藤田さんは無罪!
大法廷を開き、憲法と国際人権規約に照らして歴史に残る判決を!
6月3日の板橋高校君が代弾圧事件、最高裁要請行動に参加しました。
言論・表現の自由を守る会として上申書も提出し、藤田さんの無罪判決を要請しました。
添付資料として、 2月18日に行われた東京地裁の『君が代』裁判第2次訴訟第4回口頭弁論での
野田正彰教授(関西学院大学:精神医学)の証言/当会事務局メモなどを提出しました。
以下、最高裁に6月3日に提出した上申書です。
板橋高校 君が代弾圧事件についての上申書
最高裁判所第一小法廷
裁判長殿
2009年6月3日
NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech
板橋高校君が代弾圧事件について
最高裁判所において、事実にもとづいて慎重な審理をし、大法廷で口頭弁論を開いて憲法と国際人権規約に照らし、公正な判決を行うことを求めます。
当会は、昨年12月24日に、貴裁判所に対して、第1回目の要請を行いました。
この板橋高校君が代弾圧事件は、当時まだ担当法廷が決っていなかったため、本件の要請文と、昨年の国連自由権規約委員会の委員の皆さんに渡した当会の民の声レポートや、国連第94会期自由権規約委員会の日本政府に対するの最終見解(勧告)、日弁連作成の個人通報制度早期批准のパンフレットなどの資料を、矢後洋文訟廷首席書記官補佐に預け、担当裁判長が決まり次第、渡してくださるようお願いいたしました。
すでに当会の12月24日付け要請文と、資料をご覧いただいているものと思います。これらをふまえて、今回以下のとおり要請します。
1、原判決には、重大な事実の誤認があります。
事件当時、藤田勝久さんは、すでに2年前に板橋高校を退職し同校の卒業式には、現職の教員ではなく来賓として招待されて出席していました。
その場で、開式の前に参加者に週刊誌のコピーを配って、『君が代斉唱の時に、できましたら着席お願いします』と穏やかに呼びかけ、誰からも制止されることもありませんでした。これが犯罪とされ刑事罰を問われるなどということは、教育の場において許されません。事実は、保護者も生徒も知っています。
2、原判決では『公共の福祉』を恣意的に利用して、むりやり犯罪をでっち上げています。
『公共の福祉』については、昨年の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告審査で、重大な懸念事項として上げられ、日本政府に対する委員会の最終見解の中で、パラグラフ10において以下のように勧告されています。
委員会は、「公共の福祉」が恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意 する一方、「公共の福祉」の概念は曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約 を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権 利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとる べきである。
そもそも、国連自由権規約委員会における今回の日本政府の審査は、本来5年ごとに受けるはずの審査にもかかわらず、日本政府が出さなければならない報告を出さなかっために、10年ぶりに行われたものです。
10年前にもすでに同様の勧告が出ていたにもかかわらず、最高裁判所においても全く無視し放置されてきました。猶予ならざる事態だと考えます。
本件でも、下級審判決で恣意的に使われた『公共の福祉』について、憲法違反であるだけでなく国際人権規約に違反している重大な人権侵害の事件であるという判決を出してください。
さらに、立法府において「公共の福祉」の概念を定義し、かつこれを理由に、規約で保証された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を越えられないと明記する立法措置をとるべきであるという明確な憲法判断を行ってください。
『公共の福祉』を用いて基本的人権を侵害してきた日本の司法の汚点にピリオドを打っていただきたい。
3 裁判官の調査権を行使して、急変している社会の実態を肌で感じ、社会の要請に応えていただきたい。
ドイツでは、裁判官も市民とともに市民活動もされています。裁判員裁判開始を目前にした今、時代の流れのスピードも加速されています。
今の日本の現実・実情・事実を、裁判官自身の目と耳と肌で見・聞き・感じることは、社会の要請をじかに感じ、人間としての良心をさらに育み、真実を見抜く知恵と力を培い、冤罪や弾圧を許さない正義感を守り育て、公正な判決と、国民の司法への信頼にも大きく影響すると考えます。
日本でも、裁判員制度によって一般市民も法廷で裁判官と力を合わせて刑事事件の裁判を行います。
第2次世界大戦中にも総選挙をやり直させた気骨の裁判官がいました。調査権を活用し、裁判所から足を踏み出して十分な調査を行って真実を見極め、藤田勝久さんの無罪判決を出してください。
以上
大法廷を開き、憲法と国際人権規約に照らして歴史に残る判決を!
