<< ”総務省選挙課”には、期日前投票で国民審査ができなかったことの苦情の電話が数十本>>


 8月30日の衆議院選挙の投票と合わせて、最高裁判所 裁判官 国民審査 が行われます。

 期日前投票は、すでに告示翌日の19日から行われていますが、国民審査は23日からしかできず。

 19日から22日の4日間に投票した国民、少なくとも200万人以上(当会推計)が、国民審査に参

加できませんでした。

 
 <<期日前投票は、前回同期比の1.5倍!>>


 305万人が期日前投票 前回衆院選より5割増 

 総務省は24日、衆院選小選挙区で、公示日翌日の19日から23日までの5日間に

 全国の有権者305万5634人が期日前投票をしたと発表。

   
 ■22日までに期日前投票をした人々は、最高裁裁判官の国民審査できず!

 
 利用しやすい投票制度を求める有権者らの要望で、期日前投票制度が2003年(平成15年)12月1日から設けられたが、最高裁判所裁判官国民審査においては、期日前投票の期間は最高裁判所裁判官国民審査法第26条により「投票日の7日前から投票日の前日」となったまま。

最高裁判所裁判官国民審査の告示日は衆議院議員総選挙の公示日と同じ日で、審査日(投票日)も同じ。

 本来ならば、当然2003年の公選法改正時に最高裁判所裁判官国民審査法も改正すべきだったのに、見直しをせずに5年以上放置されたまま。サボり続けたのは総理大臣と総務大臣、官僚。

 今回、このように法改正されていない中での期日前投票準備に当たっては、当然政府・総務省は『国民審査の投票が4日間はできないということ』を、あらかじめ積極的に国民に周知させる責任があります。しかし、この責任すら果たしていない。

 期日前投票制度は、日本の選挙の投票制度として、公職選挙法において改定され2003年(平成15年)12月1日から設けられた制度。

 選挙の執行日(一般に言われる「投票日」)に投票できない有権者が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間に、選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票することができる制度。(公職選挙法48条の2)

 最高裁判所裁判官国民審査においては、期日前投票の期間は最高裁判所裁判官国民審査法 第26条により「投票日の7日前から投票日の前日」とされており、この期日前投票については、総選挙と比較して実施期間が短い(開始期日が遅い)。
 『投票用紙に裁判官の氏名を印刷する必要があるので投票用紙の製作・準備に時間がかかる』などという理由で国民審査法の改正や周知の徹底がされていない。

今回の審査対象となっている、竹崎博允最高裁長官[2008年(平成20年)11月25日~〕の最高裁判所の責任も問われる。

<2003年12月以降の 総務大臣の氏名と内閣 >

 片山虎之助 /第1次小泉内閣 
        第2次小泉改造内閣
 麻生太郎  第2次小泉内閣 
        第3次小泉内閣
 竹中平蔵 第3次小泉内閣改造内閣

 菅義偉   /安倍内閣
        安部改造内閣

 増田寛也 /福田康夫内閣
       福田康夫改造内閣  

 鳩山邦夫  /麻生内閣
 佐藤勉   麻生内閣


【 参考記事 ; 中日新聞19日と 朝日新聞24日 】

▲「期日前」開始、衆院選とズレ 裁判官国民審査  2009年8月19日 中日新聞朝刊

 裁判員制度で国民の司法への参加が始まったが、衆院選と同時に実施される最高裁判事の国民審査では、19日から期日前投票が始まる衆院選と異なり、23日からしか期日前に審査できない。市民団体からは疑問の声も上がっている。

 国民審査は、有権者が最高裁判事にふさわしくないと思う人を選ぶ制度。投票用紙に判事の名前が記され、辞めさせたい人に「×」印を付ける。「×」が過半数を占めた判事は罷免される。

 判事15人のうち前回の衆院選後に任命された人が対象で、今回は9人。

 衆院選の選挙戦は12日間。公示日翌日からの11日間、期日前投票ができるが、期日前の国民審査は、投票日の7日前から。22日までの4日間に投票に行った人は、同時に審査を行えない。

 こうしたズレについて、冤罪事件の被告などの支援をする市民団体「日本国民救援会愛知県支部」は、「国民審査の権利を行使できない」と批判する。

 総務省選挙課の担当者は、「審査の対象となる裁判官は、公示日が基準。衆院選の投票用紙と異なり名前を載せるため、事前に準備できず時間がかかる」と説明している。



▲ 期日前投票、5日間で305万人 前回総選挙の1.5倍 

 総務省は24日、総選挙では2回目の実施となる期日前投票の中間状況(23日時点)を発表した。公示翌日の19日から23日までの5日間で、今回の有権者(17日時点)の2.9%にあたる305万5634人が投票。前回05年の同時期と比べ、52%も増えた。総務省は「簡単に投票できる期日前投票が浸透してきたことに加え、総選挙への関心の高さも影響したのではないか」としている。

 05年は最終的に有権者の8.7%にあたる896万2847人が期日前投票に参加した。今回の有権者数1億434万4165人をもとに、このペースで推移すると仮定すると、最終的には過去最多の1400万人近くに達する計算だ。

 都道府県別に見ると、最も伸び率が大きかったのは沖縄県の149%。山梨県86%、長野県81%、富山県76%、茨城県71%が続く。28道府県で伸び率が50%を超えた。一方で、伸び率の最低は宮崎県の7%だった。

 有権者に占める期日前投票者数の割合が最も高かったのは愛知県(4.11%)で、福岡県(4.01%)、熊本県(3.91%)が続く。逆に栃木県(1.86%)、岩手県(1.89%)、滋賀県(2.16%)が低かった。

 期日前投票は国政選挙では04年参院選から導入された。従来の不在者投票とは異なり、投票用紙を封筒に入れて署名をもらうといった手続きが省かれた。投票者に占める割合は04年参院選12%、05年総選挙13%、07年参院選18%と国政選挙のたびに増えてきている。


(再掲:最高裁 国民審査ニュースNo2より) 

< 8月30日の衆議院選挙の投票と合わせて、最高裁裁判官の国民審査が行われます。>

『憲法の番人』『人権のとりで』として、最高裁が本来の役割を果たせるためにも「人権と憲法を守らな

い不適任な裁判官」に「×」印をつけて国民の意思を示しましょう!


★ この投票は、不適任な裁判官を国民が罷免することができるのです!★

 内閣が任命した最高裁裁判官を、任命後初めて行われる衆議院選挙の際に国民が審査します。
 その後は10年ごとに同様に審査します。

 人権を守らない・憲法を守らない裁判官には「×」印(不信任)をつけましょう!


☆ ご存知ですか? 選挙の投票とは違います!


・現行の国民審査では、対象となる裁判官ごとに、不信任とする場合のみ「×」印をつけます。

・何も書かない場合は信任と見なされます。

・ その他の記入があった場合には無効とされます。


 ▼ 通常の議員を選ぶ投票では白票は『無効票』となりますが、この最高裁判所裁判官国民審査の投票

の場合は、『信任しない場合だけ×をつける』ため、白票は信任したものとみなされます。

もし、積極的な信任の意思がなかったり、信任か不信認か判断がつかない場合には、『投票用紙を受け取

らない』、もしくは『その場で係員に受け取った投票用紙を返す』ことができます。