1 「日本軍『慰安婦』問題」の名称について
従来,日本弁護士連合会では「, 従軍慰安婦問題」と呼称してきたが,この呼称に被害者から異論が出ていることも踏まえ,両弁護士会協議のうえ,「日本軍『慰安婦』問題」とした。
2 被害者救済のための「立法」提案であること
法律を制定するまでもなく,内閣のもとに,この問題解決のための特別委員会あるいは関係閣僚委員会のようなものを作って,内閣の主導のもとで直接行政手続として事業を実施すればよい,という意見もある。
しかし,事業の目的を明確にし,安定的に事業を実施すること,受給の条件等を客観的に明確にしておくことなどのために,法律の制定は必要である。
3 被害把握の対象期間
1931年から1945年までとするが,表現としては「今次大戦及びそれに至る時期」とする。
4 対象事実
旧陸海軍が直接的あるいは間接的な関与のもとに,女性に対し組織的かつ継続的な性的行為の強制を行ったこと,とし,旧陸海軍の行為であることを明確にする。
5 対象事実の評価
当時の国際法・国内法に違反する行為であったこと,そしてそれが女性の名誉と尊厳を深く傷つけた行為であったことを明確にする。このことは,河野内閣官房長官談話をあらためて再確認することでもある。
6 法の目的
この法律は,日本政府として事実を認め,すべての被害者に対し謝罪し,その名誉と尊厳を回復する措置を定め,実施するための手続を定めることを目的とする。そしてこの「慰安婦」問題の最終的な解決を図ることによって,日韓両国のみならず被害国と日本との間の真の友好関係を強め,人権の伸長と国際平和に貢献することを目的とする。
7 名誉と尊厳の回復のための措置
名誉と尊厳回復のための措置としては,金銭による補償を含み,その他の方法(例えば医療給付やリハビリなど)もあり得るという含みを持った表現とした。
8 実施の具体的方法
具体的な事業実施については委員会の設置が必要であると考える。そしてこの委員会の構成には,政府や関係省庁の協力を確保するため,内閣総理大臣をはじめ関係閣僚を含むこととする必要がある。また,被害者の意見を代理するものを含めるとするか,あるいは実施に当たってはこの委員会が被害者を代理する者の意見を聞いて行うとするか,いずれにしても被害者の意見を尊重する仕組みが必要である。
9 全容解明のための措置
日本軍「慰安婦」問題は,いまだ十分に解明されていない。各政府機関に存在する記録等の開示を含め,日本政府としてさらに徹底した全容解明のための機関を作り,予算措置を講ずるなどのための立法措置,行政措置等可能な措置を講ずる必要がある。それらを含んだ表現として「適当な措置」としたが,内容は前記の実効的な方法を取ることである。
10 教育及び広報について
1993年に河野内閣官房長官談話が政府の基本的な立場として明確にされ,その後の内閣総理大臣は例外なくこの河野談話の立場を承継すると言明してきた。しかしその内閣の中で閣僚からこの談話を否定するような発言が出され,しかもそのことについて日本政府の立場として非難したり,訂正したりすることなく放置されてきた。そのために,日本政府は極めて不誠実な態度をとっているとの国際的な非難を免れなかった。
このようなことが再々起こる背景には,日本の社会のなかでこの問題の実情や問題の本質が十分に知られていないことがある。そこで,教育を通じて次代の世代に,また広報を通じて現代の日本社会のなかに,この問題の実相がきちんと定着するようにする必要がある。
そして,もし今後河野談話を貶めたり,否定する言説が行われた時には,日本政府の立場としてこれを否定し,反論し,政府関係者であればその責任を問う必要がある。そのようにして初めて日本政府の立場が一貫するといえるからである。
http://www.news-pj.net/bengoshikai/pdf/2010/201012-teigen.pdf
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
従来,日本弁護士連合会では「, 従軍慰安婦問題」と呼称してきたが,この呼称に被害者から異論が出ていることも踏まえ,両弁護士会協議のうえ,「日本軍『慰安婦』問題」とした。
2 被害者救済のための「立法」提案であること
法律を制定するまでもなく,内閣のもとに,この問題解決のための特別委員会あるいは関係閣僚委員会のようなものを作って,内閣の主導のもとで直接行政手続として事業を実施すればよい,という意見もある。
しかし,事業の目的を明確にし,安定的に事業を実施すること,受給の条件等を客観的に明確にしておくことなどのために,法律の制定は必要である。
3 被害把握の対象期間
1931年から1945年までとするが,表現としては「今次大戦及びそれに至る時期」とする。
4 対象事実
旧陸海軍が直接的あるいは間接的な関与のもとに,女性に対し組織的かつ継続的な性的行為の強制を行ったこと,とし,旧陸海軍の行為であることを明確にする。
5 対象事実の評価
当時の国際法・国内法に違反する行為であったこと,そしてそれが女性の名誉と尊厳を深く傷つけた行為であったことを明確にする。このことは,河野内閣官房長官談話をあらためて再確認することでもある。
6 法の目的
この法律は,日本政府として事実を認め,すべての被害者に対し謝罪し,その名誉と尊厳を回復する措置を定め,実施するための手続を定めることを目的とする。そしてこの「慰安婦」問題の最終的な解決を図ることによって,日韓両国のみならず被害国と日本との間の真の友好関係を強め,人権の伸長と国際平和に貢献することを目的とする。
7 名誉と尊厳の回復のための措置
名誉と尊厳回復のための措置としては,金銭による補償を含み,その他の方法(例えば医療給付やリハビリなど)もあり得るという含みを持った表現とした。
8 実施の具体的方法
具体的な事業実施については委員会の設置が必要であると考える。そしてこの委員会の構成には,政府や関係省庁の協力を確保するため,内閣総理大臣をはじめ関係閣僚を含むこととする必要がある。また,被害者の意見を代理するものを含めるとするか,あるいは実施に当たってはこの委員会が被害者を代理する者の意見を聞いて行うとするか,いずれにしても被害者の意見を尊重する仕組みが必要である。
9 全容解明のための措置
日本軍「慰安婦」問題は,いまだ十分に解明されていない。各政府機関に存在する記録等の開示を含め,日本政府としてさらに徹底した全容解明のための機関を作り,予算措置を講ずるなどのための立法措置,行政措置等可能な措置を講ずる必要がある。それらを含んだ表現として「適当な措置」としたが,内容は前記の実効的な方法を取ることである。
10 教育及び広報について
1993年に河野内閣官房長官談話が政府の基本的な立場として明確にされ,その後の内閣総理大臣は例外なくこの河野談話の立場を承継すると言明してきた。しかしその内閣の中で閣僚からこの談話を否定するような発言が出され,しかもそのことについて日本政府の立場として非難したり,訂正したりすることなく放置されてきた。そのために,日本政府は極めて不誠実な態度をとっているとの国際的な非難を免れなかった。
このようなことが再々起こる背景には,日本の社会のなかでこの問題の実情や問題の本質が十分に知られていないことがある。そこで,教育を通じて次代の世代に,また広報を通じて現代の日本社会のなかに,この問題の実相がきちんと定着するようにする必要がある。
そして,もし今後河野談話を貶めたり,否定する言説が行われた時には,日本政府の立場としてこれを否定し,反論し,政府関係者であればその責任を問う必要がある。そのようにして初めて日本政府の立場が一貫するといえるからである。
http://www.news-pj.net/bengoshikai/pdf/2010/201012-teigen.pdf
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