩序、または公衆衛生あるいは公衆道徳の保護の基盤である。
31.締約国が最大の注意を払わなければならないことは、公的な秘密や煽動法など国家の安全に関係する反逆罪法や同じような規定が、3項に従う方法で作成され、そして適用されるよう確保することである。 例えば、正当な公益の情報を普及したことにより、ジャーナリストや研究者、あるいは環境活動家や人権運動家などを起訴するために反逆罪法を行使することは3項と相容れない。経済界や銀行、そして科学的発展に関係している部類の人たちの情報を国家機密法の事項の中に加えることは、一般的に適切ではない。本委員会が発見した一つの事例として、全国ストへの参集を含む、労働争議を支援する声明の発行を制限することは、国家の安全という理由では許されなかった。
32.公共の秩序を維持するとして、例えば、特定の場所での発言行為を規制することは、ある状況下では許されるだろう。表現形式に関係する法廷侮辱罪は公共の秩序の場に照らして考査されるだろう。3項を遵守するために、そのような法の手続きや刑罰は、それらを整然と維持する裁判所の力の遂行を証明して示されなければならない。
33.公衆道徳に関して、この用語の内容はそれぞれの社会で広く異なることを守られなければならない。普遍的に適用となる共通規範はないのである。しかしながら、本委員会が一般的意見22の中で述べたように、「道徳の概念は多くの社会的、哲学的、そして宗教的伝統に由来する。従って、道徳の擁護を目的とする制限は唯ひとつだけの伝統に由来することのない原則に基づかなければならない。」
34.制限は正当な目的のために「必要」でなければならない。従って、例えば、特定の共同社会で使用されている言語を保護する観点で、一言語のみによる商業広告を禁止することは、表現の自由を規制しない他の方法で保護が達成できるのであれば、検討する必要性に違反する。一方、本委員会が考慮したこととして、ある宗教地区に対して敵意を表す資料を出版した教師を、通学地域におけるその信条の子供たちの権利と自由を守るために教職以外の職場に配転した時、締約国は検討の必要性を遵守したということである。
35.本委員会は一般的意見27の中で、「規制手段は均衡の原則に従わなければならない。すなわち、その保護機能を達成するのに適したものでなければならないし、保護機能を得られそうな中でも最小の規制方法であるべきであり、そして守られるべき利益に均衡でなければならないのである。均衡の原則は規制を作り出す法律によるばかりではなく、法律を適用する行政及び司法機関によっても尊重されるべきである。」と述べた。均衡の原則は問題になっている表現の形態を同時に考慮しなければならない。例えば、制限のない表現について本規約で位置づけられている価値は、公共および政治の領域内の人物に関する民主的社会における公開討論の環境下では極めて高い。
36.締約国が表現の自由の制限に対して法的な立場を行使する時、締約国は具体的かつ個々に区別された方式で脅威の正確な性質や、表現と脅威の間の直接かつ緊急の関係を構築することにより、特別の行動を取る必要性を明らかにしなければならない。
37.締約国は特定の状況において、表現の自由の制限を必要とした事情の可能性を判断することを留保する。この点に関して、本委員会が想起することは、この自由の範囲が「評価の余地」を言及することによって査定されるのではなく、また、本委員会がこの機能を遂行するために、締約国はいかなる場合においても具体的な方法で、表現の自由を制限することとなった3項に列挙して記載されたすべての根拠に、脅威の正確な性質を明示しなければならない、ということである。
ある特定の分野における表現の自由に対する制限の限定的範囲
38.3項との矛盾をなくすため、表現の自由に対する制限はこの一般的意見で示された条件に沿う法的な規定で、記されなければならない。それらはまた必要性の検証と釣り合いの原則を満たしていなければならない。
39.本委員会に懸念の原因を与えた政治的論議に関する制限のなかには、戸別訪問の禁止2、選挙運動の中で配布される文書の数量と形式に対する制限3、選挙期間中に国内や海外メディアから情報源を入手する機会の遮断、そして対立する政党や政治家がマスコミへ接触する機会の制限がある。
あらゆる制限が3項と相容れないわけでない。例えば国家が選挙過程の公正を維持するために投票前の期間に、政治に関する世論調査を制限することは合法と認められるかもしれない。
40. 項目(14項と21項)で先に記されたように、政治的論議の内容に関し、本委員会は、政治の分野における公人に関する公開討論の情況においては、束縛されない表現について本規約によって位置づけられている価値は特別高いと、認めている。それ故、表現の形態が公人を辱めると考えられる単なる事実は、公人が本規約の規定から利益を受けるとしても、刑罰の賦課を正当化するには十分ではない。さらに、国家や政府の首脳のような最も高い政治上の権威を行使する人々を含むすべての公人は、合法的に批判や政治的対立の対象である。
従って、本委員会は、不敬罪、侮辱罪、権威に対する無礼、国家元首に対する名誉毀損、そして公務員の名誉の保護のような事柄の法や、法は非難されてきた人物を特定したという論拠でのみ、より厳しい刑罰を与えるべきではない、ということに関して懸念を表明してきた。
国家は軍隊や行政のような機関についての批判を禁じるべきではない。
41.マスメディアの規制に対する法律的及び行政的枠組みは、それらが3項の規定と矛盾しないことを確信するために見直されるべきである。規制システムは一方で様々なメディアの一点への集中にも留意しながら、出版物と放送分野とインターネットの間の差異を計算に入れるべきである。むしろ3項の適用ある明記された状況とは違ったやり方で新聞と他の印刷メディアの発行を許さないことは規約19条と矛盾する。そのような状況はもし特別の内容が不可分で3項に違反するのでなければ、特別の発行に関しての禁止は決して含まない。
締約国は地域及び商業放送局を含む放送メディアに対する厄介な許可条件や料金を課すことを避けなければならない。
そのような条件や許可料の適用のための基準は道理に合い目的に適った明解で公平で、差別のない本規約に準拠したものでなければならない。
視聴覚の地上波と衛星サービスのような限られた容量のメディアを通じた放送のための認可管理体制は、あっては公共用、商業用、そして地域の放送局の間に参入の権利と周波数の公平な配分を供給すべきである。
これまでそうしてこなかった締約国は放送申請を審査したり、許可を与えたりする権限を有する(行政から)独立した公共の放送認可機関を設立するよう推奨されている。
① http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18824874.html
③ http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18852138.html