☆ 「取調べの可視化で変えよう、刑事司法!」
(取り調べの全過程の録画)
Q6 外国ではどうなっているのですか?
A 諸外国の状況は、上の表の通りです。
取調べをすべて録画する国もあれば、弁護人の立会いを認める国もありますが、取調べを密室化させず、第三者によるチェックを認めている点では共通です。
アジアにおいても、香港、韓国、台湾やモンゴルなどで実施されています。
このように取調べ状況を第三者がチェックできるようにすることは世界的潮流なのです。
韓国では、従来運用によって行われていたその日の取調べの全過程の録画が、2008年度からは法律で規定されて行われるようになっています。
ところが日本では、前項で述べた取調べの一部の録画以外、弁護人の立会いも取調べのすべての録画も認められていません。
☆ 国際的に批判される日本の取調べ
こうした日本の取調べのやり方は国際的にも批判されています。
● 国際人権(自由権)規約委員会は、1998年11月、日本政府に対して、「警察の留置場すなわち代用監獄における被疑者の取調べが厳格に監視され、また、電気的な方法により記録されること」、すなわち取調べの録画・録音を勧告しています。
また、2008年10月には「取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を確保し、取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない」と勧告しています。
● イギリス人が麻薬密輸入の容疑で日本の裁判所に起訴されたベーカー事件では、取調べ状況が録音されていないため取調べの際の通訳の正確性が問題となりました。この事件では2002年に英国政府が裁判の公正を求める文書を裁判所に提出する事態に発展し表した。
● 国連拷問禁止委員会は、2007年5月、日本においては取調べを規制する適切な制度が存在しないことを厳しく指摘した上で、*取調べの適正化をはかる措置として、警察における「全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといった方法により体系的に監視され、がつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実にすべきである」と日本政府に勧告しています。
『日弁連パンフレット「取調べの可視化で変えよう、刑事司法!」』(PDF形式・178kB)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/pam.pdf
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