進行性核上性麻痺で施設にいる兄は、施設の主治医から栄養補給のためにエンシュアを処方してもらって経口摂取していました。
6月1日からの診療報酬改正で、施設の主治医(一般内科医)からは処方してもらえなくなりました。

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① 原則、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付は行わない(各種点数算定不可)
② 「手術後の患者、経管投与の患者」の場合はその旨を処方箋とレセプトに記載する
③ その他、「医師が栄養保持を目的とした投与が必要と判断する患者」の場合はその理由を処方箋とレセプトに記載する
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先日、脳神経内科の定期受診の際、以下の確認をしました。


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兄の場合、③のその他、「医師が栄養保持を目的とした投与が必要と判断する患者」には該当しないか?
先月の血液検査では、アルブミンはじめ貧血データなど多くに「L」マークがある。
体重も、45kg 台にまで減ってきている。
胃瘻はしないと言っているので、せめて経口摂取できる間は濃厚栄養を食べさせてあげたい。

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診察の際、口頭でも確認したところ、
確かに、
③ その他、「医師が栄養保持を目的とした投与が必要と判断する患者」の場合はその理由を処方箋とレセプトに記載する
に該当するとのことで、
処方箋に
「進行性核上性麻痺による嚥下障害で、食事摂取量低下あり」
との記載をしてくださいました。
これにより、エンシュアを継続して処方箋により、経口摂取できることになりました。


以下参考に・・・
エンシュア  1本 250ml 250kcal たんぱく質8.8g ⇒兄の場合福祉医療なので無料
メイバランス 1本 125ml 200kcal たんぱく質7.5g 24本約6,000円⇒食品扱いなので自費(月7,500円くらいの負担増)⇒年間90,000円