<パワー・トゥー・ザ・ピープル!より>


 Ⅳ板橋高校卒業式

「板橋高校卒業式事件」をめぐって  

 <板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!

 ☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆

  
 ◆◇◆ あまりにも杜撰かつ奇妙なる高裁判決文 ◆◇◆

 2008年5月29日の東京高裁第10部刑事部、須田裁判長による判決は特に以下の点において納得しがたいものがある。

 1 判決文、p、51、では、
 「 なお、所論は、原判決は、被告人の保護者に対する呼びかけについて、その表現内容を理由として刑事罰を科していると論難するが、原判決は、表現内容にとどまらず、表現の外的事情をも総合考慮していることは既に述べたとおりであって、所論は前提を誤るものである。」
 、として、
 「(3) 被告人の保護者に対する呼びかけについて刑法234条を適用した原判決に、誤りはない。」
 、と述べている。

 この、「表現の外的事情」とは、まことに抽象的である。


 判決文、p、51,
 「明らかにその場の状況にそぐわない大声で呼びかけを行い、」
 、と言うにすぎない。
 東京高裁裁判官は、「大声」と言うが、レーコーダーの録音を聞いていただきたい。

 約40秒前後の発言のうち、前段の、自己紹介は録音されておらず、「今日の卒業式・・・」以降も、録音は途切れ途切れであり、レコーダーを聞き取ったとされる分析書においても文章は続いていない。
 淡々とコピー内容を説明しているに過ぎず、「制止」する声も一切入っていない。
 編集されたTBS報道特集の約10秒前後の「呼びかけの発言」においても同じである。

 校長、北爪は、「取材報告書」にあるとおり、被告が話している内容はわからないまま、佐々木の指示(指導主事、佐々木の供述調書にある)を受けて、闇雲に「退去」を求めたのである。
 被告を、その時点で「来賓席」に案内すれば済んだことであるのに。

 すなわち、「平穏な自己紹介、コピーの説明、最後の約5秒前後の呼びかけ」合計約40秒前後の発言、来賓入場予定時刻、9時45分の約3分前、9時42分頃の「発言」ないし、「呼びかけ」が何故に刑法234条の「威力業務妨害」なる罪となるのであろうか。

 あまりにも、判決文は、有罪を前提とした牽強付会な認定と言わねばならない。
 「威力」は、まったくない。
 「業務」は、卒業生の入場を待つ待機中であり、予定より早く式場に到着した校長の「業務」とは、それだけ長く待機するというに過ぎない。
 その待機時間に、招待状によって来校した被告を強制的に「退去」させんとして、被告より抗議を受けるに至ったのがこの間の出来事であるにすぎない。

 2 判決文、p、2には、
 「田中が被告人によるコピー配布を制止し、引き続き、保護者席前方に移動した被告人のそばについて一緒に移動した上、被告人の保護者への呼びかけをその冒頭から制止し続けたとの事実を優に認定することができ、・・・・」
 と記されている。
 これは、まったくありえないことである。

 松井証人の証言によっても明らかなように、最後に配布した場所は、体育館入り口より見て左端の保護者席後方ブロックである。
 決して中央、後方ブロックではない。ましてそこに入り込んでそのブロックの保護者に撒くなどということは不可能である。
 席の端は最初に埋まっていく。配布は座席の端の方に隣に渡してもらうよう頼んでの方法でしかありえない。

 配布途中で「阻止」したので、まだ被告はコピーを持っているとして、コピーを振りかざしながら話していたとの偽証及びそれに基づく実況検分写真は、「報道特集」の現場映像で完全に否定されている。

 「制止」されている状態で、コピーを配布したり、話をするなどということは声が入り乱れることなしには、現実に不可能である。
 たとえば、話を「制止」するのであれば、誰でもその人間の前に立ちふさがるであろう。
 教頭・田中が一貫して偽証していることはその証言記録、供述調書を読めば直ちに明白となる事柄である。

 3 判決文、p、4、には、
 「田中が体育館に到着したのは、およそその1分半程度前(「5:44」ころ)と推定して差し支えないであろう」
 と書かれている。

 これは、田中によるコピー配布制止時間を確保したいがために、このような推定をしているのであろうが、判決の卒業式開始時間、約2分遅れとの認定の基礎となっているのは、レコーダー録音開始時間、9時34分との認定である。
 となると、レコーダー「5:44」の時間は、9時39分44秒となる。

 判決は一方で、北爪、田中らの校長室出発時刻を、9時40分と認定しているのであるから、9時40分に校長室を出発した田中が、9時39分44秒に体育館に到着したと判示したことになる。

 刑事事件において被告の犯罪の時間、すなわち「制止に抵抗しだした時間」の認定において、このような錯誤が判決文に記されたことはかってなかったことであろう。

 何故、このようなことになったのか。
 9時45分、来賓入場の設定であるから、9時40分の校長室出発は正しい。むしろ早すぎるほどである。
 途中、連絡を受けて、田中が先に行くこととなるが、結局、20秒程度先に到着したにすぎなかったということである。
 佐々木供述調書によれば、田中の歩みが遅いので注意している記述がある。

 佐藤供述調書によれば、2棟と3棟の間で田中と出会っているが、北爪らの一団の前にいた田中と出会ったとの記述がある。
 すなわち、1棟の出口で連絡を受けて先に向かった田中は2棟と3棟との間においても、北爪らをたいして引き離すほどには先行していなかったということである。
 その後、早足にて向かったと仮定しても残された距離からすれば、せいぜい20秒くらいの先行であったと推定するのがもっとも合理的と思われる。

 さらに、時間の推定であるが、9時40分の校長室出発がもっとも事実に即していると判断されるのでそれをもとに考えていくと次のようになる。
  田中、体育館到着時間・・・・・・・・9時41分40秒ころ
  北爪、来賓、体育館到着時間・・・・・9時42分00秒ころ
  これは、レコーダー、「7:14」来賓入場とあるから、レコーダー、録音開始時刻は、9時34分46秒ころとなる。
 このように考えるのが、もっとも事実に近いであろうと思われる。

 田中を途中より時速9キロで走らせる一方、北爪らを結婚式の入場のスピード、時速3キロできわめてゆっくりと歩かせることによって時刻を認定し、結果として、出発時間よりも前に田中が体育館に到着してしまうような奇妙なことになってしまったのが、この判決文である。

 これ一事をもってしても、あまりにも杜撰かつ奇妙なる高裁判決文は、即刻破棄されるべきものである。


 <続く>                   K・F     2009.6.22