8月10日の記者会見で発表された、賛同者506名とそのコメントです(7月末第1次集約分)。 五十音順(氏名/肩書き/コメント)。

276 高岡峯郷  国民学校一年生の会事務局長
  教育に強制は無縁です。学校教育での強制は「国民学校」の再来に他なりません。「教え子をふたたび戦場に送るな」の誓いをいまこそ。

277 高田 健  許すな!憲法改悪・市民運絡会

278 高田知波  日本文学研究者

279 高橋昭一  元公立小学校長

280 高橋慎一朗 東京大学史料編纂所准教授

281 高橋哲哉  東京大学教授


282 高橋睦美  新日本婦人の会旭川支部事務局長
  先生達に本当の仕事ができるようなかんきょうを整えてあげてほしいです。本来先生は、みなさん子ども達とこんなことがしたい、こんなことをさせてあげたいなど希望を持って現場に人って来てると思います。そして、その希望が本来の生きるカになるはずです。しかしデスクワークに迫われる毎日では先生が希望を失い、子ども選も夢を持てません。

283 高幣秀知  北海道大掌教授

284 高安克己  島根大学名誉教授
  国旗も国歌も独立国としては必要なアイテムだと思います。しかし、日本の場合.「日の丸」と「君が代」がかつて戦争に国民をかりたてるツールに使われました。この事実を今一度確認し、なぜそうなったのか、教育の現場でもしったりと議論し、子供たちに伝えていくことが、まずは重要だと思います。

285 高柳美知子 ”人間と性”教育研究所所長
  依然として日本は、「性教育後進国・性産業先進国」。<性>は人権であることを、教育の場できっちり学んでほしいと切に希求します。

286 瀧口 優  白梅学園短期大学教授
  日の丸・君が代の強制は教育の破壊につながっています。最高裁では是非良識ある判断をしていただきたい。

287 滝澤昭義  元明治大学教授
  多くの教育現場(すべてではないが)で、思想信条の自由、人権、教育権などが無視され、こうした言葉を使うことすらタブーになりつつあります。「日の丸・君が代」問題は、その一つの現象です。われわれが抵抗しなくなれば、戦前への逆戻りになります。頑張りましょう。

288 田北亮介  龍谷大学名誉教授

289 田口富久治 名古屋大学名誉教授

290 竹内真澄  桃山学院大学教授
  日の丸問題は人り口で、学校の先生による授業の編集の自由、校長の勤務評定に異議できる権利、フラットな教員組織の再建に連なるぺきシンボルであると思います。歌うかどうか、旗をどうするかはその中の一つではないかと思います。

291 竹内芳郎  討論塾主宰
  良心の自由すら踏みにじって恥じぬ教育機関だったら、その名に値しないのだから、即刻解体すべきです。まして国会決議において「強制せぬ」という附帯条件をつけていたのに、それすらも守れないのなら、法治国家の名も返上すべきです。

292 竹田正直  北海道大学名誉教授
  子どもの人権を守り、学問・教育・良心の自由のために!

293 田島征彦  絵本作家
  君が代がナンデ国歌なのか分かりません。天皇の国日本だという歌はきらいです。天皇がいなかったら特攻隊はおりませんでした。もう戦争は繰り返してはいけない。

294 立川秀道  浄土真宗本願寺派法隆寺住職
  教育の場に「日の丸・君が代」を強いる事はあってはならない。ましてや処分による強制的な行為は、教育の自主性、自立性を犯す事になると思います。憲法に「良心・内心の自山」又信教(礼拝の表現)は守るべきであると明記されているのは、今回のような理由によって成り立っているのではないでしょうか。

295 立川禮子  荒川区立第三峡田小元校長
  会議報告事務に追われて子ども達とのふれ合いをするゆとりのない学校で、心を病む先生も多いと聞きます。それでどうして豊かな教育ができるでしょう。教育は人格の完成を目ざすのであって、テストでよい点数をとることではないと考えます

296 田中邦夫  元教員

297 田中重博  茨城大学教授
  教育現場で、人間にとって最も大切な「こころの自由」が理不尽に押しつぶされている現状が存在することは、教育の自由や人権保障の観点からゆゆしき間題であり、国民的運動によって解決されるべきであると考えます。

298 田中孝彦  武庫川女子大学教授

299 田中美智子 元衆議院議員
  学校に自由と人権がなくなったら、教育の基本はひっくりかえります。いい子を育てることは出来ません。

300 田畑 保  明治大学教授
  永井愛『歌わせたい男たち』を読み、この問題が学現場で先生たちをいかに悩ませているかをリアルに認識することができました。

301 玉真之介  岩手大学理事・副学長

302 多羅尾光徳 大学教員
  愛を強制する人間にロクな者はいません。

303 俵 義文  子どもと教科書全国ネット21事務局長
  1947年の教育基本法のつくった時の文部大臣・田中耕太郎(東京大学教授)は、教育基本法第10条について次のように解説している。
 「教育は一方不当な行政的権力的支配に服せしめらるべきではない(同条1項前段)。それは教育者自身が不羈(ふき)独立の精神をもって自主的に遂行せらるべきものである。教育者は官庁組織を通じて国民に間接的に責任を負うのではなく、民間人たる宗教家、学者、芸術家、医師、弁護士のごとく、個人的良心的に行動するものであり、従ってこれらの者のごとく、国民全体に対し直接に責任を負うのである(同条1項後段)。」
 のちに最高裁長官になった田中耕太郎が、このように教員の教育権の独立の原則を強調しているのは極めて重要である。さらに田中は、「教育を政治から分離し」、司法権の独立と同様の「独立」を保障すぺきであることも明確に述べていた。この教育者の独立、教員の教育権の独立、教育の政治からの独立という考えに基づけば、文科省や教育委員会など行政権力による「日の丸・君が代」の強制、処分による脅しまで使った強制は、明らかに.法的にも教育原理からみても違法、違反であるといえる。
 最高裁の裁判官たちは、かつて最高裁長官だった田中耕太郎の教えを学んで、「日の丸・君が代」強制が違憲・違法だという判決を書くぺきである。それが、日本の教育を行政や政治の支配から解放し、子どもにとって最善の教育に転換させる第一歩になると思う。

304 千葉昌弘  北里大学教授
  <日の丸・君が代>強制は、憲法、教基法違反です。基本的人権の問題として、教育の自由の問題です。

305 千葉 眞  国際基督教大学教授
  良心の自由は人権およびの教育の自由の根幹であり、公権力がそれふみにじることは許されません。


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