6月3日の板橋高校君が代弾圧事件、最高裁要請行動に参加しました。
言論・表現の自由を守る会として上申書も提出し、藤田さんの無罪判決を要請しました。
添付資料として、 2月18日に行われた東京地裁の『君が代』裁判第2次訴訟第4回口頭弁論での
野田正彰教授(関西学院大学:精神医学)の証言/当会事務局メモなどを提出しました。
以下、最高裁に6月3日に提出した上申書です。
板橋高校 君が代弾圧事件についての上申書
最高裁判所第一小法廷
裁判長殿
2009年6月3日
NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech
板橋高校君が代弾圧事件について
最高裁判所において、事実にもとづいて慎重な審理をし、大法廷で口頭弁論を開いて憲法と国際人権規約に照らし、公正な判決を行うことを求めます。
当会は、昨年12月24日に、貴裁判所に対して、第1回目の要請を行いました。
この板橋高校君が代弾圧事件は、当時まだ担当法廷が決っていなかったため、本件の要請文と、昨年の国連自由権規約委員会の委員の皆さんに渡した当会の民の声レポートや、国連第94会期自由権規約委員会の日本政府に対するの最終見解(勧告)、日弁連作成の個人通報制度早期批准のパンフレットなどの資料を、矢後洋文訟廷首席書記官補佐に預け、担当裁判長が決まり次第、渡してくださるようお願いいたしました。
すでに当会の12月24日付け要請文と、資料をご覧いただいているものと思います。これらをふまえて、今回以下のとおり要請します。
1、原判決には、重大な事実の誤認があります。
事件当時、藤田勝久さんは、すでに2年前に板橋高校を退職し同校の卒業式には、現職の教員ではなく来賓として招待されて出席していました。
その場で、開式の前に参加者に週刊誌のコピーを配って、『君が代斉唱の時に、できましたら着席お願いします』と穏やかに呼びかけ、誰からも制止されることもありませんでした。これが犯罪とされ刑事罰を問われるなどということは、教育の場において許されません。事実は、保護者も生徒も知っています。
2、原判決では『公共の福祉』を恣意的に利用して、むりやり犯罪をでっち上げています。
『公共の福祉』については、昨年の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告審査で、重大な懸念事項として上げられ、日本政府に対する委員会の最終見解の中で、パラグラフ10において以下のように勧告されています。
委員会は、「公共の福祉」が恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意 する一方、「公共の福祉」の概念は曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約 を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条)
締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権 利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとる べきである。
そもそも、国連自由権規約委員会における今回の日本政府の審査は、本来5年ごとに受けるはずの審査にもかかわらず、日本政府が出さなければならない報告を出さなかっために、10年ぶりに行われたものです。
10年前にもすでに同様の勧告が出ていたにもかかわらず、最高裁判所においても全く無視し放置されてきました。猶予ならざる事態だと考えます。
本件でも、下級審判決で恣意的に使われた『公共の福祉』について、憲法違反であるだけでなく国際人権規約に違反している重大な人権侵害の事件であるという判決を出してください。
さらに、立法府において「公共の福祉」の概念を定義し、かつこれを理由に、規約で保証された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を越えられないと明記する立法措置をとるべきであるという明確な憲法判断を行ってください。
『公共の福祉』を用いて基本的人権を侵害してきた日本の司法の汚点にピリオドを打っていただきたい。
3 裁判官の調査権を行使して、急変している社会の実態を肌で感じ、社会の要請に応えていただきたい。
ドイツでは、裁判官も市民とともに市民活動もされています。裁判員裁判開始を目前にした今、時代の流れのスピードも加速されています。
今の日本の現実・実情・事実を、裁判官自身の目と耳と肌で見・聞き・感じることは、社会の要請をじかに感じ、人間としての良心をさらに育み、真実を見抜く知恵と力を培い、冤罪や弾圧を許さない正義感を守り育て、公正な判決と、国民の司法への信頼にも大きく影響すると考えます。
日本でも、裁判員制度によって一般市民も法廷で裁判官と力を合わせて刑事事件の裁判を行います。
第2次世界大戦中にも総選挙をやり直させた気骨の裁判官がいました。調査権を活用し、裁判所から足を踏み出して十分な調査を行って真実を見極め、藤田勝久さんの無罪判決を出してください。
以上