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 【ソウル聯合ニュース】長崎県対馬市の寺社から仏像2体が盗まれ韓国に持ち込まれた問題で、両国が外交チャンネルを通じて実務レベルで意見交換を始めたことが3日、韓国政府関係者の話で分かった。
 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の文化財に関する条約を適用するかどうかが同問題の処理の方向を決める鍵になるとみられる。
 韓国政府関係者は「仏像返還と関連し、韓日間の意見交換があった。返還に関する決定は総合的に考慮して行う予定だ」と説明している。意見交換は日本側の要請によるものだという。
 日本側は、同市の海神神社に保管されていた日本の重要文化財「銅造如来立像」と観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐マーキュリアル 」が盗まれた後の昨年12月に外交チャンネルを通じて韓国政府に捜査と仏像の返還を要請した。
 仏像の窃盗犯らは検挙されたが、韓国の大田地方裁判所は先ごろ、韓国最大の仏教宗派、大韓仏教曹渓宗の浮石寺(忠清南道瑞山市)が請求した韓国政府に対する有体動産の占有移転禁止の仮処分について、原告の請求を認め、観音寺が正当な手段で同仏像を取得した事実が立証されるまで韓国政府は返還に関する判断を示してはならないとの決定を下した。
 この決定後、日本はユネスコの「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」に基づき、あらためて仏像の返還を求めてきたという。同条約は締結国に対し不法に輸出入された文化財の返還を義務付けている。韓国では1983年に、日本では2002年に同条約が発効した。
 日本は自国にあった仏像が不法に韓国に渡ったため、同条約に基づき返還されるべきだと主張しているという。
 一方、韓国では、仏像が韓国から略奪されたため返還してはならないという主張も出ている。特に、観世音菩薩坐像については浮石寺で製作され1370年ごろに倭寇(わこう)に略奪されたという研究結果もある。
 韓国政府筋は「もし、これらの仏像が韓国から日本に不法に持ち出されたことが証明されれば、返還問題を別の観点から見なければならない」と指摘した上で、仏像が同条約の対象となるかどうか検討する必要があると述べた。