神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています古谷(ふるたに)です。

 

交通事故の被害者側のサポートを中心に、
相続、遺言書作成、離婚、
中小企業のサポートをしています。

 

 

少し間があきましたが、
今日からまたブログを再開します。
どうぞお付き合いください。

 

 

さて、最近ニュースで話題の
「退職代行モームリに非弁の疑い」。
気になった方も多いかもしれません。

 

 

「非弁」とは「非弁護士」の略で、
弁護士でない人が、他人の代わりに
権利の交渉などを行うことを指します。

 

 

たとえば退職代行サービスが、
単に「退職の意思を伝える」だけなら
問題ありません。

 

 

しかし、有給休暇の消化や
退職金の支払いなどについて、
会社と交渉を始めてしまうと、
それは非弁行為となるおそれがあります。

 

 

この線引きは非常に微妙で、
本人のために善意でやっていても、
違法とされることがあるのです。

 

 

また、今回のニュースでは
紹介料の授受も注目されました。
弁護士が他者に紹介料を払うことは
法律で禁止されています。

 

 

依頼者からいただく費用の一部が
紹介料に回ってしまうと、
結局依頼者の負担になるからです。

 

 

私もありがたいことに、
ご紹介いただくことが多くあります。
そのたびに感じるのは「信頼」です。

 

 

紹介料は払えませんが、
ご紹介くださった方に恥じないよう、
誠実に仕事をすることで応える。

 

それが弁護士としての礼儀であり、
最も健全な関係の形だと思います。

 

 

退職代行や紹介制度など、
便利な仕組みが増える一方で、
法律との境界も問われています。

 

便利な物が無かった、のは、

実は法律で禁止されていたから、

というのはよくある話です。

 

 

情報があふれる時代だからこそ、
正しい知識と誠実な姿勢をもって、
判断していきたいですね。