全国平均で780円と、前年度実績より16円上がり、引き上げ幅は過去20年でも2番目の高い水準となりました。
この背景には、
1、4月の消費増税や物価上昇のため、消費増税で働く人の生活費が膨らんでいること。
2、回復基調にある企業利益を労働者に還元するよう求めたこと。
3、最低賃金の手取り収入が生活保護の金額を下回る逆転現象を解消すること。
があり、大幅に上昇しました。
今回発表されたのは、2種類ある最低賃金のうち、「地域別最低賃金」企業の所在する都道府県ごとに、会社が従業員に支払う時給の最低額を決めたもの。
もうひとつの最低賃金は「特定(産業別)最低賃金」で鉄鋼業、機械製造業、自動車小売業などの業種は「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
各都道府県ごとに額、施行日が違い、関東は以下のとおりです。
| 都道府県 | 平成26年度最低賃金 | 平成25年度 | 施行日 |
| 神奈川 | 888円 | (869円) | 平成26年10月1日 |
| 東京 | 887円 | (868円) | 平成26年10月1日 |
| 千葉 | 798円 | (777円) | 平成26年10月1日 |
| 埼玉 | 802円 | (785円) | 平成26年10月1日 |
| 栃木 | 733円 | (718円) | 平成26年10月1日 |
時給制のパート、アルバイトの10月1日からの時給が最低賃金を下回らないか、今からチェックし、下回る場合は、時給を最低賃金までは引き上げ、あわせて労働条件変更通知書を作成し、従業員に告知する必要があります。
また、月給制、日給制等の場合も時給に換算し、チェックしてください。
*月給制の場合 月給
1ヶ月の平均所定労働時間
*日給制の場合 日給
1日の平均所定労働時間
*出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額
賃金算定期間の総労働時間数
以上の計算式で出た額が上記の表の最低賃金を上回っているかどうかをチェックしてください。
1ヶ月の平均所定労働時間
*日給制の場合 日給
1日の平均所定労働時間
*出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額
賃金算定期間の総労働時間数
以上の計算式で出た額が上記の表の最低賃金を上回っているかどうかをチェックしてください。
●計算方法が分からない、計算してほしい・・・
●10月から下回ることになる場合の対処方法が知りたい・・・
●労働条件変更通知書とは?今まで交付したことがないので分からない・・・
などのご質問、ご相談はお気軽にどうぞ
些細なことでもかまいません。
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ウィル社会保険労務士事務所
〒252-0216
神奈川県相模原市中央区清新1-3-12
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