相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -20ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

毎年10月1日から施行される最低賃金が改定されました。

最低賃金は「地域別最低賃金」と業種別に定められている「産業別最低賃金」とがあります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

東京 850円 (現在 837円)
神奈川 849円 (現在 836円)


いずれも13円のアップです。
全国の最低賃金額と発効日はこちらへ↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

注意点
●事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

●非鉄金属・同合金圧延業及び電線・ケーブル製造業最低賃金、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金、輸送用機械器具製造業最低賃金及び自動車小売業最低賃金の4業種については、平成24年10月1日より、同業種の金額が改定されるまでの間、県最低賃金額の849円が適用されます。

●  次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
(1)      精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)      臨時に支払われる賃金
(3)      1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)      時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

現在の最低賃金額で支給されている事業所は10月1日より改定する必要がありますので賃金の改定や給与計算等で対応が求められます。

ご不明点やご質問がありましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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