相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所] -11ページ目

相模原の女性社労士 [ウィル社会保険労務士事務所]

神奈川県相模原市の女性社会保険労務士のブログです。
身近で、気になる労働、雇用問題、社会保険、年金などの情報を社労士目線でお届けします。
また、私の日常、相模原のイベントなども合わせて綴っていきます。

今年4月1日から高年齢者雇用安定法の改正により希望者全員の継続雇用制度がスタートします。
御社の就業規則はすでに対応はお済ですか?

次のどのパターンに属するかで対応法が変わってきます。        
     
①現在の定年は65歳である
②定年制を設けていない
③希望者全員の65歳までの継続雇用制度を導入している
④労使協定や就業規則により継続雇用者を限定する仕組みがある

⇒①~③の企業は今回就業規則の変更は必要ありません。
 ④の企業は、就業規則を変更する必要があります。

たとえば、御社の就業規則はこのようになっていませんか?

「定年は60歳とし、定年年齢に達した日(誕生日)をもって退職とする。
但し、労使協定の定めるところにより基準のいずれにも該当する者又は会社が必要と認める場合は、嘱託として継続雇用する。」

このような場合、「本人が希望した場合は継続雇用する」旨を追記しなければなりません

では、つぎのパターンで御社はどちらに該当しますか?

A. 改正法どおり、定年に達した者で希望者全員を継続雇用する
B. 就業規則の解雇事由、退職事由に該当する者以外の希望者全員を継続雇用する
C. 特別支給の老齢厚生年金を受給可能な年齢に達したところから、従来と同様に「継続雇用の対象者の基準」を用いたい

それぞれのパターンに応じて就業規則の変更部分が異なります。

A. 「本人が希望した場合は65才まで継続雇用する」旨を追記
B. 「就業規則の解雇事由、退職事由に該当しない限り、本人が希望した場合は65才まで継続雇用する」旨を追記
  解雇事由、退職事由も再度検討する。
C. 労使協定を新たに取り決めたい企業は3月31日までに内容を作成、締結しなければならない
  すでに労使協定がある企業も内容を再度検討する。

この労使協定は特別支給の老齢厚生年金を受給可能な年齢に達した年齢以上の者が対象となり、経過措置により今後12年間は使用できます。

たとえ従業員が10人未満の企業であっても、60歳を迎える従業員がいなくても他人事ではありません。
御社にとって最もいい対処法は?どのような規程に変更するのがよいのか?
などご相談はお気軽にどうぞ。
法改正のみに対応した規程変更、ご相談もお引き受けいたします。

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