NHKは、千葉県内の男性に2005年2月~昨年3月の未払い分の受信料約10万7000円を請求。10年たてば債権が消滅するとした時効に関する民法の規定から、「時効は成立していない」と主張した
これに対し、1審・松戸簡裁と2審の判決は、2か月ごとに支払う受信料については、「短期間ごとに支払う金銭の消滅時効は5年」とする別の規定が適用されると判断。05年2~9月分の約1万1000円は時効で請求できないとした。
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