◎「ビラ配布は犯罪なのか」

【3月13日(土)午後2~4時  岸和田市立労働会館 2階 大会議室】
(南海岸和田駅から、北東約400メートル 駐車場がごくわずかですので公共交通機関をご利用下さい。))

主催:日本国民救援会 岸和田支部・和泉支部・泉南支部
参加費:無料



◎堀越明男さんと共に、ビラ配布の自由を守る大坂のつどい

【 3月14日(日)午後2時~ 淀川民主商工会会館 】

 住所:大阪市淀川区木川東2-3-14
(東淀川税務署西側)
    国民救援会大阪府本部

 社会保険庁の職員であった堀越明男さんは、休日に自宅近くで日本共産党のビラを配ったことが国家公務員法と人事院規則で禁止された政治活動にあたるとして一審で罰金10万円執行猶予2年の不当判決を受けました。

 堀越さんは東京高裁で控訴審をたたかってきましたが去年12月21日第14回公判で本人の意見陳述と弁護団の最終弁論が行われ結審しました。
 
 判決の言い渡しが3月29日と迫り、堀越さんはいま全国を廻り無罪判決を要請する訴えを行っています。

<<堀越さんに聞いてみよう>>
●「公安警察が私を1ヶ月も尾行。盗撮してプライバシーを侵害していた」ということはどういうことですか?

●公務員が政治活動をすることを禁止した国公法・人事院規則と憲法の「表現の自由」の関係は?

●東京では堀越さんのほか、葛飾の荒川庸生さん、世田谷の宇治橋眞一さんがビラ弾圧と戦っていますが「ビラを配る」ことをどうして犯罪にするのですか?

◎ 無罪判決要請先 ◎
 〒100-8933 千代田区霞ヶ関1-1-4
       東京高等裁判所 中山隆夫裁判長