本格的に寒くなってきましたね。
そんな時期になるとそろそろ準備をしなきゃと思うのが、
「確定申告」
色々と準備しなくてはと思うけど、実際はほとんどやることないんですけど、、、
「確定申告」に対して今日はまとめます。
ちなみに確定申告とは、「1月1日から12月31日までの所得税の税額を“確定”し、その税額を“申告”すること」を言います。
サラリーマンやOLなど会社に勤めているいわゆる「給与所得者」は、毎年12月の最後の給与または賞与で会社が一年分の所得税額を計算し税務署や各人が住んでいる市役所に自動的に知らせてくれるので、通常確定申告は必要ありません。
だから、確定申告なんて自分には関係ないと思い無駄に多く税金を払っている方がたくさんいます。
そのため、「確定申告が必要な人」と、「所得税が戻ってくるかもしれない人」について説明します。
◆確定申告はいつから? 申告方法は?
確定申告は期限や時期、提出場所や確定申告書の様式が決められています。
・確定申告時期 毎年2月16日から3月15日
・確定申告場所 確定申告をする年の1月1日の住所地を管轄する税務署
(通勤途中にあるとか勤務先に近い税務署では受け付けてくれません)
・確定申告書用紙 税務署で無料配布しています。下記国税庁ホームページからも取得できます。
◆確定申告が必要な人
(1)給与・賞与の総額が2,000万円を超える人
(2)お勤め先以外からの収入(副業、不動産収入など)が年間20万円を超える人
(3)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(1)の方については、専門家に相談したほうが節税になると思いますので、(2)の副業収入が20万円を超える人について説明します。
◆お勤め先以外からの収入が年間20万円を超える人の注意点
株の配当やFX、インターネットビジネスなどで年間の”副業”収入が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
◇収入源が分散していれば、税務署は気付かない?
「でもA社から15万、B社から10万と、別々にもらっているからバレないでしょ?」
いえ、バレます。
A社もB社も、税務署やあなたが住む市役所へ一年間にあなたにいくら支払ったかという「支払調書」と言う書類を提出します。役所はそれらを合計しますので、複数の会社等から少しずつ収入を得ていたとしても役所ではすぐにわかります。
税務署から指摘される前に自ら確定申告を行うことをオススメします。
副業を会社が禁止しているから副業が出来ないと思われている方は次の作業をすれば大丈夫です!
◇会社が副業NGの場合は納税方法を変える
副業が会社にバレることを心配する方がいらっしゃいますが、確定申告書で納税方法を選ぶことができます。
「普通徴収」欄を選べば、会社ではなくご自宅に納付書が届きますので、会社を通さず自ら金融機関で納税します。(ちなみに、会社からの天引きによる税金徴収を「特別徴収」と言います。)
ここからが給与所得者の人に読んでもらいたいことです
◆確定申告をすると税金が還ってくるかもしれない人
以下に該当する方は、確定申告をすることで天引きされた所得税が還付される場合があります。
(1)一年間の医療費が10万円を超える場合
(病院、歯科医院、整骨院などを利用したとき、風邪薬などの購入代金など意外と対象がたくさんあります。)
(2)特定の条件を満たす団体等に1万円を超える寄付を行った場合
(国、地方公共団体、社会福祉法人、公益社団法人及び公益財団法人、認定NPO法人、震災関連寄附金など。ただし、いずれの場合も先方からの受領証が必要です。)
(3)昨年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない場合
(4)年末調整後12月31日までに結婚、出産などで家族が増えた場合
(5)東日本大震災などの自然災害や盗難、火災などにより損害を受けた場合
(6)住居用住宅購入やリフォーム、省エネ改修工事をした場合
◆(3)途中退職した場合
昨年の途中で勤務先を退職し、その後再就職しなかったなどの理由で年末調整を受けていない人は、所得税が多く天引きされている可能性があります。
申告時には、退職の際に勤務先から受け取った源泉徴収票が必要です。
◆年末調整後、家族が増えた場合
配偶者控除や扶養家族控除が受けられる可能性があります。
簡単に説明しましたが、もったいない方はたくさんいます。
まだ期間がありますので、自分の状態を見直してみてください。